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>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとかつ 著作権法35条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
塾とかは駄目なんだけどね
>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか
つ 著作権法35条
試験問題のコピーなんかは35条で許された範囲じゃありません。
ケーススタディ著作権 http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
Q. 授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。A. なお、「授業の過程において使用する
Q. 授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。
A. なお、「授業の過程において使用する
はぁ、
> ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。
そこまで断定的に書くんだったらソースだせよ。著作権者サイドに書かれていることは一般的に合意あるものでなく「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎないものだって言い切る根拠をね。
たとえば「学校教育と著作権 ~教員になるみなさんへ~」と題したページがあります。http://www.kyokyo-u.ac.jp/KOUHOU/gpcz/cyosakuken/05.htm [kyokyo-u.ac.jp]ここで
なお、平成16年3月に著作権法第35条ガイドライン協議会によって「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」が公表されました。詳しくはこのガイドラインを参照されることをお勧めします。この「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」では、以下のように定めています。
と紹介して一読を薦めているのもほぼ同内容のものです。果たして著作権者の一方的な見方であったら、学生に著作権を紹介、啓発するときに薦めるとは思えません。
> 、実際に判断するのは司法でしょうけれど。
それは間違いじゃないけれど、かといって
たとえば問題集の問題をそのままコピーして試験問題として使用することがそのまま著作権侵害になるとは言っていません。特定の出版物からコピーされている程度であれば「不当に侵害」とまでは当たらないように思えます。
のようなことをしていいわけでもないでしょう?最終判断は司法、だとか「不当に侵害」とまでは当たらない「ほどほどの侵害」ならいいみたいな言動は順法精神が欠けているように思えます。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:0)
まぁ、過去使っていた分の賠償になるだろうから、ゼロ円で済ませることはできないだろうけど。
しかし、1ライセンス約4万4千円(1億4千万/3200本)って通常の価格より安いよね。
政府調達関係のボリュームライセンスとしては高いほうかもしれないけど。
著作権の意識が低いのは学校の先生方もすごく低い。
ソフトウェアだけではなく、試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか・・・・・問題すら作れないのが先生やっているというのが間違っているような気がする。
Re: (スコア:1)
>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか
つ 著作権法35条
塾とかは駄目なんだけどね
Re: (スコア:1, 参考になる)
試験問題のコピーなんかは35条で許された範囲じゃありません。
ケーススタディ著作権
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
Re: (スコア:0)
> http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
> リンク先として挙げられたCRIC(著作権情報センター)は、NHKや民放連、JASRACなどにより構成された権利者団体です。ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。逆にそれら著作物を利用する教師の側ではまた別な意見があるでしょう。
ではどちらが、といえば、法律ではあくまで「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」といって制限しているだけです。具体的に、たとえば問題集の問題をそのままコピーして試
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:0)
はぁ、
> ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。
そこまで断定的に書くんだったらソースだせよ。著作権者サイドに書かれていることは一般的に合意あるものでなく「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎないものだって言い切る根拠をね。
たとえば「学校教育と著作権 ~教員になるみなさんへ~」と題したページがあります。
http://www.kyokyo-u.ac.jp/KOUHOU/gpcz/cyosakuken/05.htm [kyokyo-u.ac.jp]
ここで
と紹介して一読を薦めているのもほぼ同内容のものです。果たして著作権者の一方的な見方であったら、学生に著作権を紹介、啓発するときに薦めるとは思えません。
> 、実際に判断するのは司法でしょうけれど。
それは間違いじゃないけれど、かといって
のようなことをしていいわけでもないでしょう?最終判断は司法、だとか「不当に侵害」とまでは当たらない「ほどほどの侵害」ならいいみたいな言動は順法精神が欠けているように思えます。
Re: (スコア:0)