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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
素朴な疑問 (スコア:3, 興味深い)
・地デジでいうと、B-CASの鍵を、別の機器から読み込んだり、NWで共有して復号することは法的にOK
・B-CASの復号化アルゴリズムを解析して、B-CAS無しで解析してしまうことは法的NG
なんですよね?
DVDのリッピングは、「復号のためのアルゴリズムを利用している」からNGと言われていると認識してるんですが、
そのアルゴリズム使ってる以上、再度暗号化してもNGなんじゃないですか?
そもそも、ソフトウェア使えば自由に複製出来てしまうのだとしたら、
それってフェアユースになるんですかね?
そのソフトが複製回数カウントして著作者に金払うとかなら別ですが……
Re:素朴な疑問 (スコア:5, 参考になる)
まだ裁判沙汰にはなってないので確定ではないですけど、CSSについては文化審議会の判断 [mext.go.jp]もありますから、今のところはまず間違いないでしょう。
コピーコントロールは著作権法第30条 [houko.com]の述べる「技術的保護手段」にあたるので、これを破って複製すると「私的複製」にあたらなくなり、複製権の侵害となります。
でも、アクセスコントロールの場合は、それを破って複製しても、その用途が「私的複製」の範囲に収まる限りは、著作権の侵害にはなりません。
ですから、
> ・地デジでいうと、B-CASの鍵を、別の機器から読み込んだり、NWで共有して復号することは法的にOK
> ・B-CASの復号化アルゴリズムを解析して、B-CAS無しで解析してしまうことは法的NG
どっちも「複製権の侵害になるか」という点では合法です。
後は、アクセスコントロールとして、暗号化する側との契約問題が出てきます
CSSを復号する正規のライセンスが取得できなければ「正式に認められたDVDのプレイヤー」を名乗れませんし、
MULTI2を復号する正規のライセンスが取得できなければ、「正式に認められたデジタルチューナー」を名乗れなくなります。
今回、RealDVDがHDD上でさらなる暗号化を施すのは、正規の手段でCSSのライセンスを取得するための方便でしょうね。