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コピーガードをかいくぐって複製を作成することは私的複製にあたらないという法律はあるが、暗号解除ソフトの販売が著作権侵害というのはどうも違和感を覚える。
それと、法律に違反しないで無制限に複製できる地上デジタル番組の録画は可能(これ [srad.jp]とか)なので、そこを問題にするのもどうか……。
#ひょっとして、暗号化解除ソフトの著作権を侵害したということなのか?
第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保
>個人で使うのが目的であれば作ってもいいけど、譲ったり、売ったり、貸したりしたら駄目、と。
これが無理な話ではないか?と思うんだけどね。最近だと、プログラミングもある程度の部品化とかで細かく割って作るわけだろ?細かく割ったのを公開しちゃう。でもって、後で「main() で順番に呼び出すのを書いてくださいね、そしてmakeしてね」とmakefile を配るとすり抜けできちゃうだろ?
つまり、最終的プロダクト製造は個人でやってちょうだいね...で、該当しなくなっちゃうよ。
「当該装置の部品一式」でなければ良いのでしょうか?特定の部品だけは別から調達させれば良いと。
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暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:2, 興味深い)
コピーガードをかいくぐって複製を作成することは私的複製にあたらないという法律はあるが、暗号解除ソフトの販売が著作権侵害というのはどうも違和感を覚える。
それと、法律に違反しないで無制限に複製できる地上デジタル番組の録画は可能(これ [srad.jp]とか)なので、そこを問題にするのもどうか……。
#ひょっとして、暗号化解除ソフトの著作権を侵害したということなのか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:4, 参考になる)
そりゃそうでしょう。暗号解除ソフトの譲渡行為が「著作権を侵害する」とは誰も言っていませんから。あくまで「著作権法に違反」しているだけです。
どの条文に違反するかといえば、まさにこの条文そのものです。
Re: (スコア:2, 興味深い)
>個人で使うのが目的であれば作ってもいいけど、譲ったり、売ったり、貸したりしたら駄目、と。
これが無理な話ではないか?と思うんだけどね。
最近だと、プログラミングもある程度の部品化とかで細かく割って作るわけだろ?
細かく割ったのを公開しちゃう。でもって、後で「main() で順番に呼び出すのを書いて
くださいね、そしてmakeしてね」とmakefile を配るとすり抜けできちゃうだろ?
つまり、最終的プロダクト製造は個人でやってちょうだいね...で、該当しなくなっちゃうよ。
Re: (スコア:2, 興味深い)
> 細かく割ったのを公開しちゃう。でもって、後で「main() で順番に呼び出すのを書いて
> くださいね、そしてmakeしてね」とmakefile を配るとすり抜けできちゃうだろ?
これはプログラムに限らず、ハードウェアでも同じです。ハードウェアそのものずばりではなく、そのハードウェアを構成するのに必要な全部品と基板とをセットにして、秋月のキットよろしく「あとは半田付けして組み立てれば、コピー装置ができますよ」として売れば、コピー装置を売っているのではなく
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:0)
「当該装置の部品一式」でなければ良いのでしょうか?
特定の部品だけは別から調達させれば良いと。
Re: (スコア:0)
条文を素直に読めばそう解釈できますね。
ただ、これはあくまで個人的な見解ですが、その「欠けた部品」が、誰でも容易に入手可能なものである場合にはちょっと厳しいかもなぁ、と思います。たとえば機器を構成する部品のうち、抵抗1本だけわざと欠品させておいて、かつ、その抵抗をどこに追加すればコピー機として正しく動作するかをはっきりと示しているような場合には、やっぱりクロと判定される場合が高いのではないかと。
要するに「誰がやっても容易に実現できる」ような方法を提供するとまずいのであって、たとえば上の例でいえば、「どこに何Ωの抵抗を追加するかは明かさない」といった状態であればシロとか。
でもまぁこれは所詮程度問題であって、判事なり裁判官なりが判断する項目でしょう。