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>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとかつ 著作権法35条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
塾とかは駄目なんだけどね
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合
問題集をコピーって、この辺に触れる気がしなくもないですけどね。学校で教師が問題を切り出して使うことが前提の問題集なら兎も角、一般生徒用に販売されている問題集では。
#あと「その問題集をやってる生徒がテストで点を取りやすくなる」からやっちゃいけないと思います#著作権とは関係ないけど倫理的な問題として
>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか
つ 著作権法35条
試験問題のコピーなんかは35条で許された範囲じゃありません。
ケーススタディ著作権http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
Q. 授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。A. なお、「授業の過程において使用する」ために教員が主体となって複製する場合であっても、全ての場合に無許諾で行えるわけではありません。例えば、ワークブックやドリル教材などをコピーして配付する場合(著作物の「用途」に照らして問題)などには、原則として著作権者の許諾が必要となります。 (抜粋)
Q. 授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。
A. なお、「授業の過程において使用する」ために教員が主体となって複製する場合であっても、全ての場合に無許諾で行えるわけではありません。例えば、ワークブックやドリル教材などをコピーして配付する場合(著作物の「用途」に照らして問題)などには、原則として著作権者の許諾が必要となります。 (抜粋)
はぁ、
> ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。
そこまで断定的に書くんだったらソースだせよ。著作権者サイドに書かれていることは一般的に合意あるものでなく「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎないものだって言い切る根拠をね。
たとえば「学校教育と著作権 ~教員になるみなさんへ~」と題したページがあります。 http://www.kyokyo-u.ac.jp/KOUHOU/gpcz/cyosakuken/05.htm [kyokyo-u.ac.jp] ここで
なお、平成16年3月に著作権法第35条ガイドライン協議会によって「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」が公表され
著作権の意識が低いのは学校の先生方もすごく低い。
はい、それは否定できないです。ただし…
ソフトウェアだけではなく、試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか・・・・・
ソフトウエアは含まれませんが、教材や試験問題については、教育目的に限定して複製して利用するのは認められています。(著作権の制限 試験問題としての複製 [u-air.ac.jp] ー 教育著作権情報のサイト [u-air.ac.jp]より) コピーをそのまま使うのが見た目の印象を悪くしているのかもしれませんが、逆に、下手に翻案するよりもコピーしたほうが著作権的にはトラブルが少ない場合もあるかも?
問題すら作れないのが先生やっているというのが間違っているような気がする。
想像しにくいかもしれませんが、適切な、よい問題を作るのって、すごく手間と時間がかかるんです。普通の教員なら、問題を作成したら、それを時間をかけてブラッシュアップしていきます。違う意味にとれないかどうか、評価基準が独りよがりになっていないか、不適切問題をつぶしいていくわけです。その部分が時間がかかります。また、はじめて出す問題の場合、難易度評価も難しいですよ。問題を新規作成するためのそういう諸々のコストを考えると、自作問題 100% にこだわるメリットがどこまであるのか、既存の、よい問題も使うという選択肢が現実的な状況もありえるのではないかと感じます。
ソフトウエアは含まれませんが、教材や試験問題については、教育目的に限定して複製して利用するのは認められています。(著作権の制限 試験問題としての複製 [u-air.ac.jp] ー 教育著作権情報のサイト [u-air.ac.jp]より)
やはり「著作権の意識が低い」と言わざるをえないですね。
あなたが示したリンク先は著作物を「試験問題として複製」するに許諾は不要と言っているにすぎないわけで、ここから「教材や試験問題については、教育目的に限定して複製」が全部オッケーにはなりません。
「既存の、よい問題も使うという選択肢」はあっていいけど、それが市販の問題集ならきちんと人数分買わなきゃダメでしょ。
一昔前によくあった、「文を読んで、作者の考えに一番近いものを選びなさい」という典型的な悪問も、素人ががんばっちゃって問題を創作したことによる弊害だしね。最近は、問題のコピーが多くなって、見なくなりました。やはりプロの作る問題は良くできています。おかしな問題を出してしまうと速攻でクレームがくるから。
提示されたリンク先をめぐっていくと
・詩歌とか小説とか論説文とか新聞記事なんかの著作物を複製してそれに試験問題をつけることは合法。
・問題集や試験問題として記されている著作物を試験問題として利用するのはアウト
って読めますけど。
最初のコメント主は後者を批判しているのでは?
