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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
写真との境界に意味 (スコア:3, すばらしい洞察)
実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
わいせつ物は「被害者がいるから」ではなく「公衆に劣情を起こさせる」から規制されるのではなかったですか?
実際に悲惨な目にあっている児童がいるという場合、わいせつ物の所持とは別の犯罪行為であって別の法律でカバーされるべきだと思います。
どこが曖昧かがよく分かりません。
Re: (スコア:0)
日本では「二次元に萌える人は心がおかしい」 [sangiin.go.jp]とされているようですが。
Re: (スコア:0)
どこが曖昧なのかよく分からないので解説していただけませんか?
1) 児童の服を脱がせる
2) 児童の写真を撮る
3) 写真を所持する
4) 写真を配布する
1の時点で児童に対する強制わいせつが成立しているはずです。
2の時点で「児童ポルノ」という物は発生しますが、そのカメラをメモリごと落としたり壊したりした場合、3の「所持」にはなりません。
法律はド素人なので何か間違っていると思いますので指摘お願いします。
Re: (スコア:0)
私の意図が伝わりにくかったので補足させてください。
私は児童ポルノの所持を取り締まるのは「被害児童がいるから」では無いのではないか、と考えています。
これが無知ゆえのものかもしれないので確認のために例を挙げました。
1) 児童の服を脱がせる -> 罪=強制わいせつ 被告=服を脱がせた人 原告=検事 被害者=児童 加害者=服を脱がせた人
2) 児童の写真を撮る -> 罪では無い
3) 写真を所持する -> 罪=児童ポルノ所持 被告=所持していた人 原告=検事 被害者=無し 加害者=無し(
Re: (スコア:0)
Re:写真との境界に意味 (スコア:0)
コメントありがとうございます。
私が聞きたかった「曖昧さ」とは(#1352992)さんが
> 実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
>
> 日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
上記のコメントで「そのあたりを曖昧なまま」と言っている「曖昧」の意味が
「実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないか」が曖昧だと言っているのであれば、
児童が実際に被害に遭っている・遭っていないは別の犯罪であり別の法律(強制わいせつ等)で既にカバーされているので
児童ポルノ法の議論においてわざわざ被害者の存在を持ち出して「曖昧」という必要は無いのではないですか?という意味で書きました。
(#1352992)さんが (#1353336) さんの言うような意図(「自分たちには分かるのに議員には区別がついていない」??)だったとしたら、私の誤読です。
また、(#1353338) さん、わいせつ図画所持については(#1353028) で私が出した例ですし、
児童ポルノと別の法律だということは知っています。(何しろ既に成立していますから)
分かりにくいコメントのせいでお手数をおかけしてしまいすみませんでした。