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こういうことを書くと「金子がやったって証拠はあんのか?」って話になるかもしれませんけど、そもそも金子被告が問われているのは著作権侵害行為をほう助する目的でWinnyを開発したのは明らかですよね。
その真偽はともかく、弁護団の戦術には賛同できません。日本での開発に携わる一人として、勝手に金子被告の弁護のために巻き添えを食らっているような気がします。著作権侵害のほう助というものとは別の部分で、勝手に人質に取られた気分。
弁護:京都県警からWinnyの改修を禁じられている。改修すればすぐにでもウィルス被害は止めることが出来るのに。無罪になるまで改修はしない。
反
最初の裁判で検察側は「違法に使われていると知りつつアップデートを繰り返したことは悪質である」というような主張をしていたと思うが……。実際にはWinny2以降になってからのアップデートは掲示板機能の追加。これは匿名性を犠牲にするもので、実際に掲示板でのやり取りから足がついて逮捕者が出ている。つまり、大半のアップデート内容は違法行為の助長とは無関係だったのに、そういう言い方をされていたわけだ。さらに、覚書とはいえWinny開発は凍結するという約束もしている。
その状況でWinnyのアップデートなんてしようものなら、その意図や内容とは無関係に反省の意思
Winnyの掲示板の機能は、違法ファイルの交換情報をやり取りする目的で 付加されたもの、という認識が強いですね。
その認識は偏見に基づく一方的なものでしょう。 極端な表現をすれば、匿名性のある掲示板というものは違法行為を助長する情報をやり取りする目的の物のはずだという きわめて危険な思想であると思います。 確かに匿名性があれば違法な情報をやり取りする心理的抵抗は下がるでしょうし、 Winnyに含まれている機能なので、Winnyで流通しているファイル等についての話題が多くなるでしょう。 しかしながら違法配布ファイルの流
判決を踏まえるなら ・Winnyを使用することにより容易かつ犯人・犯行を特定されることなく(そう信じられ)著作権侵害を行うことができると広く認識され、 ・実際に著作権侵害が広く行われていることを作者が知りえることができ(そう合理的に推定でき) て初めてバージョンアップが幇助に値するということです。
そのような判決になっているようで非常に残念です。 これでは、悪用可能であることが広く認識され、実際に広く悪用されていると推定できれば その後のバージョンアップはどのようなものであれ、悪意ある行為の幇助とみなされる恐れが出てしまいます。
こういった金子
> その後のバージョンアップはどのようなものであれ、悪意ある行為の幇助とみなされる恐れが出てしまいます。
これは杞憂です。ここで争点になっていたのは、正犯を手助けした金子氏の行為、つまりより容易に安全に犯行におよばせた行為が、刑法で定める幇助に値するか否かです。より容易に安全に犯行におよばせた行為でなければ、つまり著作権侵害対策のバージョンアップなどであれば、そもそもこのような争点の立てようがありません。また、正犯をより容易に安全に犯行におよばせた行為がみな幇助と認定されるわけではありません。ケースバイケースです。
ここで争点になっていたのは、正犯を手助けした金子氏の行為、つまりより容易に安全に犯行におよばせた行為が、刑法で定める幇助に値するか否かです。 より容易に安全に犯行におよばせた行為でなければ、つまり著作権侵害対策のバージョンアップなどであれば、そもそもこのような争点の立てようがありません。
掲示板機能の付加や強化がより容易に安全に犯行に及ばせた行為であるか否かが十分議論されないまま、 そのためのバージョンアップ、要するにより容易に安全に犯行に及ばせた行為かがはっきりしていないものについても 幇助に当たるように扱わ
何度でも言いますが、地裁判決は一般論を述べたものではありません。判決を一般化してはいけません。
> 掲示板機能の付加や強化がより容易に安全に犯行に及ばせた行為であるか否かが十分議論されないまま、> そのためのバージョンアップ、要するにより容易に安全に犯行に及ばせた行為かがはっきりしていないものについても
ついてもとはどういうことですか?地裁判決では、金子氏の行為についてはより容易に安全に犯行に及ばせた行為であると裁判官が認定したのです。それ以外の金子氏の行為、あるいは金子氏以外の全ての人間の行為については裁判官はまったく言及していません。
> 何度でも言いますが、金子氏のケースについての判決についての議論をしています。
