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誰か知ってたら教えてください。
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素朴な疑問 (スコア:2)
誰か知ってたら教えてください。
Re:素朴な疑問 (スコア:2, 参考になる)
「CPRMを個人的に解除する行為」自体はどのような場合であっても、違法でもなんでもありません。違法となるのは「他人の著作物を許可なく複製する行為」であって、かつその行為が「私的複製の条件を満たさない場合(CPRMを解除して複製した場合はこれにあたる)」に限られます。この例の場合には、そもそも複製対象となる著作物の著作権が消尽しているわけですから、侵害されるべき権利(複製権)が存在しません。ゆえに違法性はありません。
> 2.上のような行為を行う人に CPRM を解除するソフトを販売するのは違法なのか?
「CPRMを解除するソフト」が、著作物の複製にあたって技術的保護手段を回避することで複製できる機能を有するのであれば、そのソフトを販売することは違法です。この判断において、そのソフトを購入した人が著作権を侵害するかにはまったく関係ありません。なぜなら著作権法では「技術的保護手段を回避できるソフトウェアの販売」という行為自体が違法とされているからです。これは他人の違法行為を助ける「ほう助」ではなく、販売する行為そのものが犯罪なのです。ゆえに、購入した人がそのソフトを使おうと使うまいと、犯罪になります。
例えて言うなら麻薬の販売と同じです。麻薬を製造・販売する行為自体が法律で禁止されているため、購入した人がそれを実際に使うかどうにかかわらず犯罪となるのと同じです。