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誰か知ってたら教えてください。
著作権法によれば、「技術的保護手段」は以下のように定義されています。
二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。 (著作権法第2条 [e-gov.go.jp])
CPRMが保護している対象が保護期間が過ぎている著作物である場合(この場合人格権者も当然死没している)、CPRMは「技術的保護手段」の定義に合致しないのではないかと思われます。
まずは、前提を見るとよい。
著作権法が対象としているものとその期間は、著作権法によって規定されている。著作権法は、著作権があるモノに対してのその期間のあいだ保護するための法律。
簡単に言えば、著作権法によって保護されるべきものを保護するための法律であって、その対象外のモノについてを示していない。
つまり、著作権は暗号解読を一般に禁じているわけではない。保護する範囲にないモノについて、どういった暗号化されていても、それは保護しているわけではなく、単に暗号化しているだけであり、それを解除したり解除するモノのやりとりを禁じてはいない。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
素朴な疑問 (スコア:2)
誰か知ってたら教えてください。
Re:素朴な疑問 (スコア:2, 参考になる)
「CPRMを個人的に解除する行為」自体はどのような場合であっても、違法でもなんでもありません。違法となるのは「他人の著作物を許可なく複製する行為」であって、かつその行為が「私的複製の条件を満たさない場合(CPRMを解除して複製した場合はこれにあたる)」に限られます。この例の場合には、そもそも複製対象となる著作物の著作権が消尽しているわけですから、侵害されるべき権利(複製権)が存在しません。ゆえに違法性はありません。
> 2.上のような行為を行う人に CPRM を解除するソフトを販売するのは違法なのか?
「CPRMを解除するソフト」が、著作物の複製にあたって技術的保護手段を回避することで複製できる機能を有するのであれば、そのソフトを販売することは違法です。この判断において、そのソフトを購入した人が著作権を侵害するかにはまったく関係ありません。なぜなら著作権法では「技術的保護手段を回避できるソフトウェアの販売」という行為自体が違法とされているからです。これは他人の違法行為を助ける「ほう助」ではなく、販売する行為そのものが犯罪なのです。ゆえに、購入した人がそのソフトを使おうと使うまいと、犯罪になります。
例えて言うなら麻薬の販売と同じです。麻薬を製造・販売する行為自体が法律で禁止されているため、購入した人がそれを実際に使うかどうにかかわらず犯罪となるのと同じです。
Re: (スコア:0)
Re:素朴な疑問 (スコア:3, 参考になる)
著作権法によれば、「技術的保護手段」は以下のように定義されています。
CPRMが保護している対象が保護期間が過ぎている著作物である場合(この場合人格権者も当然死没している)、CPRMは「技術的保護手段」の定義に合致しないのではないかと思われます。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:素朴な疑問 (スコア:1)
まずは、前提を見るとよい。
著作権法が対象としているものとその期間は、著作権法によって規定されている。
著作権法は、著作権があるモノに対してのその期間のあいだ保護するための法律。
簡単に言えば、著作権法によって保護されるべきものを保護するための法律であって、
その対象外のモノについてを示していない。
つまり、著作権は暗号解読を一般に禁じているわけではない。
保護する範囲にないモノについて、どういった暗号化されていても、それは
保護しているわけではなく、単に暗号化しているだけであり、それを解除したり
解除するモノのやりとりを禁じてはいない。