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会社法第295条第2項の定めにより、取締役会設置会社の株主総会で決議できるのは 1. 株主総会で決議するものとされる事項 2. 定款で特に定めた事項 に限定されます。 (さすがに定款までは調べてませんが、まずは記載していないでしょう。) なお、取締役会非設置会社では、株主総会は万能です。(同第1項)
株主の利益に反すると考える場合には、取締役らの責任を追及する形になるかと。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
株主としては (スコア:1, おもしろおかしい)
音楽のフリー宣言で失う利益 < 金をかけないで得られる宣伝効果 と考えるので支持もするし、
ニコニコ動画にJASRACの理事長が生出演する直前の発表というところに
イナセな心意気を感じるんだけど、
これって、臨時株主総会を召集して議題にすべき事案だろ?
という、牽制はしておきたい。
株主総会ではやれない (スコア:2)
会社法第295条第2項の定めにより、取締役会設置会社の株主総会で決議できるのは 1. 株主総会で決議するものとされる事項 2. 定款で特に定めた事項 に限定されます。 (さすがに定款までは調べてませんが、まずは記載していないでしょう。) なお、取締役会非設置会社では、株主総会は万能です。(同第1項)
株主の利益に反すると考える場合には、取締役らの責任を追及する形になるかと。
HIRATA Yasuyuki