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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
書籍のlast.fmの様なものはNG? (スコア:0)
Re: (スコア:0)
著作物を無断で利用できるのは基本的に引用だけ。
Re: (スコア:1)
Re:書籍のlast.fmの様なものはNG? (スコア:0)
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1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること
2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
4. 引用元が公表された著作物であること
5. 出所を明示すること(著作権法第48条)
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これをガイドラインとすると、
・引用元を明らかにする。
・元像のタレ流しではなくて、タイトル等で明らかにされた主旨に沿った編集が行われている。
・コメントについても概ね主旨に沿った適切なものが主体
あたりの条件がそろえば、要件を満たす様に見えますね。
まあ、そういう個人的には認めて欲しい気はするけど、音楽に引用なんてない [infoseek.co.jp]みたいな
見解の人も世の中にはいますので、何らかの判例が出るまではそれぞれの信じる見解でいくしかないでしょうね。