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(情報解析のための複製等)第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
(複製物の目的外使用等)第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。六 第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者
つまり、私がインターネットに流したポエムから統計的な解析を行うことは許されますが、それを広告配信などの目的外利用すると、私のポエムを複製したとみなされます。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
あえて、著作権侵害だとずれたこと言ってみる。 (スコア:3, おもしろおかしい)
つまり、私がインターネットに流したポエムから統計的な解析を行うことは許されますが、それを広告配信などの目的外利用すると、私のポエムを複製したとみなされます。
1を聞いて0を知れ!