それでは判決文に即してお話しましょう。私もしますのであなたもしてください。その前に> しかしながら、行動のどの部分を犯罪要素と認めるのかということを細かく議論し、> 犯罪となりうる行為を明確にすることが、法と社会秩序の維持には必要でしょう。これは立法論です。裁判官にできることは法解釈論のみです。http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/diary/20061110/ [rakuten.co.jp]
> その正犯の犯行を容易とする行為というものが十分に絞り込まれているとは言えないのが問題です。裁判官が行うべき、また実際に行ったことは、金子氏が実際に行った行為を現在の法律に照らして判断することです。
長くなりますが、必要な記述ですから私の判断で省略するわけにはいきませんので、章まるごと引用します。> (5) 以上から,本件では,インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので,Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており,Winnyが社会においても著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ,効率もよく便利な機能が備わっていたこともあって広く利用されていたという現実の利用状況の下,被告人は,そのようなファイル共有ソフト,とりわけWinnyの現実の利用状況等を認識し,新しいビジネスモデルが生まれることも期待して,Winnyが上記のような態様で利用されることを認容しながら,Winny2.0 β 6.47及びWinny2.0 β 6.6を自己の開設したホームページ上に公開し,不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められ,これによってWinny2.0 β 6.47を用いて甲が,Winny2.0 β 6.6を用いて乙が,それぞれWinnyが匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機としつつ,公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから,被告人がそれらのソフトを公開して不特定多数の者が入手できるように提供した行為は,幇助犯を構成すると評価することができる。
> もっと具体的に、「正犯の犯行を容易にするためとしか考えられないこういった機能を実装した」などといった> 犯罪の幇助としか考えられない行為を裁判官が明確にすべきでしょう。上に引用したとおり金子のこれこれこういった具体的行為が幇助であるとの判断は裁判官が明確にしました。
> 金子氏個人の個々の行動が不可分であり、幇助に当たるもしくは幇助とみなさざるを得ない等といった> 判断を個々について行う必要はない、と考えているとしか思えないあなたの発言の方が妄想だと思いたいですね。すみません。意味がわかりません。金子が実際に行った行為があるわけですから、それを当てはめてもう一度説明していただけませんか。
> > 別の論点になりますが、地裁判決は開発も配布も幇助とはみなしていません。> もはや何を言っているのか意味不明ですね。> 2chに開発すると書き込んだり、匿名性の高さ等をアピールしたりしたことを幇助とみなしたとでも言いたいのでしょうか裁判所が幇助としたのは、長々と引用しますが以下の行為についてのみです。それ以外のすべてことについて裁判所は幇助としていません。> 5) 以上から,本件では,インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので,Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており,Winnyが社会においても著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ,効率もよく便利な機能が備わっていたこともあって広く利用されていたという現実の利用状況の下,被告人は,そのようなファイル共有ソフト,とりわけWinnyの現実の利用状況等を認識し,新しいビジネスモデルが生まれることも期待して,Winnyが上記のような態様で利用されることを認容しながら,Winny2.0 β 6.47及びWinny2.0 β 6.6を自己の開設したホームページ上に公開し,不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められ,これによってWinny2.0 β 6.47を用いて甲が,Winny2.0 β 6.6を用いて乙が,それぞれWinnyが匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機としつつ,公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから,被告人がそれらのソフトを公開して不特定多数の者が入手できるように提供した行為は,幇助犯を構成すると評価することができる。
