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公取委は独禁法21条 [e-gov.go.jp]があるんで、基本的に手出しできないんじゃなかったっけ?
# とはいえ、過去には着うたで排除勧告出したことがあったけど。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
うろ覚えながら (スコア:3, 参考になる)
公取委は独禁法21条 [e-gov.go.jp]があるんで、基本的に手出しできないんじゃなかったっけ?
# とはいえ、過去には着うたで排除勧告出したことがあったけど。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:2, 興味深い)
第二十一条 この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
ということは、タレコミ文中の
>JASRAC管理楽曲は定額で使い放題となるものの、 JASRAC以外の著作権管理事業者の場合には新たに使用料支払いが生じる形となる
って部分が著作権法 [e-gov.go.jp]その他の上記
Re:うろ覚えながら (スコア:1)
だから競争相手を排除するための権利行使など、知財法の目的から外れるものは含まれないはず。
さらにおっしゃりたい通り外観的に権利の「行使」かどうかも考えないといけないですね。
でも知的財産権は競争を活発にすることもあるし、そもそも権利なので独禁法違反の判断は幾分甘くなることも?