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「何という曲を何回使いましたか?」という問いに「そんなもん、誰も数えてねーよ」という放送局に対して、「じゃあ、収入の○%でいいです」とJASRACが譲っていたところに、新興勢力が「ウチの曲は何回使いましたか?」とやってきても、手間が増えるだけの放送局は使わないよな。
ちなみに著作権の委託は、媒体ごとに変えることができるようになったはずなので、著作権者からすれば、ネット販売分は新興勢力、放送分はJASRACと使い分けられたはず。実際にそうしているアーティストの実績などは分からないが。
あまりネットで盛り上がってもぬか喜びの予感。
「何という曲を何回使いましたか?」という問いに「そんなもん、誰も数えてねーよ」という放送局に対して、「じゃあ、収入の○%でいいです」と JASRACが譲っていたところに、新興勢力が「ウチの曲は何回使いましたか?」とやってきても、手間が増えるだけの放送局は使わないよな。
JASRACは放送局に対して全曲報告を数年前から求めていて、各放送局とも一応全曲報告への移行を始めていたかと。ただし局ごとにかなり取り組みに差があるとは聞いています。 理想を言えば全局において全曲報告ができるようになれば、包括契約は要らなくなるのですが、現時点ではなんともかんとも……。
# 非JASRAC管理曲(ゲームミュージックなど)も、よく番組で使っているようですが、果たしてこんな状態で使用料払ってるのかね?>放送局
36 名前: 名無しさん@初回限定 投稿日: 02/08/05 20:02 ID:4GUWQXOP エロゲーの曲って権利者に無断で使われてるんだろ? 権利者がTV局を訴えると逆に脅されるらしい。
新興勢力のe-licenseの場合、録音権等のうち、放送と業務用通信カラオケに関しては行えない。
可能になっています。参考 [elicense.co.jp]
# webくらい直そうぜ>e-License
e-Licenseのサイトに分かりやすい図 [elicense.co.jp]がありました。その説明を以下に引用します。
>2001年10月に著作権等管理事業法が施行され、音楽著作権を「演奏権等」「録音権等」「貸与権」「出版権等」の大きく4つに区分して(支分権)、 >著作権者がそれぞれの権利について管理団体を選択できるようになりました。また、放送・有線放送、インタラクティブ配信、 >業務用通信カラオケに関しては、複数の支分権が働く利用形態であるため、支分権の考え方から独立したひとつの利用形態として >管理団体を選択することができ、録音権等における利用形態のうちゲームソフトやビデオ、映画などへの録音は、例外的な扱いが可能 >になります。e-Licenseは、録音権等(映画への録音、ビデオグラム等への録音、ゲームソフトへの録音、コマーシャル放送用録音、 >インタラクティブパッケージへの録音を含む)、インタラクティブ配信、および放送・有線放送を対象にして著作権管理業務を行います
ということで、支分権が縦軸ならば、横軸の形で放送とインタラクティブ配信(ネット配信や着メロ、着うた)が選択可能となっていますね。
ご指摘のe-Licenseのページは利用者向けですから、楽曲を使いたいと希望するのは着メロやネット配信などの配信事業者だけとして、放送事業者と通信カラオケ事業者を除いているのかもしれません。もっともここら辺が公取の突っつくポイントなのでしょうが。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
放送事業者限定であることにご注意 (スコア:2, 興味深い)
「何という曲を何回使いましたか?」という問いに「そんなもん、誰も数えてねーよ」という放送局に対して、「じゃあ、収入の○%でいいです」とJASRACが譲っていたところに、新興勢力が「ウチの曲は何回使いましたか?」とやってきても、手間が増えるだけの放送局は使わないよな。
ちなみに著作権の委託は、媒体ごとに変えることができるようになったはずなので、著作権者からすれば、ネット販売分は新興勢力、放送分はJASRACと使い分けられたはず。実際にそうしているアーティストの実績などは分からないが。
あまりネットで盛り上がってもぬか喜びの予感。
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:3, 興味深い)
JASRACは放送局に対して全曲報告を数年前から求めていて、各放送局とも一応全曲報告への移行を始めていたかと。ただし局ごとにかなり取り組みに差があるとは聞いています。
理想を言えば全局において全曲報告ができるようになれば、包括契約は要らなくなるのですが、現時点ではなんともかんとも……。
# 非JASRAC管理曲(ゲームミュージックなど)も、よく番組で使っているようですが、果たしてこんな状態で使用料払ってるのかね?>放送局
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:1, 興味深い)
・著作権法違反は親告罪であり、管理が各販売元で行われているのであれば、言ってこなければ払う必要が無い
・むしろ宣伝してやってる立場
というよく言われる論法がそのまま適当できると思いますが、そうしてるのかどうかも不明ですな。
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:1, 興味深い)
# 特に二段目。
Re: (スコア:0)
これで思うというのなら、その前に今現在作曲者の権利をもっと尊重する様な使い方をするって。
それは「俺はお金を払うことに意義はないよ」というポーズを見せることではありません。
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:1, 興味深い)