(2) もっとも,WinnyはP2P型ファイル共有ソフトであり,被告人自身が述べるところやE供述等からも明らかなように, それ自体はセンターサーバを必要としないP2P技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものであって, 被告人がいかなる目的の下に開発したかにかかわらず,技術それ自体は価値中立的であること,さらに, 価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような,無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当でないことは弁護人らの主張するとおりである。 (3) 結局,そのような技術を実際に外部へ提供する場合,外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは, その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識,さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきである。 そこで,以下,被告人がどのような目的でWinnyを開発,公開していたのか,本件における幇助行為とされる時点において 被告人がいかなる主観的態様であったかについて検討する。
とも述べられており、技術的に中立な物を公開する場合に「それが実際に悪用もされていることを知っている」ことに加え、 「悪用されることを望んでいる」と幇助になるのか、「悪用する者もいるが仕方が無い」でも幇助になるのか、 このあたりがはっきりさせられておらず、中立的なソフトの開発や配布でも、状況によっては犯罪者にされかねないという 懸念や抗議が生じているのです。 立法論的ではないと思っているのですが、裁判官は社会的影響も考えて判決を出すべきだというような愚痴みたいになってしまっていますね。 流石にこれではどうかと思うので、私なりの考えを書いておくと Winnyはアップロード用フォルダに入れた普通に開けられるファイルだけでなく ダウンロード時にキャッシュフォルダ内に独自形式でそのままでは内容が分からないキャッシュファイルを作成し、 そのファイルもアップロードするようになっており、一定確率で発生する中継の際にも作成するようになっているようです。 そのため問題のあるファイルをアップロードする者にとっては「意図したことではないしそれを認識することも出来なかった」 といった主張が可能であり、正犯甲はそう主張したようですね。 その一方、合法的な利用を行いたいものにとっては、中継時に作成された非合法なキャッシュファイルを アップロードしてしまうという可能性があり、迷惑な機能でもあります。 こういった機能を実装し公開したことを根拠に、「悪用されることを望んでいたはずであり証言とも矛盾しない」と 証言やWebでの発言以外からも迫って欲しかったです。 金子氏は「悪用を容易にする目的でなく、効率性が目的だ」と逃げようとするかもしれませんが、証言などもありますし 最悪でも「現状では安全に合法利用するのは難しい」ということを言わせれば、後の被害を減らせたかもしれませんしね。
失礼しました。BLOCKQUOTEタグを失念していました。
> 配布を幇助とみなしたようにしか思えませんけど・・・
Winnyの二つのバージョンの公開については幇助とみなしていました。それ以外ということです。誤解させて申し訳ありません。
> この件ではそれでも十分なのかもしれませんが、一連の行為をひとまとめにして論じているようにしか見えません。
長いですけれども、同じ行為でも前提によっては罪になったりならなかったりますので、一まとめにして論じる必要があったと思います。
> 公開するための開発の中の具体的にどの機能が「悪用に都合のいいもの」であり> 「悪用しない場
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
ソフトウェアの自由と、金子氏の事件は、切り離したい (スコア:3, 興味深い)
しかし、
金子氏を擁護すべきとは思いません。
困りました。
どうしましょう。
巻き添え (スコア:0)
こういうことを書くと「金子がやったって証拠はあんのか?」って話になるかも
しれませんけど、そもそも金子被告が問われているのは著作権侵害行為を
ほう助する目的でWinnyを開発したのは明らかですよね。
その真偽はともかく、弁護団の戦術には賛同できません。
