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第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
先生の先生 (スコア:1)
Re:先生の先生 (スコア:1, 興味深い)
アメリカにも似たような規定はあると思う。
#授業で使うのはOK、でも講義ノートの売買はNG、なのかな?
Re: (スコア:0)
あとは、著作物の複製であるか、それともそのノートが独自の著作物なのか、というのが問題になると思います。
板書の引き写しやしゃべった事の表現がそのまま書き写されているか、後その割合、かな。
全部噛み砕きなおして「~~先生の授業、徹底攻略!」とかならなんとかなるかも。