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結局、現行の法律・政令では権利者側・メーカー側のどっちの主張が正しくなりそうなんでしょうか。
私も条文を検討するかぎり権利者有利と見ますね。東芝側の主張は結局のところ立法論なんですよ。 敢えていうなら、
1. 一応利用者に直接請求するという道は形式的には残っているのに、とりっぱぐれ分をまるまる東芝に支払わせることができるか(104条の5関連)2. 全ての録画についてコピー数が制限できるようになったという点で事情が変わったのに、私的録音録画補償金の認可額をそのままとしている文化庁の不作為は、法「の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額」でななければならないとした104条の6から見て適法か
あたりが論点になりうるかも知れません。ただ、1.については事実上利用者に直接請求することなどできないという壁が、2.については公定力の壁が、東芝側を阻む可能性がありそうです。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
一番の問題は文化庁 (スコア:5, すばらしい洞察)
放置した上に、あんな返答をしてしまったら、訴訟を起こすのは当然でしょう。
本来、権利者に渡るはずのお金を裁判費用にした上に、さらなる時間の浪費なんて、いい大人のするべきことではありません。
いいかげん、著作権行政を通産省あたりに移管するべきです。
Re: (スコア:1)
結局、現行の法律・政令では権利者側・メーカー側のどっちの主張が正しくなりそうなんでしょうか。
マクロの基本は検索置換(by y.mikome)
Re:一番の問題は文化庁 (スコア:2)
私も条文を検討するかぎり権利者有利と見ますね。東芝側の主張は結局のところ立法論なんですよ。
敢えていうなら、
1. 一応利用者に直接請求するという道は形式的には残っているのに、とりっぱぐれ分をまるまる東芝に支払わせることができるか(104条の5関連)
2. 全ての録画についてコピー数が制限できるようになったという点で事情が変わったのに、私的録音録画補償金の認可額をそのままとしている文化庁の不作為は、法「の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額」でななければならないとした104条の6から見て適法か
あたりが論点になりうるかも知れません。ただ、1.については事実上利用者に直接請求することなどできないという壁が、2.については公定力の壁が、東芝側を阻む可能性がありそうです。