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今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。 ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
>> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、>だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
>つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
「ダ
> ダウンロード違法化によって> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
なってません違法である範囲にはいくつかの条件が設定されています法文を見直してください
みなさん同じ場所を指摘されてるので
本を音楽CDにでも置き換えてください(著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)
メディア指定条件は知ってますがあたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました
2.アップロード行為 著作権法上、音
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:3, すばらしい洞察)
今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。
ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2, 参考になる)
だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根
Re: (スコア:1)
>> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、
>だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
>つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
「ダ
〜〜 姫 〜〜
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:0)
> ダウンロード違法化によって
> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
なってません
違法である範囲にはいくつかの条件が設定されています
法文を見直してください
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:1)
みなさん同じ場所を指摘されてるので
本を音楽CDにでも置き換えてください
(著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)
メディア指定条件は知ってますが
あたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました
〜〜 姫 〜〜
Re: (スコア:0)
> (著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)
本と音楽CDでは著作権法での扱いがかなり違います。
愚にもつかない事を好き放題書き散らす前に、一度でいいから条文を読んでください。お願いします。
Re: (スコア:0)
あなたがどれほど疑問に感じようとも、日本の法律では、インターネット上からダウンロードしたコンテンツを私的に使用する限りにおいては「私的複製」と解釈されます。信用できないかもしれないので、実際に平成14年7月に経済産業省が発行した「電子商取引等に関する準則」をご覧ください。この中では、アップロードは違法だがダウンロードは私的複製(すなわち合法)となることが明確に述べられています。
リンク先はPDFなので [meti.go.jp]、以下に該当部分を引用します。