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運営会社が削除することとなった根拠として警視庁からの削除要請があったことにしたかったのではないでしょうか?運営会社独自の判断だとあとからあれこれ言われそうですので・・・
仮に警察が行政指導した場合、憲法21条2項の「検閲の禁止」にモロに引っかかります。
この件で訴訟や政治問題になった場合、過去の判例からも明らかな検閲を行ったと認定されるのは避けられない。
ネットのフィルタリングですら、憲法に抵触させないために警察が直に指導せずに民間企業が情報を提供して「自主的に」民間や公的機関が遮断する事にしてる(粉飾してる)のですから…実態は警察提供の情報に自社の別基準のデータくっつけてるだけであっても。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
責任転嫁 (スコア:0)
運営会社が削除することとなった根拠として警視庁からの削除要請があったことにしたかったのではないでしょうか?
運営会社独自の判断だとあとからあれこれ言われそうですので・・・
Re: (スコア:2, 興味深い)
「サイトパトロール(監視)体制」
について定められており、常時監視している必要があります。
不健全な書き込みなどを、即座に削除する体制が「健全サイト」として
必要不可欠としているわけです。
ところが、突然削除された「出会い系コミュ」は、常時監視
されている対象であるにもかかわらず、長期間に及んで存在
し続けていました。
これが警察関係者(第三者)からの指摘によって初めて削除された
ということになりますと、EMAによる健全サイト認定の運用は適切に
行われていないことになります。
そのため、慌ててEMAは「警察からの指摘による削除は確認されていない」
とわざわざ発表したのでしょう。
EMA的には、警察に責任転嫁したいのではなく、逆に自らの判断でやってること
ということにしないと、その存在意義が消滅してしまいます。
憲法21条(Re:責任転嫁 (スコア:1)
仮に警察が行政指導した場合、憲法21条2項の「検閲の禁止」にモロに引っかかります。
この件で訴訟や政治問題になった場合、過去の判例からも明らかな検閲を行ったと認定されるのは避けられない。
ネットのフィルタリングですら、憲法に抵触させないために警察が直に指導せずに民間企業が情報を提供して「自主的に」民間や公的機関が遮断する事にしてる(粉飾してる)のですから…実態は警察提供の情報に自社の別基準のデータくっつけてるだけであっても。
Re:憲法21条(Re:責任転嫁 (スコア:1, 参考になる)
フィルタリングの主旨は、既に広くインターネット上で公開されているコンテンツのなかで、青少年有害情報に該当するものの閲覧を阻害することが目的であり、有害サイトの閉鎖を目的とするものではないため、憲法が言う検閲にはあたりません。
18未満のネットユーザー自身がフィルタリングを使用しなければ有害サイトの閲覧は可能であり、それは利用者のモラルの問題となります。
従って行政は有害サイトを閲覧しないことを推奨し、その選択手段を提供しているに過ぎず、閲覧者や保護者が自分で判断できる余地が残されている以上、行政による検閲には該当しません。
そもそも事前検閲により公開禁止にしてしまえばフィルタリングなどする必要はありません。
(技術的に可能かどうかは別にして法律論として)
なぜ検閲が、行政機関により、公表以前の介入に限定されるのか、は御自身で納得がいくまで憲法制定当時の経緯を勉強して下さい。