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3人はそれぞれ、大量にテレビアニメをアップロードしているとして「2ちゃんねる」で話題になっていたという。
2chで違法アップロードしていることを公言していたことが逮捕の要因のようです。 別にShareでなくても関係ない。 それより同記事にあるACCSのコメントがひどすぎる
ACCSは「Shareには、他人がアップロードしたファイルの断片を自動的に受け取り、公開する機能があるため、ネットワークに参加するだけでも違法送信を自ら行う可能性がある」などとしてShareの使用をやめるよう呼び掛けている。
Shareは細分化したファイルの断片をあち
君もわかったようなことを言ってるけど、生半可だ。
WinnyやShareの通信は暗号化されてる点がある。暗号解除法は知られてるけど捜査当局が暗号を解除して通信の証拠を掴んでも、法律上証拠として使えないんじゃないかな。
暗号の「解除」って何?技術者なら正しく言葉を使おう。暗号は「復号」するか「解読」するものだ。復号は鍵を用いて平文に復元する行為、解読は鍵を用いずに平文を復元する行為だ。君の言っているのはどっちなのかい?
WinnyやShareは不特定多数と通信する構造なので、誰もが正当な接続者になれる。警察もね。警察は、正当な接続者として鍵を用いて暗号を復号するのだから、全く正当な手段だ。
ちなみに、仮に鍵を用いずに解読したとしても、違法性はない。暗号を解読する行為が違法性に関係し得るものとしては、現行法では、電波法第109条の2と、不正競争防止法第2条第1項第11号だけ。電波法第109条の2は、「当該暗号通信の秘密を漏らし又は窃用する目的で」となっているので、警察がする行為は該当しないし、不正競争防止法第2条第1項第11号は、「他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段」でないと該当しない。WinnyやShareの暗号化は、営業上用いている技術的制限手段じゃないよね。
#1342105のACは、暗号を「解除」することが悪いことだという思い込みがあるようだけど、その方が不思議。技術者ならそんなふうに思わないはずなんだけど。
#1342105のACは、暗号を「解除」することが悪いことだという思い込みがあるようだけど
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1, 参考になる)
2chで違法アップロードしていることを公言していたことが逮捕の要因のようです。
別にShareでなくても関係ない。
それより同記事にあるACCSのコメントがひどすぎる
Shareは細分化したファイルの断片をあち
Re: (スコア:1)
キャッシュそのものを否定してるんじゃない。
先日のダウンロードしただけで捕まった警察官が良い例だよ。
単に違法ファイルをキャッシュしたってだけじゃ違法行為とはならない。
違法に配信されたファイルをダウンロードすると、それの再配信が行われるという機能を「知っていて」ダウンロードをした事が原因。
どんなファイルがキャッシュされてるのか知らなかったり、違法だと知っていなければ問題無い。
しかし、警察は適当にでっち上げで逮捕してくるので、知らなかったなんて言い訳は無駄だろう。
WinnyやShareを、一次配布してないダウンロードだけの利用だから大丈夫なんて思って使ってるのは危ない。
WebのProxyもかなり危険だとおもう、裁判で争えば最終的に勝つだろうが、個人では訴えられた時点でアウト。
個人がキャッシュ機能を持つソフトウェアを利用するのは止めたほうがいい。
Re: (スコア:3, 興味深い)
誤解を恐れずに言うと「WinnyやShare自体、またはその使用を違法と判断するように法律を解釈した場合、インターネットを構成する技術まで巻き添えを喰らう」ような設計がされてる。
little氏は誤解してるけど、再配信(中継)自体は違法じゃない(グレーだけど違法と断言することができない) 今回の事例も一次配布者を逮捕したのであって、再配信(中継)したことを理由にしてはいない。
Winnyは中継と配布元の区別をし難くすることで、Shareは配布元から送信しない(拡散先から送信する)ことで、一
Re:以下、技術的な視点の欠けたコメント禁止 (スコア:1, 参考になる)
君もわかったようなことを言ってるけど、生半可だ。
暗号の「解除」って何?技術者なら正しく言葉を使おう。暗号は「復号」するか「解読」するものだ。復号は鍵を用いて平文に復元する行為、解読は鍵を用いずに平文を復元する行為だ。君の言っているのはどっちなのかい?
WinnyやShareは不特定多数と通信する構造なので、誰もが正当な接続者になれる。警察もね。警察は、正当な接続者として鍵を用いて暗号を復号するのだから、全く正当な手段だ。
ちなみに、仮に鍵を用いずに解読したとしても、違法性はない。暗号を解読する行為が違法性に関係し得るものとしては、現行法では、電波法第109条の2と、不正競争防止法第2条第1項第11号だけ。電波法第109条の2は、「当該暗号通信の秘密を漏らし又は窃用する目的で」となっているので、警察がする行為は該当しないし、不正競争防止法第2条第1項第11号は、「他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段」でないと該当しない。WinnyやShareの暗号化は、営業上用いている技術的制限手段じゃないよね。
#1342105のACは、暗号を「解除」することが悪いことだという思い込みがあるようだけど、その方が不思議。技術者ならそんなふうに思わないはずなんだけど。
Re: (スコア:0)
「暗号を「解除」することが悪いことだという思い込みがある」とあなたが思い込んでるだけでは。
Re: (スコア:0)
ということですよね。