関連ストーリーに入っていないみたいだけど違法コピーソフトの利用が発覚した石川県、約4,000万円の支払いで和解 [srad.jp]
一般的には教育における複写・配布は著作権法35条で許可されていますが、「当該著作物の種類及び用途ならびにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」と但し書きがあります。
したがって、問題集やワークブックなどそもそも教材目的に作成されている著作物をコピーするのは違法というのが法曹界では一般的な見解だと思います。
ただ、教材出版社は教育業界のしがらみ(というより立場を利用した権力関係:教材を独占的に選定する取引先の教育委員会、学校、教師個人に対して非常に立場が弱い)の中で、ほとんどの場合告発や公訴はしません。教育委員会や校長会・教職員団体に「お願い」を送達する程度(ただ、零細の学習塾に対しては厳しいらしいですが・・・)
また、厳密に教育目的と限定されるので、保護者に対して新聞記事、雑誌記事、その他著作物を複製することは、引用の範囲を超えないよう注意しなければなりません。
最近の進んだ学校では、入試の国語や英語の問題で出題した文章の著作権者に事後(これは事情が事情なので認められている)的に許諾を求める動きが広がっています。
>今回の支払いで実際に使っている分のライセンスは取得することになるわけで、ここで乗り換えたら、ライセンス費用を無駄に支払うことになってしまいます。たとえ、不正に使った分のライセンス費用だったとしても、一度出費することになったわけですから、その費用をそのまま無駄にしてしまうというのは、道民に対する説明ができないのでは?
次回更新時に乗り換える可能性は高くなりますね。
ていうか今でも不正コピーの温床だったりしませんか?なんでか何処かの研究室の誰かさんの私物PCにはMathematicaが入ってたり・・・それ使って研究して発表した論文がさらに引用とかされてるから世の中の研究ってのは得てしてそういうものだったり
# 波風は起こしたくないのでAC
そういや大学卒業するときに一通り全部買ったなぁ。といっても、OS(DOS, Win3.1)とIME(WXIII)とエディタ(Vz)だけだけど。
# それだけあれば実質困らなかったし。 #(卒論はTeXで書いた)
何せ卒業を機にローン組んでPC/AT互換機を買ったのはいいけど、当時研究室にはPC-98x1しかなくて、そもそもコピーする元が無かったから(w (Vzは全アーキテクチャ同梱だからコピーできたけど、買っても\9,800だからね)
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:0)
まぁ、過去使っていた分の賠償になるだろうから、ゼロ円で済ませることはできないだろうけど。
しかし、1ライセンス約4万4千円(1億4千万/3200本)って通常の価格より安いよね。
政府調達関係のボリュームライセンスとしては高いほうかもしれないけど。
著作権の意識が低いのは学校の先生方もすごく低い。
ソフトウェアだけではなく、試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか・・・・・問題すら作れないのが先生やっているというのが間違っているような気がする。
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1)
>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか
つ 著作権法35条
塾とかは駄目なんだけどね
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1)
問題集をコピーって、この辺に触れる気がしなくもないですけどね。
学校で教師が問題を切り出して使うことが前提の問題集なら兎も角、一般生徒用に販売されている問題集では。
#あと「その問題集をやってる生徒がテストで点を取りやすくなる」からやっちゃいけないと思います
#著作権とは関係ないけど倫理的な問題として
神社でC#.NET
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1, 参考になる)
試験問題のコピーなんかは35条で許された範囲じゃありません。
ケーススタディ著作権
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
Re: (スコア:0)
> http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
> リンク先として挙げられたCRIC(著作権情報センター)は、NHKや民放連、JASRACなどにより構成された権利者団体です。ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。逆にそれら著作物を利用する教師の側ではまた別な意見があるでしょう。
ではどちらが、といえば、法律ではあくまで「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」といって制限しているだけです。具体的に、たとえば問題集の問題をそのままコピーして試
Re: (スコア:0)
はぁ、
> ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。
そこまで断定的に書くんだったらソースだせよ。著作権者サイドに書かれていることは一般的に合意あるものでなく「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎないものだって言い切る根拠をね。
たとえば「学校教育と著作権 ~教員になるみなさんへ~」と題したページがあります。
http://www.kyokyo-u.ac.jp/KOUHOU/gpcz/cyosakuken/05.htm [kyokyo-u.ac.jp]
ここで
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>のどこをどう縦読みしたら
>> ワークブックやドリル教材
>になるんですか?