日本での開発に携わる一人として、勝手に金子被告の弁護のために巻き添えを
食らっているような気がします。
著作権侵害のほう助というものとは別の部分で、勝手に人質に取られた気分。
弁護:京都県警からWinnyの改修を禁じられている。改修すればすぐにでもウィルス
被害は止めることが出来るのに。無罪になるまで改修はしない。
反
Re: (スコア:1)
最初の裁判で検察側は「違法に使われていると知りつつアップデートを繰り返したことは悪質である」というような主張をしていたと思うが……。
実際にはWinny2以降になってからのアップデートは掲示板機能の追加。これは匿名性を犠牲にするもので、実際に掲示板でのやり取りから足がついて逮捕者が出ている。つまり、大半のアップデート内容は違法行為の助長とは無関係だったのに、そういう言い方をされていたわけだ。
さらに、覚書とはいえWinny開発は凍結するという約束もしている。
その状況でWinnyのアップデートなんてしようものなら、その意図や内容とは無関係に反省の意思
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
>というような主張をしていた
アップデートの内容によるでしょう。
単なるバグの修正や、違法に使われることを防止する目的でアップデートを
繰り返したのではなく、違法に使われやすいように放流者の身元を隠す機能を
強化したり、情報交換用の掲示板機能を付加する目的でのアップデートが悪質と
言われているわけです。
>実際にはWinny2以降になってからのアップデートは掲示板機能の追加。
>これは匿名性を犠牲にするもので、実際に掲示板でのやり取りから足が
>ついて逮捕者が出ている。
匿名掲示板機能 (スコア:2)
その認識は偏見に基づく一方的なものでしょう。
極端な表現をすれば、匿名性のある掲示板というものは違法行為を助長する情報をやり取りする目的の物のはずだという
きわめて危険な思想であると思います。
確かに匿名性があれば違法な情報をやり取りする心理的抵抗は下がるでしょうし、
Winnyに含まれている機能なので、Winnyで流通しているファイル等についての話題が多くなるでしょう。
しかしながら違法配布ファイルの流
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
・Winnyを使用することにより容易かつ犯人・犯行を特定されることなく(そう信じられ)著作権侵害を行うことができると広く認識され、
・実際に著作権侵害が広く行われていることを作者が知りえることができ(そう合理的に推定でき)
て初めてバージョンアップが幇助に値するということです。
この前提は非常に大事なものです。
それを抜かしてしまえば
> 極端な表現をすれば、匿名性のある掲示板というものは違法行為を助長する情報をやり取りする目的の物のはずだという
> きわめて危険な思想であると思います。
こういった極論は好き放題に提出できてし
Re: (スコア:2)
そのような判決になっているようで非常に残念です。
これでは、悪用可能であることが広く認識され、実際に広く悪用されていると推定できれば
その後のバージョンアップはどのようなものであれ、悪意ある行為の幇助とみなされる恐れが出てしまいます。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
> その後のバージョンアップはどのようなものであれ、悪意ある行為の幇助とみなされる恐れが出てしまいます。
これは杞憂です。
ここで争点になっていたのは、正犯を手助けした金子氏の行為、つまりより容易に安全に犯行におよばせた行為が、刑法で定める幇助に値するか否かです。
より容易に安全に犯行におよばせた行為でなければ、つまり著作権侵害対策のバージョンアップなどであれば、そもそもこのような争点の立てようがありません。
また、正犯をより容易に安全に犯行におよばせた行為がみな幇助と認定されるわけではありません。ケースバイケースです。
Re: (スコア:2)
掲示板機能の付加や強化がより容易に安全に犯行に及ばせた行為であるか否かが十分議論されないまま、
そのためのバージョンアップ、要するにより容易に安全に犯行に及ばせた行為かがはっきりしていないものについても
幇助に当たるように扱わ
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
何度でも言いますが、地裁判決は一般論を述べたものではありません。判決を一般化してはいけません。
> 掲示板機能の付加や強化がより容易に安全に犯行に及ばせた行為であるか否かが十分議論されないまま、
> そのためのバージョンアップ、要するにより容易に安全に犯行に及ばせた行為かがはっきりしていないものについても
ついてもとはどういうことですか?
