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著作権は、表現を守るもの。アイディアやプロットそのものは保護されない。
小学館の発表にある
著作権は、あくまでも作品の「創作的表現」を守るものであり、そうした創作的表現を真似しない限り、先行する文献から実在の事件を学んで作品に利用することは許されます。そうでなければ、いかなる社会的事件でも、最初に報道した記者やライターが独占できることになり、報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます
というあたりが肝腎。担当は福井健策弁護士。
著作権は、あくまでも作品の「創作的表現」を守るものであり、そうした創作的表現を真似しない限り、先行する文献から実在の事件を学んで作品に利用することは許されます。そうでなければ、いかなる社会的事件でも、最初に報道した記者やライターが独占できることになり、報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます。
「あの記事テキトーに構成とか変えて載せときゃいいよ。取材とかしなくていいし」みたく受け取れなくもないですけどね。 最初に報道した記者やライターが「最初に報道したこと」を独占できるのは当然だと思いますし、それがイコール「社会的事件の独占」とはならないと思います。 最初に報道できなくても、個々に取材して違う事実やら何やらつかんで独自の記事にすればいいのでは。でなかったら、「◯◯が報じた」みたく書いときゃいい。 「報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます」と言うのは少々ポイントがズレてるか、どっちもどっちな話だと思います。 ※実際には、みんなちゃんと取材してるよな。そう信じたい。
今回はどっちもどっちな話ではないでしょう。
最初に報道した記者やライターが「この事件は俺が報道してるから同じ事件を報道するのは著作権の侵害だ!俺以外報道すんな!」とか言い出して、それを法が守るなら「社会的事件の独占」になるよね。
なるほど、その福井健策って人が弁護士のくずなんですか?
「福井」ですから、その可能性は極めて高いと思われます。
> 創作部分まで同じだったらパクリと判断していい
表現そのものは異なる、アイデアやプロットの類似であるようなパクリであっても、その元の著作物があるのなら、それは「翻案」として著作権侵害になる可能性があります。今回の裁判も翻案にあたるかどうかがポイントになるかと思いますが、判決(注:PDF) [courts.go.jp]によると、
原告執筆のノンフィクション小説「懲戒除名“非行”弁護士を撃て」(以下「原告書籍」という。)について原告が有する著作権(翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権,著作者の名誉声望)を侵害する
と、翻案権の侵害を主張しており、判決では
原告書籍各部分は,表現においてありふれたものであって創作性がないか,創作性があったとしても表現上の特徴はないこと,そして,被告書籍各部分と原告書籍各部分とは,取り上げられたエピソードやアイデアにおいて共通する部分があるものの,原告書籍各部分の表現上の本質的な特徴を直接感得するものとはいえないから,被告書籍各部分は,原告書籍各部分を翻案したものとはいえない
と、類似部分の創作性を否定され、翻案ではないと判断されました。
まあ既存戦艦大和の艦首に砲口を付けたデザインは著作権侵害にならない [srad.jp]って話もありましたし、「既存の事件事実」を元にしたアイデアで創作性を出すというのは難しいことなのかも…
地図データにしか存在しない街(ex. Argleton)や、IMEの謎変換(ぎれ→ぴかちゅう)のように、コピー防止用の歴史的事実が埋め込んであるわけですね。
