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映画の著作物であることが否定された判決もあったはずだけどどこ行ったの?中古販売は合法と最高裁で判決がくだるまで、ACCSは中古販売を違法コピーと並べてNO!とするようなネガティブキャンペーンをさんざん繰り広げてたのを思い出すな。黒歴史にしたいんだろうけど。文化庁の見解が絶対に正しいわけでもなし [srad.jp]。まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。
そこだけ出すから話がおかしくなる。
2002年最高裁判決について要点を解説してあるページがあるので引用しますが、
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/182/182636.html [nikkeibp.co.jp] ●読めば読むほどに「素直」な判決 こうした経緯を経てたどり着いたのが、今回の最高裁判決だ。東京・大阪の双方の上告審について、基本的には大阪高裁の判決を踏襲するかたちとなった。 ポイントは次の3点。(1)テレビゲーム・ソフトは映画と同じく著作物である、(2)このためソフトハウスなどゲームの著作者は、これらテレビゲーム・ソフトに関する頒布権を持つ、(3)しかし、一度適法に販売されたものであれば、その時点で頒布
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/182/182636.html [nikkeibp.co.jp] ●読めば読むほどに「素直」な判決
こうした経緯を経てたどり着いたのが、今回の最高裁判決だ。東京・大阪の双方の上告審について、基本的には大阪高裁の判決を踏襲するかたちとなった。 ポイントは次の3点。(1)テレビゲーム・ソフトは映画と同じく著作物である、(2)このためソフトハウスなどゲームの著作者は、これらテレビゲーム・ソフトに関する頒布権を持つ、(3)しかし、一度適法に販売されたものであれば、その時点で頒布
その論旨って、「DVD等のパッケージ販売された映画の著作物」にも成り立つような気がするんだが。つまり、頒布権の消失がなされるかどうかは純粋な映画かゲームかってのは直接は関係無く、製品が「映画館向けに上映用に販売されたもの」か、「一般大衆向けに販売されたもの」かに依存するんじゃないかと思われる。
逆に言えば、映画の興業と似た性質を持つゲームセンター向けのアーケードゲーム機は、頒布権の消失は発生しないとみなされるのではないだろうか。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
相変わらず自分に都合のいいことしか主張しないのね (スコア:2, すばらしい洞察)
映画の著作物であることが否定された判決もあったはずだけどどこ行ったの?
中古販売は合法と最高裁で判決がくだるまで、ACCSは中古販売を違法コピーと並べてNO!とするようなネガティブキャンペーンをさんざん繰り広げてたのを思い出すな。黒歴史にしたいんだろうけど。
文化庁の見解が絶対に正しいわけでもなし [srad.jp]。まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。
Re: (スコア:1, 参考になる)
権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:5, 参考になる)
そこだけ出すから話がおかしくなる。
2002年最高裁判決について要点を解説してあるページがあるので引用しますが、
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:2, すばらしい洞察)
その論旨って、「DVD等のパッケージ販売された映画の著作物」にも成り立つような気がするんだが。
つまり、頒布権の消失がなされるかどうかは純粋な映画かゲームかってのは直接は関係無く、製品が「映画館向けに上映用に販売されたもの」か、「一般大衆向けに販売されたもの」かに依存するんじゃないかと思われる。
逆に言えば、映画の興業と似た性質を持つゲームセンター向けのアーケードゲーム機は、頒布権の消失は発生しないとみなされるのではないだろうか。