地裁判決では、金子氏の行為についてはより容易に安全に犯行に及ばせた行為であると裁判官が認定したのです。
それ以外の金子氏の行為、あるいは金子氏以外の全ての人間の行為については裁判官はまったく言及していません。
Re: (スコア:2)
一般化してはいませんよ。
> > そのケースバイケースが最大の問題で、どの行為が幇助にあたり
> いいですか。ケースは金子氏の地裁判決しか存在しません。裁判官は金子氏のケースについてのみ判断をくだしています。
何度でも言いますが、金子氏のケースについての判決についての議論をしています。
> 裁判では金子氏スペシフィックの行為が幇助にあたるか否かが論点になりました。金子を有罪にするかどうかが(と量刑)裁判の目的全部ですから、それで十分です。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:匿名掲示板機能 (スコア:0)
> 何度でも言いますが、金子氏のケースについての判決についての議論をしています。
それでは判決文に即してお話しましょう。私もしますのであなたもしてください。
その前に
> しかしながら、行動のどの部分を犯罪要素と認めるのかということを細かく議論し、
> 犯罪となりうる行為を明確にすることが、法と社会秩序の維持には必要でしょう。
これは立法論です。裁判官にできることは法解釈論のみです。
http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/diary/20061110/ [rakuten.co.jp]
> その正犯の犯行を容易とする行為というものが十分に絞り込まれているとは言えないのが問題です。
裁判官が行うべき、また実際に行ったことは、金子氏が実際に行った行為を現在の法律に照らして判断することです。
長くなりますが、必要な記述ですから私の判断で省略するわけにはいきませんので、章まるごと引用します。
> (5) 以上から,本件では,インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので,Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており,Winnyが社会においても著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ,効率もよく便利な機能が備わっていたこともあって広く利用されていたという現実の利用状況の下,被告人は,そのようなファイル共有ソフト,とりわけWinnyの現実の利用状況等を認識し,新しいビジネスモデルが生まれることも期待して,Winnyが上記のような態様で利用されることを認容しながら,Winny2.0 β 6.47及びWinny2.0 β 6.6を自己の開設したホームページ上に公開し,不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められ,これによってWinny2.0 β 6.47を用いて甲が,Winny2.0 β 6.6を用いて乙が,それぞれWinnyが匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機としつつ,公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから,被告人がそれらのソフトを公開して不特定多数の者が入手できるように提供した行為は,幇助犯を構成すると評価することができる。
> もっと具体的に、「正犯の犯行を容易にするためとしか考えられないこういった機能を実装した」などといった
> 犯罪の幇助としか考えられない行為を裁判官が明確にすべきでしょう。
上に引用したとおり金子のこれこれこういった具体的行為が幇助であるとの判断は裁判官が明確にしました。
> 金子氏個人の個々の行動が不可分であり、幇助に当たるもしくは幇助とみなさざるを得ない等といった
> 判断を個々について行う必要はない、と考えているとしか思えないあなたの発言の方が妄想だと思いたいですね。
すみません。意味がわかりません。
金子が実際に行った行為があるわけですから、それを当てはめてもう一度説明していただけませんか。
> > 別の論点になりますが、地裁判決は開発も配布も幇助とはみなしていません。
> もはや何を言っているのか意味不明ですね。
> 2chに開発すると書き込んだり、匿名性の高さ等をアピールしたりしたことを幇助とみなしたとでも言いたいのでしょうか
裁判所が幇助としたのは、長々と引用しますが以下の行為についてのみです。それ以外のすべてことについて裁判所は幇助としていません。
