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会社法第295条第2項の定めにより、取締役会設置会社の株主総会で決議できるのは 1. 株主総会で決議するものとされる事項 2. 定款で特に定めた事項 に限定されます。 (さすがに定款までは調べてませんが、まずは記載していないでしょう。) なお、取締役会非設置会社では、株主総会は万能です。(同第1項)
株主の利益に反すると考える場合には、取締役らの責任を追及する形になるかと。
「単なる」経営判断でしょ。どこから利益を得るべきか、という。
ありとあらゆる経営判断を臨時株主総会に諮るべきという考え方自体は分からないでもない。もし議案にすべきと考える株主が多ければ、招集すればいい話かと。
さすがにあれだけの大きな「著作財産権」という会社の資産を支分権単位とはいえタダでばら撒くのは「単なる経営判断」でできる範囲を越えていると感覚的には思うけど。
客観的に判断するとすればFalcomという会社の資産のどのくらいの割合を占めているか算定して...ってところかなぁ。
元コメもそのあたりの資産価値の算定があなたの想定とずれていただけで、> ありとあらゆる経営判断を臨時株主総会に諮るべきなんて主張はしてないんじゃないかと思う。
> もし議案にすべきと考える株主が多ければ、招集すればいい話かと。
「多いかどうか」はいつ判断されるの?普
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
株主としては (スコア:1, おもしろおかしい)
音楽のフリー宣言で失う利益 < 金をかけないで得られる宣伝効果 と考えるので支持もするし、
ニコニコ動画にJASRACの理事長が生出演する直前の発表というところに
イナセな心意気を感じるんだけど、
これって、臨時株主総会を召集して議題にすべき事案だろ?
という、牽制はしておきたい。
株主総会ではやれない (スコア:2)
会社法第295条第2項の定めにより、取締役会設置会社の株主総会で決議できるのは 1. 株主総会で決議するものとされる事項 2. 定款で特に定めた事項 に限定されます。 (さすがに定款までは調べてませんが、まずは記載していないでしょう。) なお、取締役会非設置会社では、株主総会は万能です。(同第1項)
株主の利益に反すると考える場合には、取締役らの責任を追及する形になるかと。
HIRATA Yasuyuki
Re:株主としては (スコア:1)
「単なる」経営判断でしょ。
どこから利益を得るべきか、という。
ありとあらゆる経営判断を臨時株主総会に諮るべきという考え方自体は分からないでもない。
もし議案にすべきと考える株主が多ければ、招集すればいい話かと。
Re: (スコア:0)
さすがにあれだけの大きな「著作財産権」という会社の資産を
支分権単位とはいえタダでばら撒くのは「単なる経営判断」で
できる範囲を越えていると感覚的には思うけど。
客観的に判断するとすればFalcomという会社の資産の
どのくらいの割合を占めているか算定して...ってところかなぁ。
元コメもそのあたりの資産価値の算定があなたの想定とずれていただけで、
> ありとあらゆる経営判断を臨時株主総会に諮るべき
なんて主張はしてないんじゃないかと思う。
> もし議案にすべきと考える株主が多ければ、招集すればいい話かと。
「多いかどうか」はいつ判断されるの?
普
Re:株主としては (スコア:2, 興味深い)
仮に総会を開いても結果は変わりません。
ちなみに私も株主ですが、この宣言を見る限りはCDの売り上げ増に
(多少なりとも)繋がりそうなので賛成できますね。
Re:株主としては (スコア:1)
CDを売るのを止めるわけではなし、誰かに勝手に売らせるわけではなし。
権利を全部誰かに移管する(資産を処分する)というのであれば当然、株主に諮るべきことでしょうけど。