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(図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができ
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
Re:Q2 (スコア:1)
ハンディコピー機を持っていたとすると微妙だけど、図書館備え付けのコピー機でコピーしたのなら、「どちらかと言うと図書館が非難されるべき」が答ですね。
# 国会図書館には有料コピー機があるけど、著作権上はどうなのかな?
Re: (スコア:3, 参考になる)
Re: (スコア:1)
Re:Q2 (スコア:1)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --