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児童ポルノの定義(と思われる部分) 与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
民主党案 [shugiin.go.jp]
「児
>漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
これに反対してる人は、調査研究することさえタブーってことなのかね?
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(実質は「恒久平和調査局」設置法案)や国籍法改正案のように、こっそり準備を進めた後に「やっぱマンガやアニメは規制ね」とやりかねない民主党よりも「調査研究しますよ」と法律に書き加えようとする自民党のほうがよほど健全だと思えるんだが。
調査研究って言われても、例えばパブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査になるに決まってるじゃない。そんな方便を健全性の根拠のように飾ってみても両方の法案がそろいもそろって糞な現実は変わりようもなく・・。
>調査研究って言われても、例えばパブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査になるに決まってるじゃない。
それって「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」の際のパブリックコメントのことかな?あれは最終的な結論を厚生省役人の判断で決めることが可能な「省令」だから、国会で審議されることになる児ポ法改正と同じ土俵で比べてはいかんよ。
俺が調べた限りでは「パブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査」にあたるのは「特定外来生物被害防止法(外来生物法)」かな。逆に、知的財産推進計画は、パブリックコメントを元にした改定や見直しがおこなわれている。
もしキミの言う「~に決まっている」という発言が思い込みや決め付けではなく、何か根拠になる事例があるのなら教えてくれないか?
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
与党案と民主党案の比較 (スコア:5, 参考になる)
児童ポルノの定義(と思われる部分)
与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
民主党案 [shugiin.go.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
>漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
これに反対してる人は、調査研究することさえタブーってことなのかね?
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(実質は「恒久平和調査局」設置法案)や国籍法改正案のように、こっそり準備を進めた後に「やっぱマンガやアニメは規制ね」とやりかねない民主党よりも「調査研究しますよ」と法律に書き加えようとする自民党のほうがよほど健全だと思えるんだが。
Re:与党案と民主党案の比較 (スコア:2, すばらしい洞察)
調査研究って言われても、例えばパブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査になるに決まってるじゃない。
そんな方便を健全性の根拠のように飾ってみても両方の法案がそろいもそろって糞な現実は変わりようもなく・・。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:与党案と民主党案の比較 (スコア:2, 興味深い)
>調査研究って言われても、例えばパブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査になるに決まってるじゃない。
それって「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」の際のパブリックコメントのことかな?
あれは最終的な結論を厚生省役人の判断で決めることが可能な「省令」だから、国会で審議されることになる児ポ法改正と同じ土俵で比べてはいかんよ。
俺が調べた限りでは「パブリックコメントの8割が反対でも華麗に無視する結果ありきの調査」にあたるのは「特定外来生物被害防止法(外来生物法)」かな。
逆に、知的財産推進計画は、パブリックコメントを元にした改定や見直しがおこなわれている。
もしキミの言う「~に決まっている」という発言が思い込みや決め付けではなく、何か根拠になる事例があるのなら教えてくれないか?