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> 被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。それよりも、Winnyネットワークを形成しているユーザのほうが「幇助犯を構成する」と思うんだけど。
#法律にはあまり詳しくないからAC
被告が幇助犯であることと他の誰かが幇助犯であることは排他ではないので、「それよりも~」以降の話は、金子被告が幇助犯にあたるかどうかを論じた今回の裁判には無関係です。
例えるなら、いたずらをして怒られてる子供が「○○君はもっと悪いことしてる」といっても、いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
>実行犯についてはほとんど起訴していません
なぜ恥ずかしげもなく嘘が吐けるんだい?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
変な世の中だ (スコア:3, すばらしい洞察)
Re: (スコア:1)
ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
(中略)
被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
Re: (スコア:0)
> 被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
それよりも、Winnyネットワークを形成しているユーザのほうが「幇助犯を構成する」と思うんだけど。
#法律にはあまり詳しくないからAC
Re: (スコア:1)
被告が幇助犯であることと他の誰かが幇助犯であることは排他ではないので、
「それよりも~」以降の話は、金子被告が幇助犯にあたるかどうかを論じた
今回の裁判には無関係です。
例えるなら、いたずらをして怒られてる子供が「○○君はもっと悪いことしてる」
といっても、いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
Re: (スコア:1)
>いたずらについて怒られなくなるわけではないのと同じです。
というのは全く同意見ですが、今回の裁判は P2Pソフトによる違法行為の罪を金子氏
に押しつけているようで、法の適用の不公平感を強く感じます。
検察は金子氏に対しては厳しく刑を問う(検察は金子氏に懲役刑がつかなかったのは
判決が軽いとして控訴してます)のに対し、実行犯についてはほとんど起訴していません。
winnyについては利用しているPCや、どのような違法ファイルをダウンロードさせて
いるかを特定する技術が既にあるにもかかわらずです。
金子氏に刑を問うのであれば、実行犯についてもきちんと起訴すべきだと思います。
Re: (スコア:0)
>実行犯についてはほとんど起訴していません
なぜ恥ずかしげもなく嘘が吐けるんだい?
Re:変な世の中だ (スコア:1)
違法ファイルを最初に流した者(アップロード職人と俗称される人々)に限られているのでは?
それ以外の100万人を越えると考えられるwinnyやshareの利用者は、違法ファイルを第三者にダウンロード
させる巨大なファイル交換ネットワークを構成しながら、またその違法性を認識しているのに起訴がなされて
いないのだから”検察は実行犯についてはほとんど起訴していない”という表現は妥当だと思うのですが。