> 5) 以上から,本件では,インターネット上においてWinny等のファイル共有ソフトを利用してやりとりがなされるファイルのうちかなりの部分が著作権の対象となるもので,Winnyを含むファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されており,Winnyが社会においても著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ,効率もよく便利な機能が備わっていたこともあって広く利用されていたという現実の利用状況の下,被告人は,そのようなファイル共有ソフト,とりわけWinnyの現実の利用状況等を認識し,新しいビジネスモデルが生まれることも期待して,Winnyが上記のような態様で利用されることを認容しながら,Winny2.0 β 6.47及びWinny2.0 β 6.6を自己の開設したホームページ上に公開し,不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められ,これによってWinny2.0 β 6.47を用いて甲が,Winny2.0 β 6.6を用いて乙が,それぞれWinnyが匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機としつつ,公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから,被告人がそれらのソフトを公開して不特定多数の者が入手できるように提供した行為は,幇助犯を構成すると評価することができる。
Re:匿名掲示板機能 (スコア:1)
> > しかしながら、行動のどの部分を犯罪要素と認めるのかということを細かく議論し、
> > 犯罪となりうる行為を明確にすることが、法と社会秩序の維持には必要でしょう。
> これは立法論です。裁判官にできることは法解釈論のみです。
裁判で論点となっている点に疑問や不安があったので、法解釈や適応の仕方について論じているつもりでしたが
金子氏の件はちょっと特殊すぎることもあり、立法論的になっているかもしれません。なるべく気をつけます。
> 裁判官が行うべき、また実際に行ったことは、金子氏が実際に行った行為を現在の法律に照らして判断することです。
そうですね。
> > > 別の論点になりますが、地裁判決は開発も配布も幇助とはみなしていません。
> > もはや何を言っているのか意味不明ですね。
> > 2chに開発すると書き込んだり、匿名性の高さ等をアピールしたりしたことを幇助とみなしたとでも言いたいのでしょうか
> 裁判所が幇助としたのは、長々と引用しますが以下の行為についてのみです。それ以外のすべてことについて裁判所は幇助としていません。
配布を幇助とみなしたようにしか思えませんけど・・・
> > もっと具体的に、「正犯の犯行を容易にするためとしか考えられないこういった機能を実装した」などといった
> > 犯罪の幇助としか考えられない行為を裁判官が明確にすべきでしょう。
> 上に引用したとおり金子のこれこれこういった具体的行為が幇助であるとの判断は裁判官が明確にしました。
「Winnyが著作権侵害に広く利用されていること、またそれを安全に行えると広く考えられていること、
効率もよく便利で広く利用されていること、そういったことを認識し、またそういった利用をされることを期待しながら
2つのバージョンのWinnyを不特定多数への提供をしたこと」が具体的な幇助行為であると考えているのですよね?
この件ではそれでも十分なのかもしれませんが、一連の行為をひとまとめにして論じているようにしか見えません。
もちろん不当判決だとは思いませんし、また個々の行為を結び付けるべきではない
と言っているわけではないので勘違いしないでくださいね。
> 金子が実際に行った行為があるわけですから、それを当てはめてもう一度説明していただけませんか。
大雑把に分けると「開発宣言や宣伝」「Winnyの開発」「Winnyの公開」となりますよね。
そして幇助として犯罪とされているのは「広く悪用されていると知りつつ公開」したことですよね。
「Winnyのどういった特徴が著作権侵害を行おうとする者にとってのみ他のソフトより都合がいい」のか
それが具体的にされていないということが問題だと考えています。
この件では「新しいビジネスモデルが生まれることも期待して」であるので、その点を具体的にする必要も無く
むしろ余計なものであるのかもしれませんけど・・・
公開するための開発の中の具体的にどの機能が「悪用に都合のいいもの」であり
「悪用しない場合には不要、というより迷惑」なものであるかまで踏み込み、
そういった機能を実装したものを公開したことを幇助とすべきではなかったかと思います。
それどころか
とも述べられており、技術的に中立な物を公開する場合に「それが実際に悪用もされていることを知っている」ことに加え、
「悪用されることを望んでいる」と幇助になるのか、「悪用する者もいるが仕方が無い」でも幇助になるのか、
このあたりがはっきりさせられておらず、中立的なソフトの開発や配布でも、状況によっては犯罪者にされかねないという
懸念や抗議が生じているのです。