同じ事件を題材に使ったのなら、既存の著作物と異なる視点からオリジナリティーを出さなければ、盗作と思われても仕方ないと思うのだが? それとも独自の取材をしたら、偶然同じプロットのマンガができちゃったというのかな? これがマンガとドキュメントの違うジャンルでの判断だから明確でないが、もし、同じドキュメントものなら、同じ視点、構成で書いちゃったらまずいだろ。
というキャプションが脳裏に浮かんで消えた
ちゃんと「まがい」をつけないと名誉毀損になりますよ
リアルまがいくず弁護士リアルくずまがい弁護士リアルくず弁護士まがい
どれだろう
「MacもWindowsもXEROXを参考にしてるんだから、WindowsはMacのパクリじゃないよ」っていう歴史的判決と同じってことでしょうか。
背景が違います。あの判決だけでは事実が多く抜けてます。
#誰かマカーホイホイおいといたの?見えなかったw
同じ事件使ったから似てるだけですよ?同じ題材のノンフィクションで話が似てると訴えられたようなもんか
そもそも元の小説がノンフィクションかフィクションで話がわかれたんですよ。
今回のは原告側が「自分の小説はかなりのところフィクション。創作性が十分」と主張したのに対し、小学館が「いやいや、ほとんど事実を再構成しただけでしょ」と主張し、裁判所が小学館側に軍配をあげたと。
ディズ■ーのアト▼ンティスのことですね、わかります
ライオン○ングのことも思い出してあげてください
当時の毎日新聞記事に
井浦さんは「一方的な申し立てに困惑しており、盗作と言われたのには強い憤りを感じている。ストーリーは独創だ」と述べる一方、内田弁護士の著書以外に参照した資料はないと語った。同席した弁護士は「参考文献の表示をしなかったのはマナー違反で反省している」と述べ、小学館は今後、連載誌に表示する考えを示した。
とあります。漫画家側は原告の著書を丸パクリしただけで独自取材などは行っていないことを認めていますね。
ソースは毎日wしかもリンクなし
だから?何が言いたいの?言いたいことも言えないの?
原告も被告もどっちも「作者」なんだが。
いや盗作「された側」が作者でしょう常考
タイトルだけだと、「弁護士のくず」の作者が勝訴っていうのはなんとなく分かるけど、どちらが「盗作された」として訴えたのかは分からないね。
ちゃんと盗作者・被盗作者というように区別するべきだ。いや、結局盗作とは認められなかったので,盗作被疑者とするべきか。
「インターネットの掲示板を参考にした」とかテレビや新聞で報道されてるじゃん
テレビ番組と新聞記事を参考にしたと言ってもカットされるんですね。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
著作権が守るもの (スコア:5, 参考になる)
著作権は、表現を守るもの。アイディアやプロットそのものは保護されない。
小学館の発表にある
というあたりが肝腎。担当は福井健策弁護士。
Re:著作権が守るもの (スコア:3, 興味深い)
「あの記事テキトーに構成とか変えて載せときゃいいよ。取材とかしなくていいし」みたく受け取れなくもないですけどね。
最初に報道した記者やライターが「最初に報道したこと」を独占できるのは当然だと思いますし、それがイコール「社会的事件の独占」とはならないと思います。
最初に報道できなくても、個々に取材して違う事実やら何やらつかんで独自の記事にすればいいのでは。でなかったら、「◯◯が報じた」みたく書いときゃいい。
「報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます」と言うのは少々ポイントがズレてるか、どっちもどっちな話だと思います。
※実際には、みんなちゃんと取材してるよな。そう信じたい。
Re: (スコア:0)
今回はどっちもどっちな話ではないでしょう。
Re: (スコア:0)
最初に報道した記者やライターが「この事件は俺が報道してるから同じ事件を報道するのは著作権の侵害だ!俺以外報道すんな!」とか言い出して、それを法が守るなら「社会的事件の独占」になるよね。
Re: (スコア:0)
なるほど、その福井健策って人が弁護士のくずなんですか?