よく番組で使っているようですが、果たしてこんな状態で使用料払ってるのかね?>放送局
ゲーム業界の人は、あいつら口だけ達者で俺たちには金はらわねえんだよな、
とよくぼやいていらっしゃいました。
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:4, 興味深い)
http://www2.bbspink.com/erog/kako/1025/10257/1025735418.html [bbspink.com]
# 別ソースも見た覚えがあるけど見つけられなかった
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:1)
番組制作する側の怠慢が包括契約だったとも言えます。全曲報告のほうが安くなることに気づけば移行するでしょう。
局が報告するんじゃなくて、外注の制作会社が書類上げるのがほとんどのような。100%自社で作っている番組なんて
意外と少ないでしょう。
#全曲報告がデフォになると、今度はジャスラックの分配が正当がどうかがもっと問われる
Re: (スコア:0)
普通に考えれば、どれだけ使っても定額となる現状の包括契約と、コストをかけて1曲1曲報告しないとならない従量制の契約では、後者の方が高くなるだろうと思います。だから放送局側は(従量制も選べるのに)包括契約を選択しているわけですし
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
大抵は放送用素材集ではないかな。昔はゲーム音楽の金の回収方法としてそれなりに行われていたし。
でも勘違いしたファンが思い込みの義憤で何故か騒ぐことが多いんだよな。その前に確認すりゃ良いのにね。
Re: (スコア:0)
たまにそういう話をする人がいるが、どういう仕組みになっているのか詳しく知っているのであれば教えてくれないか。
その手の素材集に既存の楽曲を収録するためには、著作者は財産権(少なくとも複製権と公衆送信権)を付与する必要があると思うのだが、素材集からの利用かどうかを判断するすべがなければそのような契約形態がそもそも成立し得ない気がするのだが……。
だから、その手の素材集というのは著作権の有効期間にある既存の楽曲ではなく、素材集のために作られた専用のものか著作権の消滅したクラシック等しか使えないのでは?
Re: (スコア:0)
ラジオ局などで使われている今掛かっている曲を示すNow on air表示はかける曲のデータをいちいち入力しているのではなく、掛かった音楽の特徴をデータベースから引っ張ってきてあたる曲名を表示しているそうです。
で、これは著作権管理のために作られたシステムで聴取者サービスが目的ではなくwebに出ているのはあくまでついでだそうです。だから管理範囲外の曲は名前が出てこないのだとか。
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:3, すばらしい洞察)
2年前の記事の時点では「新規参入の管理事業者は”録音権等”のみの管理しか行なうことができず、そのほかの権利に関しては相変わらずJASRACが独占的に管理している」 [itmedia.co.jp]状況です。
その後、管理できる権利が変わったという報道等を聞いた覚えはない。
実際の話、音楽出版会社とかの存在 [itmedia.co.jp]など、今までの日本の音楽産業の慣例も問題抱えてるような気もする…
その既得権益の影響なのか、新興勢力のe-licenseの場合、録音権等のうち、放送と業務用通信カラオケに関しては行えない。 [elicense.co.jp]
だから、新興勢力が放送局に「手間が増えないように一括契約」を持っていこうにも、JASRACが実質的に放送の分の窓口を独占しているから無理な話になっているのでは…と考えてしまう。
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:1)
可能になっています。参考 [elicense.co.jp]
# webくらい直そうぜ>e-License
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:放送事業者限定であることにご注意 (スコア:1)
e-Licenseのサイトに分かりやすい図 [elicense.co.jp]がありました。その説明を以下に引用します。
>2001年10月に著作権等管理事業法が施行され、音楽著作権を「演奏権等」「録音権等」「貸与権」「出版権等」の大きく4つに区分して(支分権)、
>著作権者がそれぞれの権利について管理団体を選択できるようになりました。また、放送・有線放送、インタラクティブ配信、
>業務用通信カラオケに関しては、複数の支分権が働く利用形態であるため、支分権の考え方から独立したひとつの利用形態として
>管理団体を選択することができ、録音権等における利用形態のうちゲームソフトやビデオ、映画などへの録音は、例外的な扱いが可能
>になります。e-Licenseは、録音権等(映画への録音、ビデオグラム等への録音、ゲームソフトへの録音、コマーシャル放送用録音、
>インタラクティブパッケージへの録音を含む)、インタラクティブ配信、および放送・有線放送を対象にして著作権管理業務を行います
ということで、支分権が縦軸ならば、横軸の形で放送とインタラクティブ配信(ネット配信や着メロ、着うた)が選択可能となっていますね。
ご指摘のe-Licenseのページは利用者向けですから、楽曲を使いたいと希望するのは着メロやネット配信などの配信事業者だけとして、放送事業者と通信カラオケ事業者を除いているのかもしれません。もっともここら辺が公取の突っつくポイントなのでしょうが。