ワークブックやドリル教材に載ってる問題を、そのまま試験問題として
配付したらさすがに著作権違反になる、っちゅうことではないんですか?
勝手に人の作った問題使うなよ、と。
この例外規定って、小説を引用して「問1 作者の言いたいことを要約せよ」という試験問題を
作って配付するのをアリにするための規定かと思ってたんですが。
これを無しにされると試験問題なんて作れないですし。
# 問題集を作る商売をたたき壊さないよう、かと言って、
# 「○○大の過去問をみんなでやってみましょう」を阻害しないよう微妙な規定になってる気がする
# 元ACではないけど、無関係ではない職なのでAC
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1, 参考になる)
はい、それは否定できないです。ただし…
ソフトウエアは含まれませんが、教材や試験問題については、教育目的に限定して複製して利用するのは認められています。(著作権の制限 試験問題としての複製 [u-air.ac.jp] ー 教育著作権情報のサイト [u-air.ac.jp]より)
コピーをそのまま使うのが見た目の印象を悪くしているのかもしれませんが、逆に、下手に翻案するよりもコピーしたほうが著作権的にはトラブルが少ない場合もあるかも?
想像しにくいかもしれませんが、適切な、よい問題を作るのって、すごく手間と時間がかかるんです。普通の教員なら、問題を作成したら、それを時間をかけてブラッシュアップしていきます。違う意味にとれないかどうか、評価基準が独りよがりになっていないか、不適切問題をつぶしいていくわけです。その部分が時間がかかります。また、はじめて出す問題の場合、難易度評価も難しいですよ。問題を新規作成するためのそういう諸々のコストを考えると、自作問題 100% にこだわるメリットがどこまであるのか、既存の、よい問題も使うという選択肢が現実的な状況もありえるのではないかと感じます。
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1, すばらしい洞察)
やはり「著作権の意識が低い」と言わざるをえないですね。
あなたが示したリンク先は著作物を「試験問題として複製」するに許諾は不要と言っているにすぎないわけで、ここから「教材や試験問題については、教育目的に限定して複製」が全部オッケーにはなりません。
「既存の、よい問題も使うという選択肢」はあっていいけど、それが市販の問題集ならきちんと人数分買わなきゃダメでしょ。
Re: (スコア:0)
一昔前によくあった、「文を読んで、作者の考えに一番近いものを選びなさい」という典型的な悪問も、素人ががんばっちゃって問題を創作したことによる弊害だしね。
最近は、問題のコピーが多くなって、見なくなりました。
やはりプロの作る問題は良くできています。
おかしな問題を出してしまうと速攻でクレームがくるから。
Re: (スコア:0)
提示されたリンク先をめぐっていくと
・詩歌とか小説とか論説文とか新聞記事なんかの著作物を複製してそれに試験問題をつけることは合法。
・問題集や試験問題として記されている著作物を試験問題として利用するのはアウト
って読めますけど。
最初のコメント主は後者を批判しているのでは?
