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放送業界的には録画自体が嫌
ま、放送は生で見るもの [itmedia.co.jp]とか言ってる業界ですから。
コンテンツホルダとレコーダーメーカーがCMに関して協業してる [itmedia.co.jp]、なんてのは理解すらできないんだと思う。
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問題はどこにあるのか (スコア:1, 興味深い)
メーカー側がここまで著作権者に配慮する必要はあるのでしょうか?
適当に保護機構をゆるく実装して販売することはそんなに(著作者から訴えられる)訴訟リスクが高いんですかね?
#フリーオの違法性が高いのは各種デコーダのライセンス料を払っていないからだと聞いていますが、
#利用できる国内メーカーが逡巡しているのはなぜなのでしょうか・・・
Re:問題はどこにあるのか (スコア:5, 参考になる)
ダビ10はブロードキャストフラグによる制御信号にすぎず、暗号化されたものでないです。フラグに従わなければいけないという法的根拠は特にない。
つまり、放送業界とJEITAが取り決めたオプション規格に過ぎません。なので、JEITAとは関係ないフリーオがダビ10フラグを無視しても違法とは言えないわけです。
基本的に、著作権云々は建前です。放送業界が本当に嫌っているのは視聴率にカウントされないところでの視聴です。本来は録画だろうがタイムシフトだろうがDVDダビングだろうが認めたくはないはずですが、建前がないので譲歩しているだけです。
このあたりの記事 [itmedia.co.jp]に詳しい事情が書いてありますが、ダビング10は元々は著作権利者が要求したものではありません。権利者団体はほぼ事後承諾に近い形で導入が決定されて何も出来なかったので、変わりに私的録音補償金を交換条件に出してきたという構図ではないかと思います。
もともとB-CASは地デジのために作られたわけではなく、デジタルBSの有料放送で導入される予定のものでした。ところが、デジタルBSの有料放送はいつまでたってもめどが立たず、いまだ無料放送のままで、B-CASにつぎ込んだ投資がいつまでたっても回収の目処が立たない。そこで、地デジにB-CASを導入しようという話になってしまったわけです。
元々有料放送のスクランブル制御のための仕組みなので、無料放送では邪魔になるばかりなシステム。タダでさえユーザーに理由不明の買い替えを要求するのに、不便になるわ値段は上がるわで地デジへの移行を阻害する大きな要因になっています。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:問題はどこにあるのか (スコア:3, 興味深い)
→http://www.asahi.com/tech/apc/041215.html [asahi.com]
Re: (スコア:0)
ま、放送は生で見るもの [itmedia.co.jp]とか言ってる業界ですから。
コンテンツホルダとレコーダーメーカーがCMに関して協業してる [itmedia.co.jp]、なんてのは理解すらできないんだと思う。
Re:問題はどこにあるのか (スコア:1)
Re: (スコア:0)
どこから入手するか販売者側が考慮していないということなら可能ではないだろうか。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そうではないメーカーが作るならどうなるのか・・・って話でしょう。
元コメント読もうよ。
Re: (スコア:0)
ここには特に契約はありませんが、「デジタル放送を受信することが出来る機器」を作る時、メーカーは放送局の別働隊(利権団体とも言う)の株式会社B-CASと契約し、株式会社B-CASの審査・認証を受ける必要があります。
また、視聴者は「デジタル放送を受信することが出来る機器」を使用する際、株式会社B-CASと契約し、彼らの自分ルールを定めた約款に同意する必要があります。
ちなみに、これらには「民法に基づく契約である」こと以外に、法的根拠が全くありません。
肝心のその「契約」ですが、この契約自体が別の法律(独占禁止法など)に違反していると言われています。
Re:問題はどこにあるのか (スコア:1)
いや、実は、独占禁止法には引っかからないんだよ。
特に問題となる点は見つかってない。
Re:問題はどこにあるのか (スコア:1)
#独禁法的にあやしい(というか真っ黒)のは、本来無料放送には必要ないはずのスクランブルをかけて、B-CASカードを強制的に買わせている点ではないかと。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:問題はどこにあるのか (スコア:3, 興味深い)
うん、だから、フリーオの唯一の問題点、B-CASのライセンス違反もグレーゾーンって事で通る。
>独禁法的にあやしい(というか真っ黒)のは、本来無料放送には必要ないはずのスクランブルをかけて、B-CASカードを強制的に買わせている点ではないかと。
それは、独占禁止法に違反はしてないんだよ。
B-CASカードの類似品が販売される事を禁止しているような行為があれば、それが問題になる。
だが、B-CASカードやその類似品を必要とするってのは違反行為ではない。
もしも、何か独占禁止法に違反してて、それが是正されたとして、その結果は、新たなB-CASカードが増えるだけなのですよ。
Re:問題はどこにあるのか (スコア:1)
既に正規の手段で手に入れたB-CASカードをフリーオに使うのは、シュリンクラップ契約に対する違反なので、グレーゾーン。
しかし、嘘の親告でB-CASカードを発行させた場合、それは詐欺なので違法行為。