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既にDVDで補償金取ってるんだからBDも早く取ってくれと思うんだが、個人で撮ったビデオまで補償金入りのメディアが要求されるのはどうかと思う。DVDも含めて。
個人で撮ったビデオは補償金を含まない「データ用」メディアに記録できるようにならんのかなあ。アナログ放送がなくなるまでは技術的に無理か。
よく考えたら、アナログ放送がなくなったら、録画補償金って必要ないんじゃないか?
いやいや、地デジは、回数制限はあるがコピー可能ですよ。また、アナログからデジタルになっても、ユーザーがコンテンツに支払う代金に変化は有りません。なので、地デジになっても補償金に変化は無いですよ。
ちなみに、複製の対価の二重取りと言われてるのは、音楽等のDRM付きのオンライン販売に関してであって、地デジでは無いです。
地デジは9回までコピーを作ることが「許諾されている」ので、補償金の対象にはならないと思うんですけどね。権利者はそう考えてないでしょうが。
許諾されている範囲を超えてコピーできるのであれば、補償金もやむをえないでしょうが、実際正規の方法では不可能なんだし、アナログ停止と同時に補償金廃止してもらいたいなあ。
あ、アナログコピーはいくつでも可能なのか。
>地デジは9回までコピーを作ることが「許諾されている」ので、補償金の対象にはならないと思うんですけどね。権利者はそう考えてないでしょうが。
えーと、ソースは見つからないのですが、以前、審議会か何かで、複製のコントロールが可能なコンテンツは補償金の対象からはずしましょうという話がありました。その時の資料には、iTS等の「ユーザーによる複製が契約に含まれている」場合は、販売価格に複製による対価が含まれていると考えるべき。しかし、無料のデジタル放送(地上デジタル等)は、「放送業者」と「ユーザー」の間には契約が無いうえに、慣習として「製作者」と「放送業者」との契約に「ユーザーによる複製」が含まれていない為、補償金の対象のままにする。という風に書かれていました。つまり、「地上デジタル」は「地上アナログ」の慣習をそのまま受け継ぐという判断ですね。
ここで問題になってるのは、「ユーザーとの契約の有無」「無料かどうか」「以前の慣習を有無」ですね。特に、後者の「以前の慣習」が問題かと思います、コンテンツ製作者と放送業者の間では、アナログだろうとデジタルだろうと大きな変化は無いために、急に「ユーザーの複製分を上乗せ」といった事をするのは難しいのです。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
反対しないけど (スコア:1)
既にDVDで補償金取ってるんだからBDも早く取ってくれと思うんだが、個人で撮ったビデオまで補償金入りのメディアが要求されるのはどうかと思う。DVDも含めて。
個人で撮ったビデオは補償金を含まない「データ用」メディアに記録できるようにならんのかなあ。アナログ放送がなくなるまでは技術的に無理か。
Re: (スコア:1)
よく考えたら、アナログ放送がなくなったら、録画補償金って必要ないんじゃないか?
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
いやいや、地デジは、回数制限はあるがコピー可能ですよ。
また、アナログからデジタルになっても、ユーザーがコンテンツに支払う代金に変化は有りません。
なので、地デジになっても補償金に変化は無いですよ。
ちなみに、複製の対価の二重取りと言われてるのは、音楽等のDRM付きのオンライン販売に関してであって、地デジでは無いです。
Re: (スコア:1)
地デジは9回までコピーを作ることが「許諾されている」ので、補償金の対象にはならないと思うんですけどね。権利者はそう考えてないでしょうが。
許諾されている範囲を超えてコピーできるのであれば、補償金もやむをえないでしょうが、実際正規の方法では不可能なんだし、アナログ停止と同時に補償金廃止してもらいたいなあ。
あ、アナログコピーはいくつでも可能なのか。
Re:反対しないけど (スコア:1)
>地デジは9回までコピーを作ることが「許諾されている」ので、補償金の対象にはならないと思うんですけどね。権利者はそう考えてないでしょうが。
えーと、ソースは見つからないのですが、以前、審議会か何かで、複製のコントロールが可能なコンテンツは補償金の対象からはずしましょうという話がありました。
その時の資料には、iTS等の「ユーザーによる複製が契約に含まれている」場合は、販売価格に複製による対価が含まれていると考えるべき。
しかし、無料のデジタル放送(地上デジタル等)は、「放送業者」と「ユーザー」の間には契約が無いうえに、慣習として「製作者」と「放送業者」との契約に「ユーザーによる複製」が含まれていない為、補償金の対象のままにする。
という風に書かれていました。
つまり、「地上デジタル」は「地上アナログ」の慣習をそのまま受け継ぐという判断ですね。
ここで問題になってるのは、「ユーザーとの契約の有無」「無料かどうか」「以前の慣習を有無」ですね。
特に、後者の「以前の慣習」が問題かと思います、コンテンツ製作者と放送業者の間では、アナログだろうとデジタルだろうと大きな変化は無いために、急に「ユーザーの複製分を上乗せ」といった事をするのは難しいのです。