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運営会社が削除することとなった根拠として警視庁からの削除要請があったことにしたかったのではないでしょうか?運営会社独自の判断だとあとからあれこれ言われそうですので・・・
本認定制度による認定サイト運営事業者については、 不健全な出会いにつながる書き込みの抑止に対して 自主的な取組を強化していること、 今後もその取組を継続する意向であることを確認いたしました。
となっていますね。 責任は全て運営事業者にあると言いたげですね。 そして我々(EMS)は適切に対応していると。
仮に警察が行政指導した場合、憲法21条2項の「検閲の禁止」にモロに引っかかります。
この件で訴訟や政治問題になった場合、過去の判例からも明らかな検閲を行ったと認定されるのは避けられない。
ネットのフィルタリングですら、憲法に抵触させないために警察が直に指導せずに民間企業が情報を提供して「自主的に」民間や公的機関が遮断する事にしてる(粉飾してる)のですから…実態は警察提供の情報に自社の別基準のデータくっつけてるだけであっても。
> 過去の判例からも
どれですか?
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs610611m40-4-872.html [takagai.jp]S61.06.11 大法廷・判決 昭和56(オ)609 損害賠償(第40巻4号872頁)判示事項:一 出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法二一条二項前段にいう検閲(中略)要旨:一 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらない。(中略)主文:(中略)理 由 一 上告人の上告理由第一点(4)について 憲法二一条二項前段は、検閲の絶対的禁止を規定したものであるから(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁) [kyoto-su.ac.jp]、他の論点に先立つて、まず、この点に関する所論につき判断する。 憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきことは、前掲大法廷判決の判示するところである
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs610611m40-4-872.html [takagai.jp]S61.06.11 大法廷・判決 昭和56(オ)609 損害賠償(第40巻4号872頁)
判示事項:一 出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法二一条二項前段にいう検閲(中略)要旨:一 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらない。(中略)主文:(中略)理 由 一 上告人の上告理由第一点(4)について 憲法二一条二項前段は、検閲の絶対的禁止を規定したものであるから(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁) [kyoto-su.ac.jp]、他の論点に先立つて、まず、この点に関する所論につき判断する。 憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきことは、前掲大法廷判決の判示するところである
つまりは、「昭和五九年一二月一二日大法廷判決」、いわゆる札幌税関検査事件の大法廷判決を論拠に(と言うか事前検閲を正当化するために拡大解釈した)この判例が作られていて、そこから逆に行政機関が直接手を下さない検閲は憲法上違法ではない。と言う行政運用上の憲法解釈が行われています。
因みにこの判決の論拠になってる「札幌税関検査事件」とは、ブルーフィルム(今で言うところのアダルトビデオ)などをアメリカから郵便で取り寄せた所税関で差し止められた原告が税関の処分とその根拠とされた法律は憲法21条に違反して無効であるから処分の取り消しと損害賠償を求める。とした法的争議でして、最高裁が憲法判断を行う場合専ら行政・立法の行為を追認するために屁理屈を重ねている判決の典型例です。
つまりは、行政処分でない自主規制でのフィルタリングは検閲にあたらない。とする最高裁の(古い)判例をひっくり返すような判例を引きずり出さない限りは今回のような状況は追認・拡大されると言うことです。# そして前例主義の最たるものである最高裁は余程でなければひっくり返すような判決は出さない
ほっとくとどうなっても知らないよ~とか言われてビビって削除しちゃったのかも。
まぁ、書面で通知していない·記録が残されていない。ってあたりでは。
監督官庁(警視庁)側の担当者が口頭でmixi側の担当者にアレコレ苦言呈してきたので、mixi側が空気みたいなのを察して「自主規制」に動いたのでは?
日本の官僚や大企業が下々や取引先に対して、口頭でだけで暗黙の圧力をかけて相手を「自主的に」都合良く動かせるのはそれこそお家芸ですから。
# で、何か問題になると記録にない·記憶にない。と言った側は逃げてしまう。
>まぁ、書面で通知していない·記録が残されていない。ってあたりでは。
書面をよこせとは言わないまでも、例えば捜査令状はおろか警察手帳も見せない相手にガサ入れを許すようなもので、相手が「警察だ」と言ったから警察と信じるようなものです。
>監督官庁(警視庁)側の担当者が口頭でmixi側の担当者にアレコレ苦言呈してきたので、>mixi側が空気みたいなのを察して「自主規制」に動いたのでは?
mixiが3人くらいで構成されている会社なら、そういう愚かな行動も起こりうるでしょうが。流石に「口頭であった」という事実が報告された議事録が残っていないはずないかと。
結局、それが本当に警察だったのかさえ確認せずに先走ったというのが真実じゃないでしょうか。スネに傷があるような、真っ当でないポッと出のベンチャー企業にはよくあること。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
責任転嫁 (スコア:0)
運営会社が削除することとなった根拠として警視庁からの削除要請があったことにしたかったのではないでしょうか?
