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運営会社が削除することとなった根拠として警視庁からの削除要請があったことにしたかったのではないでしょうか?運営会社独自の判断だとあとからあれこれ言われそうですので・・・
仮に警察が行政指導した場合、憲法21条2項の「検閲の禁止」にモロに引っかかります。
この件で訴訟や政治問題になった場合、過去の判例からも明らかな検閲を行ったと認定されるのは避けられない。
ネットのフィルタリングですら、憲法に抵触させないために警察が直に指導せずに民間企業が情報を提供して「自主的に」民間や公的機関が遮断する事にしてる(粉飾してる)のですから…実態は警察提供の情報に自社の別基準のデータくっつけてるだけであっても。
> 過去の判例からも
どれですか?
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs610611m40-4-872.html [takagai.jp]S61.06.11 大法廷・判決 昭和56(オ)609 損害賠償(第40巻4号872頁)判示事項:一 出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法二一条二項前段にいう検閲(中略)要旨:一 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらない。(中略)主文:(中略)理 由 一 上告人の上告理由第一点(4)について 憲法二一条二項前段は、検閲の絶対的禁止を規定したものであるから(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁) [kyoto-su.ac.jp]、他の論点に先立つて、まず、この点に関する所論につき判断する。 憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきことは、前掲大法廷判決の判示するところである
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs610611m40-4-872.html [takagai.jp]S61.06.11 大法廷・判決 昭和56(オ)609 損害賠償(第40巻4号872頁)
判示事項:一 出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法二一条二項前段にいう検閲(中略)要旨:一 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらない。(中略)主文:(中略)理 由 一 上告人の上告理由第一点(4)について 憲法二一条二項前段は、検閲の絶対的禁止を規定したものであるから(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁) [kyoto-su.ac.jp]、他の論点に先立つて、まず、この点に関する所論につき判断する。 憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきことは、前掲大法廷判決の判示するところである
つまりは、「昭和五九年一二月一二日大法廷判決」、いわゆる札幌税関検査事件の大法廷判決を論拠に(と言うか事前検閲を正当化するために拡大解釈した)この判例が作られていて、そこから逆に行政機関が直接手を下さない検閲は憲法上違法ではない。と言う行政運用上の憲法解釈が行われています。
因みにこの判決の論拠になってる「札幌税関検査事件」とは、ブルーフィルム(今で言うところのアダルトビデオ)などをアメリカから郵便で取り寄せた所税関で差し止められた原告が税関の処分とその根拠とされた法律は憲法21条に違反して無効であるから処分の取り消しと損害賠償を求める。とした法的争議でして、最高裁が憲法判断を行う場合専ら行政・立法の行為を追認するために屁理屈を重ねている判決の典型例です。
つまりは、行政処分でない自主規制でのフィルタリングは検閲にあたらない。とする最高裁の(古い)判例をひっくり返すような判例を引きずり出さない限りは今回のような状況は追認・拡大されると言うことです。# そして前例主義の最たるものである最高裁は余程でなければひっくり返すような判決は出さない
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
責任転嫁 (スコア:0)
運営会社が削除することとなった根拠として警視庁からの削除要請があったことにしたかったのではないでしょうか?
運営会社独自の判断だとあとからあれこれ言われそうですので・・・
Re: (スコア:2, 興味深い)
「サイトパトロール(監視)体制」
について定められており、常時監視している必要があります。
不健全な書き込みなどを、即座に削除する体制が「健全サイト」として
必要不可欠としているわけです。
ところが、突然削除された「出会い系コミュ」は、常時監視
されている対象であるにもかかわらず、長期間に及んで存在
し続けていました。
これが警察関係者(第三者)からの指摘によって初めて削除された
ということになりますと、EMAによる健全サイト認定の運用は適切に
行われていないことになります。
そのため、慌ててEMAは「警察からの指摘による削除は確認されていない」
とわざわざ発表したのでしょう。
EMA的には、警察に責任転嫁したいのではなく、逆に自らの判断でやってること
ということにしないと、その存在意義が消滅してしまいます。
憲法21条(Re:責任転嫁 (スコア:1)
仮に警察が行政指導した場合、憲法21条2項の「検閲の禁止」にモロに引っかかります。
この件で訴訟や政治問題になった場合、過去の判例からも明らかな検閲を行ったと認定されるのは避けられない。
ネットのフィルタリングですら、憲法に抵触させないために警察が直に指導せずに民間企業が情報を提供して「自主的に」民間や公的機関が遮断する事にしてる(粉飾してる)のですから…実態は警察提供の情報に自社の別基準のデータくっつけてるだけであっても。
Re: (スコア:0)
> 過去の判例からも
どれですか?
Re:憲法21条(Re:責任転嫁 (スコア:1)
つまりは、「昭和五九年一二月一二日大法廷判決」、いわゆる札幌税関検査事件の大法廷判決を論拠に(と言うか事前検閲を正当化するために拡大解釈した)この判例が作られていて、そこから逆に行政機関が直接手を下さない検閲は憲法上違法ではない。と言う行政運用上の憲法解釈が行われています。
因みにこの判決の論拠になってる「札幌税関検査事件」とは、ブルーフィルム(今で言うところのアダルトビデオ)などをアメリカから郵便で取り寄せた所税関で差し止められた原告が税関の処分とその根拠とされた法律は憲法21条に違反して無効であるから処分の取り消しと損害賠償を求める。とした法的争議でして、最高裁が憲法判断を行う場合専ら行政・立法の行為を追認するために屁理屈を重ねている判決の典型例です。
つまりは、行政処分でない自主規制でのフィルタリングは検閲にあたらない。とする最高裁の(古い)判例をひっくり返すような判例を引きずり出さない限りは今回のような状況は追認・拡大されると言うことです。
# そして前例主義の最たるものである最高裁は余程でなければひっくり返すような判決は出さない