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mixiが規約変更予定、日記の無断出版が可能に」記事へのコメント

  • >第23条 準拠法及び管轄裁判所
    >
    > 1
    > 本利用規約の準拠法は、日本法とします。

    あれ、日本の著作権法では著作者人格権の不行使はできない、ってのが一般的な解釈では?
    • 著作者人格権は譲渡できないだけ。
      行使するかしないかは、権利者の自由。
      それを、契約で制限するのは問題無し。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2008年03月04日 11時17分 (#1306755)
        >契約で制限するのは問題無し

        どんなに法的に問題無くても、顧客離れを生むような判断をしたら、
        上場企業としてのあり方は問われると思うな。

        人格権を行使してる訳じゃないが、自分の人生・人格を記録している閉じたサービスで、
        いきなりそれが全世界に印刷物で発信されても文句を言えない。
        改変等を行うことを許諾、一方的にやられても無償というのは思い切った契約だ。

        まあ、利用者にもサービスを選ぶ権利があるので、嫌なら出てけばいいのだろうが。
        mixiやっていないから、いまから人脈を清算する不便さはよく解らない。
        親コメント

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