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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
写真との境界に意味 (スコア:3, すばらしい洞察)
実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
わいせつ物は「被害者がいるから」ではなく「公衆に劣情を起こさせる」から規制されるのではなかったですか?
実際に悲惨な目にあっている児童がいるという場合、わいせつ物の所持とは別の犯罪行為であって別の法律でカバーされるべきだと思います。
どこが曖昧かがよく分かりません。
Re: (スコア:0)
日本では「二次元に萌える人は心がおかしい」 [sangiin.go.jp]とされているようですが。
Re: (スコア:0)
どこが曖昧なのかよく分からないので解説していただけませんか?
1) 児童の服を脱がせる
2) 児童の写真を撮る
3) 写真を所持する
4) 写真を配布する
1の時点で児童に対する強制わいせつが成立しているはずです。
2の時点で「児童ポルノ」という物は発生しますが、そのカメラをメモリごと落としたり壊したりした場合、3の「所持」にはなりません。
法律はド素人なので何か間違っていると思いますので指摘お願いします。
Re:写真との境界に意味 (スコア:0)
具体的には自分の子供のプールでのやんちゃな姿
Re: (スコア:0)
これが根拠になる
Re: (スコア:0)
どこの何を斜め読みしたの?
Re: (スコア:0)
私は児童ポルノ法で違法とされる物を所持している場合、
児童が自発的に脱いでようが家族だろうが写真を元にしたCGだろうが0から創作したCGだろうが違法だと思っています。
大麻を所持していれば自宅で栽培してようと空き地で拾った種だろうと売人から買ったものであろうと違法であるのと同じ理屈です。
素人考えですので間違いがあれば指摘してください。