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1)
関連ストーリーに入っていないみたいだけど違法コピーソフトの利用が発覚した石川県、約4,000万円の支払いで和解 [srad.jp]
Re: (スコア:0)
実際に使っている数のライセンス費用を支払うだけなので、「賠償」的な性格は薄いです。どちらかといえば「後払い」に近い。
> 今この景況で税収もガタガタになっているから、OpenOfficeにでも乗り換えてしまえばいいのかな?
今回の支払いで実際に使っている分のライセンスは取得することになるわけで、ここで乗り換えたら、ライセンス費用を無駄に支払うことになってしまいます。たとえ、不正に使った分のライセンス費用だったとしても、一度出費することになったわけですから、その費用をそのまま無駄にしてしまうというのは、道民に対する説明ができないのでは?
ちなみに...
> 試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか
これは、複製する分量にもよるけど、問題ない場合が多いのでは? さすがに問題集1冊まるまるコピーとかは駄目でしょうけど
オフトピ(教育と著作権) (スコア:2, 参考になる)
一般的には教育における複写・配布は著作権法35条で許可されていますが、「当該著作物の種類及び用途ならびにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」と但し書きがあります。
したがって、問題集やワークブックなどそもそも教材目的に作成されている著作物をコピーするのは違法というのが法曹界では一般的な見解だと思います。
ただ、教材出版社は教育業界のしがらみ(というより立場を利用した権力関係:教材を独占的に選定する取引先の教育委員会、学校、教師個人に対して非常に立場が弱い)の中で、ほとんどの場合告発や公訴はしません。教育委員会や校長会・教職員団体に「お願い」を送達する程度(ただ、零細の学習塾に対しては厳しいらしいですが・・・)
また、厳密に教育目的と限定されるので、保護者に対して新聞記事、雑誌記事、その他著作物を複製することは、引用の範囲を超えないよう注意しなければなりません。
最近の進んだ学校では、入試の国語や英語の問題で出題した文章の著作権者に事後(これは事情が事情なので認められている)的に許諾を求める動きが広がっています。
Re: (スコア:0)
>今回の支払いで実際に使っている分のライセンスは取得することになるわけで、ここで乗り換えたら、ライセンス費用を無駄に支払うことになってしまいます。たとえ、不正に使った分のライセンス費用だったとしても、一度出費することになったわけですから、その費用をそのまま無駄にしてしまうというのは、道民に対する説明ができないのでは?
次回更新時に乗り換える可能性は高くなりますね。
Re: (スコア:0)
ビジネスソフトは学生が買えるような値段じゃなかった(ワープロだけで数万円)ってのもありますが。
Re: (スコア:0)
ていうか今でも不正コピーの温床だったりしませんか?
なんでか何処かの研究室の誰かさんの私物PCにはMathematicaが入ってたり・・・
それ使って研究して発表した論文がさらに引用とかされてるから
世の中の研究ってのは得てしてそういうものだったり
# 波風は起こしたくないのでAC
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1, 興味深い)
私のポリシーとして海賊版は絶対許すまじということで、海賊版を使っているコンピュータ
はネットワークから締め出しです。つまり研究ができません。
日本人や欧米人は一回言うとたいてい聞いてくれるのですが、中国人留学生はものすごい勢
いで逆ギレされますよ。差別するわけではありませんが、やはりそういう文化だとつくづく実感
しています。
Re: (スコア:0)
そういや大学卒業するときに一通り全部買ったなぁ。といっても、OS(DOS, Win3.1)とIME(WXIII)とエディタ(Vz)だけだけど。
# それだけあれば実質困らなかったし。
#(卒論はTeXで書いた)
何せ卒業を機にローン組んでPC/AT互換機を買ったのはいいけど、当時研究室にはPC-98x1しかなくて、そもそもコピーする元が無かったから(w
(Vzは全アーキテクチャ同梱だからコピーできたけど、買っても\9,800だからね)