Re:著作権が守るもの (スコア:2, おもしろおかしい)
「福井」ですから、その可能性は極めて高いと思われます。
司馬**の著作 (スコア:0)
司馬遷とか司馬遼太郎の作品なんてのは、作者の創作部分に関しても
歴史的事実と思われてしまい、その後の作品に使われちゃったり。
創作部分まで同じだったらパクリと判断していいんじゃないかな。
Re:司馬**の著作 (スコア:2, 参考になる)
> 創作部分まで同じだったらパクリと判断していい
表現そのものは異なる、アイデアやプロットの類似であるようなパクリであっても、その元の著作物があるのなら、それは「翻案」として著作権侵害になる可能性があります。
今回の裁判も翻案にあたるかどうかがポイントになるかと思いますが、判決(注:PDF) [courts.go.jp]によると、
と、翻案権の侵害を主張しており、判決では
と、類似部分の創作性を否定され、翻案ではないと判断されました。
まあ既存戦艦大和の艦首に砲口を付けたデザインは著作権侵害にならない [srad.jp]って話もありましたし、「既存の事件事実」を元にしたアイデアで創作性を出すというのは難しいことなのかも…
Re:司馬**の著作 (スコア:1, 参考になる)
なぜならパクリという言葉が意味するところは大抵著作権侵害よりもはるかに範囲が広く、
法的な問題性を蔑ろにして道義的問題として扱われることが多いからです。
Re:司馬**の著作 (スコア:1)
地図データにしか存在しない街(ex. Argleton)や、IMEの謎変換(ぎれ→ぴかちゅう)のように、コピー防止用の歴史的事実が埋め込んであるわけですね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
同じ事件を題材に使ったのなら、既存の著作物と異なる視点からオリジナリティーを出さなければ、盗作と思われても仕方ないと思うのだが? それとも独自の取材をしたら、偶然同じプロットのマンガができちゃったというのかな? これがマンガとドキュメントの違うジャンルでの判断だから明確でないが、もし、同じドキュメントものなら、同じ視点、構成で書いちゃったらまずいだろ。
リアル弁護士のくず (スコア:2, すばらしい洞察)
というキャプションが脳裏に浮かんで消えた
Re:リアル弁護士のくず (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:リアル弁護士のくず (スコア:2)
ちゃんと「まがい」をつけないと名誉毀損になりますよ
リアルまがいくず弁護士
リアルくずまがい弁護士
リアルくず弁護士まがい
どれだろう
空目した(オフトピ:-1) (スコア:0)
#愛しているのでAC
あえて喩えると (スコア:2)
「MacもWindowsもXEROXを参考にしてるんだから、
WindowsはMacのパクリじゃないよ」
っていう歴史的判決と同じってことでしょうか。
Re: (スコア:0)
背景が違います。
あの判決だけでは事実が多く抜けてます。
#誰かマカーホイホイおいといたの?見えなかったw
元ねたが同じ? (スコア:1, 興味深い)
同じ事件使ったから似てるだけですよ?
同じ題材のノンフィクションで話が似てると訴えられたようなもんか
Re:元ねたが同じ? (スコア:3, 参考になる)
そもそも元の小説がノンフィクションかフィクションで話がわかれたんですよ。
今回のは原告側が「自分の小説はかなりのところフィクション。創作性が十分」と
主張したのに対し、小学館が「いやいや、ほとんど事実を再構成しただけでしょ」
と主張し、裁判所が小学館側に軍配をあげたと。
Re:元ねたが同じ? (スコア:1)
ディズ■ーのアト▼ンティスのことですね、わかります
Re:元ねたが同じ? (スコア:1, おもしろおかしい)
ライオン○ングのことも思い出してあげてください
元ネタそのものです (スコア:0)
当時の毎日新聞記事に
とあります。
漫画家側は原告の著書を丸パクリしただけで独自取材などは行っていないことを認めていますね。
Re: (スコア:0)
ソースは毎日w
しかもリンクなし
Re: (スコア:0)
だから?
何が言いたいの?
言いたいことも言えないの?
Re: (スコア:0)
次回予告 (スコア:1, おもしろおかしい)
「作者側」って誰よ (スコア:0)
原告も被告もどっちも「作者」なんだが。
Re: (スコア:0)
いや盗作「された側」が作者でしょう常考
Re: (スコア:0)
タイトルだけだと、「弁護士のくず」の作者が勝訴っていうのはなんとなく分かるけど、
どちらが「盗作された」として訴えたのかは分からないね。
ちゃんと盗作者・被盗作者というように区別するべきだ。
いや、結局盗作とは認められなかったので,盗作被疑者とするべきか。
模倣犯からは著作権料を取れるないの? (スコア:0)
「インターネットの掲示板を参考にした」とかテレビや新聞で報道されてるじゃん
Re: (スコア:0)
テレビ番組と新聞記事を参考にしたと言ってもカットされるんですね。