アカウント名:
パスワード:
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
違法コピーって事実上の窃盗だよね?民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
ソフトウェアの違法コピーの法的な解釈には、著作権法もですが、ライセンス条項による契約が重要になってきます。
著作権法的な観点・私的利用を越えて他人に配ると、送信可能化権の侵害となるので著作権法違反・今のところは、もらう側は著作権法的には違法でない(ただし、P2Pのようにキャッシュがあるものは解釈によっては違法になる可能性があります)・自分が使用する権利を持つソフトなら、私的利用の範囲で複数のパソコンにインストールすることを禁止していない
ライセンス契約の観点・ライセンス条項への同意=民事契約の締結・ライセンスという契約:ユーザは、ライセンスを守ることを条件に、著作物(ソフトウェア)を使用する権利を得る・その契約に「1台にしかインストールできない、(私的利用であれ)他人に譲渡できない、リバースコンパイルしてはいけない...」などが書かれている
ゆえに、違法コピーには、刑事では全くの合法だけど、民事では契約の債務不履行で賠償責任を負う、といったケースが結構あるのです。
頒布権と送信可能化権は別の話なので、他人に配ったら即送信可能化権侵害というのは乱暴すぎです。
また、ライセンスの内容は絶対ではなく、法に反する契約であったり、過剰に互いの権利を侵害する契約である場合、ライセンス自体が無効となり得ます。これはたとえライセンスに同意していても同様です。 # 「なります」じゃなく「なり得ます」ね。実際に無効にするのは裁判でどうぞ。
このため、契約の債務不履行で賠償責任を~といった場合、そもそも契約たるライセンスの該当項目自体が無効である点から争う事となるかと思います。 実際に賠償させられているパターンではこの点を争う事を避けるために、明らかに問題がある利用 (契約締結者以外の人が利用できる状況にした) をターゲットにしているかと思いますよ。
著作物の使用権を得るための契約が、ライセンス契約なのですから、ライセンス契約を結ばずに使用したのであれば、今度は著作権法違反なのでは?
なら、はじめからそう書けばよかったじゃないの。単なる煽りじゃないなら、まともに情報を出せば。
ライセンス条項がなければ、著作権法を犯さなくてもコピーできたのに、ライセンス条項があったせいで著作権法を犯してコピーすることになったのに、ライセンス条項が重要でないと考えられる理由はどこにありますか?
それに、契約違反なら賠償責任しか問われないのに対し、著作権法違反にはそれに加えて刑事罰も負うことになるので、ライセンスの中身が狂っていない限りは、わざわざライセンスに同意せずに著作権法違反の道を選ぶ必要もないでしょう。
# 「ライセンスに同意しない」という選択が、何らかの意味をもたらすかもしれない、という考え自体は間違っていない。(例えば、インストールしなければリバースエンジニアリングを行えるか?など)# だが、今回は間違ってるように思える。
では、被告人Annonymous Cowardは、そのようにサイバンカンに主張してください。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
2倍の法的根拠は (スコア:1, 興味深い)
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
Re: (スコア:0)
違法コピーって事実上の窃盗だよね?
民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:3, 参考になる)
ソフトウェアの違法コピーの法的な解釈には、著作権法もですが、ライセンス条項による契約が重要になってきます。
著作権法的な観点
・私的利用を越えて他人に配ると、送信可能化権の侵害となるので著作権法違反
・今のところは、もらう側は著作権法的には違法でない
(ただし、P2Pのようにキャッシュがあるものは解釈によっては違法になる可能性があります)
・自分が使用する権利を持つソフトなら、私的利用の範囲で複数のパソコンにインストールすることを禁止していない
ライセンス契約の観点
・ライセンス条項への同意=民事契約の締結
・ライセンスという契約:ユーザは、ライセンスを守ることを条件に、著作物(ソフトウェア)を使用する権利を得る
・その契約に「1台にしかインストールできない、(私的利用であれ)他人に譲渡できない、リバースコンパイルしてはいけない...」などが書かれている
ゆえに、違法コピーには、刑事では全くの合法だけど、民事では契約の債務不履行で賠償責任を負う、といったケースが結構あるのです。
1を聞いて0を知れ!
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
頒布権と送信可能化権は別の話なので、他人に配ったら即送信可能化権侵害というのは乱暴すぎです。
また、ライセンスの内容は絶対ではなく、法に反する契約であったり、過剰に互いの権利を侵害する契約である場合、ライセンス自体が無効となり得ます。これはたとえライセンスに同意していても同様です。
# 「なります」じゃなく「なり得ます」ね。実際に無効にするのは裁判でどうぞ。
このため、契約の債務不履行で賠償責任を~といった場合、そもそも契約たるライセンスの該当項目自体が無効である点から争う事となるかと思います。
実際に賠償させられているパターンではこの点を争う事を避けるために、明らかに問題がある利用 (契約締結者以外の人が利用できる状況にした) をターゲットにしているかと思いますよ。
Re: (スコア:0)
そして別にライセンス契約を結ばなくても、自分のPC上でプログラムを実行することそれ自体は別に違法ではない。インストールは複製行為だから何とか回避する方法を見つけないといけないけど、実行のためのメモリへのロードは一時的複製なので複製とはみさなないからね。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
著作物の使用権を得るための契約が、ライセンス契約なのですから、
ライセンス契約を結ばずに使用したのであれば、今度は著作権法違反なのでは?
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
# 俺はおまえが言ってることがおかしいって言ってるだけだよ。バンバン違法コピーすれなんて言ってるわけじゃないからね。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
なら、はじめからそう書けばよかったじゃないの。単なる煽りじゃないなら、まともに情報を出せば。
ライセンス条項がなければ、著作権法を犯さなくてもコピーできたのに、ライセンス条項があったせいで著作権法を犯してコピーすることになったのに、ライセンス条項が重要でないと考えられる理由はどこにありますか?
それに、契約違反なら賠償責任しか問われないのに対し、著作権法違反にはそれに加えて刑事罰も負うことになるので、
ライセンスの中身が狂っていない限りは、わざわざライセンスに同意せずに著作権法違反の道を選ぶ必要もないでしょう。
# 「ライセンスに同意しない」という選択が、何らかの意味をもたらすかもしれない、という考え自体は間違っていない。(例えば、インストールしなければリバースエンジニアリングを行えるか?など)
# だが、今回は間違ってるように思える。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
では、被告人Annonymous Cowardは、そのようにサイバンカンに主張してください。