立法論的ではないと思っているのですが、裁判官は社会的影響も考えて判決を出すべきだというような愚痴みたいになってしまっていますね。
流石にこれではどうかと思うので、私なりの考えを書いておくと
Winnyはアップロード用フォルダに入れた普通に開けられるファイルだけでなく
ダウンロード時にキャッシュフォルダ内に独自形式でそのままでは内容が分からないキャッシュファイルを作成し、
そのファイルもアップロードするようになっており、一定確率で発生する中継の際にも作成するようになっているようです。
そのため問題のあるファイルをアップロードする者にとっては「意図したことではないしそれを認識することも出来なかった」
といった主張が可能であり、正犯甲はそう主張したようですね。
その一方、合法的な利用を行いたいものにとっては、中継時に作成された非合法なキャッシュファイルを
アップロードしてしまうという可能性があり、迷惑な機能でもあります。
こういった機能を実装し公開したことを根拠に、「悪用されることを望んでいたはずであり証言とも矛盾しない」と
証言やWebでの発言以外からも迫って欲しかったです。
金子氏は「悪用を容易にする目的でなく、効率性が目的だ」と逃げようとするかもしれませんが、証言などもありますし
最悪でも「現状では安全に合法利用するのは難しい」ということを言わせれば、後の被害を減らせたかもしれませんしね。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
失礼しました。BLOCKQUOTEタグを失念していました。
> 配布を幇助とみなしたようにしか思えませんけど・・・
Winnyの二つのバージョンの公開については幇助とみなしていました。
それ以外ということです。誤解させて申し訳ありません。
> この件ではそれでも十分なのかもしれませんが、一連の行為をひとまとめにして論じているようにしか見えません。
長いですけれども、同じ行為でも前提によっては罪になったりならなかったりますので、一まとめにして論じる必要があったと思います。
> 公開するための開発の中の具体的にどの機能が「悪用に都合のいいもの」であり
> 「悪用しない場
Re:匿名掲示板機能 (スコア:1)
> 長いですけれども、同じ行為でも前提によっては罪になったりならなかったりますので、一まとめにして論じる必要があったと思います。
同じ行為でも前提というか他の行為や条件によって罪になるか否かが変わるのは分かりますし、
最終的にはそれらをまとめて結論を出すことになると思いますが、分け方が不十分なのではないかという気がしてしまいます。
まあ「Winnyは価値的中立であり、社会情勢や開発動機による」と言っている以上
Winnyの機能について細かく判断する必要も無く、あれ以上分けて論じるのは無駄だったのでしょうけど。
> 上記引用の通り、金子ちんの判決を下すにはWinnyのどこがまずかったかという話は必要ではなく、裁判官は問われた以上のことを答えてはいけないのです。
Winnyのどこがまずかったかという話は必要ではなくなってしまっていましたねえ・・・
> > とも述べられており、技術的に中立な物を公開する場合に「それが実際に悪用もされていることを知っている」ことに加え、
> >「悪用されることを望んでいる」と幇助になるのか、「悪用する者もいるが仕方が無い」でも幇助になるのか、
> > このあたりがはっきりさせられておらず、
> 今回の裁判は金子ちんのケースですので、あなたや私が将来お縄になるのかどうかわからないのは当然です。
> それは立法の役割です。
裁判で論点とならなかった部分については、少なくともその裁判官の裁量外となってしまいますね。
このあたりの線引きが出てくるとすれば他の事例の裁判となるので
その前にはっきりさせたければ立法でということになってしまいますね。
> しかし、金子ちんが有罪になった理由は判決文に書いてありますので、その理由に当てはまらない行動を取る限り、法の下の平等によりあなたも私もお縄になる心配はありません。
> (ただし判例として確定してからですけど)
有罪になった理由というのが
・技術的に中立なソフトだが悪用されていることを知っていた
・広く悪用され続けることを望んでいた
・公開して不特定多数に配布した
ですから、有罪になる心配は無くても、公開の動機を確認するとして取調べを受ける可能性はあるのではないか
というのが不安な点です。
こういう懸念などは立法のほうに伝えてなんとかしてもらうしかないのでしょうねえ。
> > こういった機能を実装し公開したことを根拠に、「悪用されることを望んでいたはずであり証言とも矛盾しない」と
> > 証言やWebでの発言以外からも迫って欲しかったです。
> 検察がそのように主張していたと思いましたが、立証できなかったのかもしれません。
残念ですね。
ここで検察が折れてくれればよかったのですが、立場的に難しかったのでしょうねえ・・・
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。