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今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。 ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
>・デジタル方式による「録画」または「録音」>・権利者の許諾を得ない状態で公衆送信されている>・かつダウンロード者がその「情を知っている」
いずれもゲームの中に映像、音楽データがパッケージングされてる場合でも該当しそうだけど? 「違法データの私的ダウンロードも違法行為」ってのは確かに正確ではない表現だったと思うけど、私的複製でなくなることと違法複製になることは「映画の著作物を主張する必要があるかどうか」という命題においてはそんなに重要な違いじゃないよね。
#まあ、結局のところどう判断するかは裁判所次第なんだろうけどさ
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:3, すばらしい洞察)
今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。
ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2, 参考になる)
だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:1)
>・デジタル方式による「録画」または「録音」
>・権利者の許諾を得ない状態で公衆送信されている
>・かつダウンロード者がその「情を知っている」
いずれもゲームの中に映像、音楽データがパッケージングされてる場合でも該当しそうだけど?
「違法データの私的ダウンロードも違法行為」ってのは確かに正確ではない表現だったと思うけど、私的複製でなくなることと違法複製になることは「映画の著作物を主張する必要があるかどうか」という命題においてはそんなに重要な違いじゃないよね。
#まあ、結局のところどう判断するかは裁判所次第なんだろうけどさ
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