運営会社独自の判断だとあとからあれこれ言われそうですので・・・
Re:責任転嫁 (スコア:2)
警察を装う人もいてもおかしくはないですが、でも削除申請の際のメール等の
伝達手段から本物かどうか判断できると思うんですよね。関係各社が一斉に
だまされるというのもなかなか考えにくいですし。まさか電話一本ではいはいと
やっちゃったとも思えないし……。
Re:責任転嫁 (スコア:2, 興味深い)
「サイトパトロール(監視)体制」
について定められており、常時監視している必要があります。
不健全な書き込みなどを、即座に削除する体制が「健全サイト」として
必要不可欠としているわけです。
ところが、突然削除された「出会い系コミュ」は、常時監視
されている対象であるにもかかわらず、長期間に及んで存在
し続けていました。
これが警察関係者(第三者)からの指摘によって初めて削除された
ということになりますと、EMAによる健全サイト認定の運用は適切に
行われていないことになります。
そのため、慌ててEMAは「警察からの指摘による削除は確認されていない」
とわざわざ発表したのでしょう。
EMA的には、警察に責任転嫁したいのではなく、逆に自らの判断でやってること
ということにしないと、その存在意義が消滅してしまいます。
Re:責任転嫁 (スコア:1)
となっていますね。
責任は全て運営事業者にあると言いたげですね。
そして我々(EMS)は適切に対応していると。
憲法21条(Re:責任転嫁 (スコア:1)
仮に警察が行政指導した場合、憲法21条2項の「検閲の禁止」にモロに引っかかります。
この件で訴訟や政治問題になった場合、過去の判例からも明らかな検閲を行ったと認定されるのは避けられない。
ネットのフィルタリングですら、憲法に抵触させないために警察が直に指導せずに民間企業が情報を提供して「自主的に」民間や公的機関が遮断する事にしてる(粉飾してる)のですから…実態は警察提供の情報に自社の別基準のデータくっつけてるだけであっても。
Re:憲法21条(Re:責任転嫁 (スコア:1, 参考になる)
フィルタリングの主旨は、既に広くインターネット上で公開されているコンテンツのなかで、青少年有害情報に該当するものの閲覧を阻害することが目的であり、有害サイトの閉鎖を目的とするものではないため、憲法が言う検閲にはあたりません。
18未満のネットユーザー自身がフィルタリングを使用しなければ有害サイトの閲覧は可能であり、それは利用者のモラルの問題となります。
従って行政は有害サイトを閲覧しないことを推奨し、その選択手段を提供しているに過ぎず、閲覧者や保護者が自分で判断できる余地が残されている以上、行政による検閲には該当しません。
そもそも事前検閲により公開禁止にしてしまえばフィルタリングなどする必要はありません。
(技術的に可能かどうかは別にして法律論として)
なぜ検閲が、行政機関により、公表以前の介入に限定されるのか、は御自身で納得がいくまで憲法制定当時の経緯を勉強して下さい。
Re: (スコア:0)
> 過去の判例からも
どれですか?
Re:憲法21条(Re:責任転嫁 (スコア:1)
つまりは、「昭和五九年一二月一二日大法廷判決」、いわゆる札幌税関検査事件の大法廷判決を論拠に(と言うか事前検閲を正当化するために拡大解釈した)この判例が作られていて、そこから逆に行政機関が直接手を下さない検閲は憲法上違法ではない。と言う行政運用上の憲法解釈が行われています。
因みにこの判決の論拠になってる「札幌税関検査事件」とは、ブルーフィルム(今で言うところのアダルトビデオ)などをアメリカから郵便で取り寄せた所税関で差し止められた原告が税関の処分とその根拠とされた法律は憲法21条に違反して無効であるから処分の取り消しと損害賠償を求める。とした法的争議でして、最高裁が憲法判断を行う場合専ら行政・立法の行為を追認するために屁理屈を重ねている判決の典型例です。
つまりは、行政処分でない自主規制でのフィルタリングは検閲にあたらない。とする最高裁の(古い)判例をひっくり返すような判例を引きずり出さない限りは今回のような状況は追認・拡大されると言うことです。
# そして前例主義の最たるものである最高裁は余程でなければひっくり返すような判決は出さない
ほっとくとどうなっても知らないよ~ (スコア:1)
ほっとくとどうなっても知らないよ~
とか言われてビビって削除しちゃったのかも。
屍体メモ [windy.cx]
アウンの呼吸(Re:責任転嫁 (スコア:1)
まぁ、書面で通知していない·記録が残されていない。ってあたりでは。
監督官庁(警視庁)側の担当者が口頭でmixi側の担当者にアレコレ苦言呈してきたので、
mixi側が空気みたいなのを察して「自主規制」に動いたのでは?
日本の官僚や大企業が下々や取引先に対して、口頭でだけで暗黙の圧力をかけて相手を「自主的に」都合良く動かせるのはそれこそお家芸ですから。
# で、何か問題になると記録にない·記憶にない。と言った側は逃げてしまう。
Re: (スコア:0)
>まぁ、書面で通知していない·記録が残されていない。ってあたりでは。
書面をよこせとは言わないまでも、例えば捜査令状はおろか警察手帳も見せない相手に
ガサ入れを許すようなもので、相手が「警察だ」と言ったから警察と信じるようなものです。
>監督官庁(警視庁)側の担当者が口頭でmixi側の担当者にアレコレ苦言呈してきたので、
>mixi側が空気みたいなのを察して「自主規制」に動いたのでは?
mixiが3人くらいで構成されている会社なら、そういう愚かな行動も起こりうるでしょうが。
流石に「口頭であった」という事実が報告された議事録が残っていないはずないかと。
結局、それが本当に警察だったのかさえ確認せずに先走ったというのが真実じゃないでしょうか。
スネに傷があるような、真っ当でないポッと出のベンチャー企業にはよくあること。
Re: (スコア:0)
ある日突然「警察の要請」をでっち上げて責任回避し始めた、
とは考え難いですよね。そっちの方が後で責任問題になるもの。
最初の「削除要請が行われた」報道の出所を探すしかないでしょう。