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25 携帯電話を利用したインターネットの場合は、通常、クッキーは用いられず、いわゆる契約者固有 IDを用いて端末等の識別を行っている。
というのも「セキュリティーが解っていません」な文面ですねぇ。クッキー食えないのはドコモだけ [takagi-hiromitsu.jp]を理解していれば、もう少し書きようがあっただろうに。 p.36 に「NebuAd社やAdZilla社によるDPI技術を用いた行動ターゲティング広告をめぐる紛争事例」とあって、NebuAd社は集団訴訟の後に破産したため訴訟が中断と脚注にある。p. 38 によると、欧州でPhorm社の DPI技術を用いた行動ターゲティング広告サービスについて、1995年EU個人データ保護指令や2002年EU電子通信プライバシー指令に違反するとして侵害手続を進めているとある。まだ欧米で訴訟の片付いていないようなDPI技術を用いた広告を、なんで日本で推進せにゃならんのだ? こっちも参照よろ。NebuAd [wikipedia.org] Phorm [wikipedia.org] にしても p. 41 の表の (エ)契約者固有ID | 個人識別性を有しない。 (オ)氏名、住所等 | 個人識別性を有する。 も、唸るねぇ。間違いだらけの個人情報保護 [impress.co.jp]を書いた牧野二郎弁護士はセキュリティ・ソリューション・フォーラム2004 [itmedia.co.jp]で
クッキーやIPなどは、単体で個人情報にならない。しかし、ログインなどに利用する場合、個人を特定できる場合もあり、「個人情報」と理解できる場合もあり、注意が必要だと牧野氏は言う。
とあって、当時企業で個人情報保護法に対処するために一生懸命だった人間には「個人を特定できる情報が個人情報」と理解していたのだが (個人情報保護法を読んでも、住所・氏名以外は個人情報じゃないんです、という理解にはならない) のだが、岡村久道「新訂 個人情報保護法」(商事法務、平成 21年)76頁、を持ってきましたか。本を見てみたいとは思うが、そもそも決めた政府側が「個人情報はこうです」ではなくて、本の解釈を持ち出して、現行法でも大丈夫って書いてある本がありますから、的な論法をもし持ち出したとすれば不思議である。 それにしても
44 契約者固有IDについては、複数のコンテンツプロバイダに対して同一の契約者固有IDが送出されるため、各コンテンツプロバイダが各々保有するウェブページ上の行動履歴や位置情報を、同一 IDに紐付けて集積することが極めて容易との指摘がある。
その指摘は無視ですか? (でも au の迷惑メールに記載されたURLからサイトに接続したら、利用しているメールアドレスが表示され、高額な支払が求められたが? [kddi.com]から、EZ番号に関する記載が消されているのは笑えますね)
そうかそうか
# 3項目目はちょっと陰謀論はいりすぎだが、三色旗は嫌いなのでAC
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
目的はインターネット版エシュロンでしょ (スコア:0)
パケット盗聴装置が何もないシステムでは、誰かが不正に盗聴しようとすると目立ってしまうが、
すでに合法的なパケット盗聴装置が堂々と存在するシステムなら、目立たずに不正に盗聴できるだろう。
もし俺が日本のあらゆる組織内に信者を持つ宗教団体の幹部なら、敵対する組織や個人を抽出するのに、このシステムを利用するよ。日本全国民を、熱心な信者・懐疑的な信者・どちらかといえば好意的な無関心・どちらかといえば批判的な無関心・批判的な者・敵対的な者・危険な敵対者などに色分けした名簿を作り、信者が影響力を持つ組織内の活動において、色分けに応じて優遇・冷遇を行わせるよ。
Re:目的はインターネット版エシュロンでしょ (スコア:2, オフトピック)
私も、DPI 推進の目的は検閲だろうと考えています。こんな感じではないかと。
総:(本音) 検閲システムをプロバイダに導入させよう。児童ポルノの遮断、テロ計画や反政府運動の防止、思想の統制をしよう。だが費用は出さないし、大事になるので法改正もしない。DPI装置は高額だ。そうだ、広告に利用していいという名目で利用を促進しよう。いざという時にいつでも使えるように下地作りをしよう。
総:(建前) 民間から要望があったので
民:要望なんかしてないって
総:DPIの研究会を開く
民:出てくれっていうから…
総:DPIを行動ターゲティング広告に活用せよ
民:(慎重意見多し)
結局、慎重意見は無視して事務方の意見をごり押し。パブコメは門前払い [takagi-hiromitsu.jp](刑法があるので犯罪は起きない、的な回答)。
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日本国憲法 第二十一条「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 」を無視し、個人情報は改正せずに解釈を捻じ曲げ、現行法でDPIをやれ、か。この「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言(案) 」は凄いなぁ。まず、利用者視点など眼中に無いとか、技術屋はICTとかCGM(Consumer Generated Media)なんて言い方はしないとか、冒頭から突っ込み所があるが、p. 33 の脚注の
というのも「セキュリティーが解っていません」な文面ですねぇ。クッキー食えないのはドコモだけ [takagi-hiromitsu.jp]を理解していれば、もう少し書きようがあっただろうに。
p.36 に「NebuAd社やAdZilla社によるDPI技術を用いた行動ターゲティング広告をめぐる紛争事例」とあって、NebuAd社は集団訴訟の後に破産したため訴訟が中断と脚注にある。p. 38 によると、欧州でPhorm社の DPI技術を用いた行動ターゲティング広告サービスについて、1995年EU個人データ保護指令や2002年EU電子通信プライバシー指令に違反するとして侵害手続を進めているとある。まだ欧米で訴訟の片付いていないようなDPI技術を用いた広告を、なんで日本で推進せにゃならんのだ? こっちも参照よろ。NebuAd [wikipedia.org] Phorm [wikipedia.org]
にしても p. 41 の表の
(エ)契約者固有ID | 個人識別性を有しない。
(オ)氏名、住所等 | 個人識別性を有する。
も、唸るねぇ。間違いだらけの個人情報保護 [impress.co.jp]を書いた牧野二郎弁護士はセキュリティ・ソリューション・フォーラム2004 [itmedia.co.jp]で
とあって、当時企業で個人情報保護法に対処するために一生懸命だった人間には「個人を特定できる情報が個人情報」と理解していたのだが (個人情報保護法を読んでも、住所・氏名以外は個人情報じゃないんです、という理解にはならない) のだが、岡村久道「新訂 個人情報保護法」(商事法務、平成 21年)76頁、を持ってきましたか。本を見てみたいとは思うが、そもそも決めた政府側が「個人情報はこうです」ではなくて、本の解釈を持ち出して、現行法でも大丈夫って書いてある本がありますから、的な論法をもし持ち出したとすれば不思議である。
それにしても
その指摘は無視ですか? (でも au の迷惑メールに記載されたURLからサイトに接続したら、利用しているメールアドレスが表示され、高額な支払が求められたが? [kddi.com]から、EZ番号に関する記載が消されているのは笑えますね)
Re: (スコア:0)
そうかそうか
# 3項目目はちょっと陰謀論はいりすぎだが、三色旗は嫌いなのでAC