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もう文化的テロしかないな、と考える人が出てきてもおかしくないな#非合法な手段を奨励するわけではありません☆
なら、合法な手段で嫌がらせしましょう [itmedia.co.jp]!
うちでも普通に家族写真の保存にBD使ってるから、実施されたらやってみるかな。
はぁ?何言ってるんですか。
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。また、補償金の返還を請求できるのは「私的録音及び私的録画以外」(百四十条の四の2)の場合のみだ。
以上より、家族写真の保存は「私的録画」であり、補償金の返還請求が可能な対象ではない。全然合法でもない行為を勧めてるんじゃないよ!
ちなみに、定められているのは請求する権利だけであって、請求されたら返還しなければならないとは規定されてないんだけどな。
ええっと…どこから突っ込んでいいものやら…(返還請求を勧めた元ACです)
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。
自分が権利を持つ著作物は、複製にあたっても当然(自分が権利者であるので)許諾済の複製となります。他のコメントでも既に挙げられてますが、 当の私的録画補償金管理協会自身の説明 [sarvh.or.jp]にあるとおり、「複製することについて、あらかじめ著作権者等から許諾を得ている場合」は補償金の対象(=私的録画)にはあたりません。
どうやら条文の構成を思いっきり勘違いされているようですが、
まず先に「許諾済の複製か未許諾の複製か」という分岐があって 次に、「未許諾の場合は私的複製にあてはまるかどうか」という判定があるのですよ。
どこにその様な条文がありますか?条文上は許諾の有無と私的複製は完全に直交した概念にあります。
第三十条では「私的複製の場合は許諾無しで複製できる」という許諾に対する例外ではありますが、これは私的複製の場合に許諾を得ることを否定しているわけではなく、許諾を得てもいいわけです。ただし、許諾を得たからといって私的複製でなくなるわけではありませんね。私的かどうかは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」かどうかだけで
あーはいはい、ようやく貴方のロジックがわかってきましたよ。前後しちゃいましたが貴方が納得できそうな形で(条文解釈で)再度説明しますね。はぁ。
第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
私的利用を目的とする時は「使用する者が複製する」ことができる。ここがポイントです。自分自身が権利者(複製権の所有者)であり、自分自身がコピーするのであれば権利者が複製したことになります。もちろん使用する者と同一ではあるでしょうが、第三十条は「使用する者が複製することができる」ですね。
ですので、著作権者自身がコピーし生成された複製物は「私的使用を目的として複製されたもの」ではありません。よって、第三十条の2は適用されません。
これでもなお「俺は間違ってない!おまえが間違ってる!」というのであれば、私に突っ込む前に「社団法人私的録画補償金管理協会」自身が「家族写真の記録なら返還請求ができますよ」と言っている [sarvh.or.jp]ことを踏まえたうえで「返還請求しましょう」という呼びかけに罵声を浴びせるのはなぜか、をちゃんと納得させてくださいな。
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めんどくせぇ (スコア:0)
もう文化的テロしかないな、と考える人が出てきてもおかしくないな
#非合法な手段を奨励するわけではありません☆
Re: (スコア:0)
なら、合法な手段で嫌がらせしましょう [itmedia.co.jp]!
うちでも普通に家族写真の保存にBD使ってるから、実施されたらやってみるかな。
Re: (スコア:0)
はぁ?何言ってるんですか。
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。
また、補償金の返還を請求できるのは「私的録音及び私的録画以外」(百四十条の四の2)の場合のみだ。
以上より、家族写真の保存は「私的録画」であり、補償金の返還請求が可能な対象ではない。
全然合法でもない行為を勧めてるんじゃないよ!
ちなみに、定められているのは請求する権利だけであって、請求されたら返還しなければならないとは規定されてないんだけどな。
Re: (スコア:2, 参考になる)
ええっと…どこから突っ込んでいいものやら…(返還請求を勧めた元ACです)
自分が権利を持つ著作物は、複製にあたっても当然(自分が権利者であるので)許諾済の複製となります。
他のコメントでも既に挙げられてますが、 当の私的録画補償金管理協会自身の説明 [sarvh.or.jp]にあるとおり、「複製することについて、あらかじめ著作権者等から許諾を得ている場合」は補償金の対象(=私的録画)にはあたりません。
どうやら条文の構成を思いっきり勘違いされているようですが、
Re: (スコア:0)
どこにその様な条文がありますか?
条文上は許諾の有無と私的複製は完全に直交した概念にあります。
第三十条では「私的複製の場合は許諾無しで複製できる」という許諾に対する例外ではありますが、これは私的複製の場合に許諾を得ることを否定しているわけではなく、許諾を得てもいいわけです。
ただし、許諾を得たからといって私的複製でなくなるわけではありませんね。私的かどうかは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」かどうかだけで
Re:めんどくせぇ (スコア:0)
あーはいはい、ようやく貴方のロジックがわかってきましたよ。
前後しちゃいましたが貴方が納得できそうな形で(条文解釈で)再度説明しますね。はぁ。
私的利用を目的とする時は「使用する者が複製する」ことができる。ここがポイントです。
自分自身が権利者(複製権の所有者)であり、自分自身がコピーするのであれば権利者が複製したことになります。もちろん使用する者と同一ではあるでしょうが、第三十条は「使用する者が複製することができる」ですね。
ですので、著作権者自身がコピーし生成された複製物は「私的使用を目的として複製されたもの」ではありません。よって、第三十条の2は適用されません。
これでもなお「俺は間違ってない!おまえが間違ってる!」というのであれば、私に突っ込む前に「社団法人私的録画補償金管理協会」自身が「家族写真の記録なら返還請求ができますよ」と言っている [sarvh.or.jp]ことを踏まえたうえで「返還請求しましょう」という呼びかけに罵声を浴びせるのはなぜか、をちゃんと納得させてくださいな。