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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
おいしいとこどりは既定路線 (スコア:0)
DRMが権利者の要請で無いのであれば、補償金の範囲に含むべきだとか。
これ、「DRMが施されているものは私的複製の範疇から外す」という議論を完全に無力化しかねない理屈だな。
なにせ、「DRMはメディアの制約や販売業者の都合であり、権利者の意向ではない」という言い訳さえ用意すれば、どんなきついDRMをほどこしても私的録音録画補償金を受け取れるってわけだから。
コピーネバーですら「権利者の意向は補償金を前提にしたコピーフリーだから、(意図に反して)コピーネバーにされたことによる(権利者の)損失は補償金で補うべし」と抗弁できちまう。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:2, 参考になる)
>これ、「DRMが施されているものは私的複製の範疇から外す」という議論を完全に無力化しかねない理屈だな。
なぜ、補償金の範囲からはずすかというと、「既に複製の許可を得ているから」です。
iTunesやMoraで買った音楽は、権利者からの複製の許可があり、購入代金にその対価が含まれていて、補償金との二重取りになるという考え方です。
一方、無料の放送の場合、複製を行う消費者は許可も無ければ対価も払っていません。
従って、ダビング10等がかかっていても、補償金の対象になるという訳ですね。
>「権利者の要請に基づくルールではない」ため
これは、もしも、ダビング10が権利者側からの要請なら、権利者が消費者に対して明示的に複製への許可を出したと考える事ができます。
その場合、許可があるのに、補償金を取れば二重取りになると言う訳ですね。
でも、実際は、権利者側からの要請ではなかったので、複製の許可があるとは言えないという考え方でしょう。
Re: (スコア:0)
過去にコピーネバーで放送された番組もあるんだから、できないとは言わせない。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:1)
「コピーして欲しく無い」のではなく、「対価を払ってコピーして欲しい」という事です。
コピーするかどうかは視聴者に委ねたいのですから、コピーネバーは何の解決にもなってません。
Re: (スコア:0)
> 従って、ダビング10等がかかっていても、補償金の対象になるという訳ですね。
これ、最初からダビング10に相当するだけの複製対価をスポンサー(ないしは放送局)が払う番組代金に上乗せしておけばいいだけじゃないの?
番組を買っているのはスポンサーなんだから。
スポンサードの番組ってそういうもんでしょ?
> でも、実際は、権利者側からの要請ではなかったので、複製の許可があるとは言えないという考え方でしょう。
その言い分を認めると、
「iTunesやMoraで使用されているDRMの仕様は権利者からの要請で決まったものではない。よって、これらのDRMで複製が(勝手に)可能となっていても、それは権利者としては許可していない。」
という論法が可能になってしまうでしょう。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:2, すばらしい洞察)
>という論法が可能になってしまうでしょう。
なら無いと思います。
iTunesやMoraと消費者の間には、契約があります。
そこに、複製の許可が含まれているのです。
従って、許可を与えた覚えは無い等という事は言えません。
現状の無料の放送の場合、視聴者と権利者の間には何の契約も存在してません。
だから、今のコピーワンスやダビング10が、誰の要請によって導入されたかが重要になるのです。
Re: (スコア:0)
権利者から見れば、無契約で放送が実施されているわけではりませんよね。
そう、放送局なりスポンサーなりとは契約しているわけです。
ダビング10で放送されることを前提に権利を売っているわけですから、権利者は放送局その他の契約相手から、その許諾の分の額を上乗せして売ればよろしい。
これで、対権利者という観点では片がつきます。
放送局が上乗せされたコストをどうペイさせるかについては、ビジネスモデルで解決すべき問題ですね。
法律で対処する問題じゃありません。
自らダビング10の条件で無料でばらまいているのですから、自分でなんとかしていただきたい。
Re: (スコア:0)
無料が条件なら、NHKは例外ですね。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:1)
無料の放送は、視聴者と放送局の間に契約が無いので、許可は無いという判断です。
NHKの場合、NHKとの視聴契約に、コピーに関する許可が含まれてるなら、補償金の対象外になる可能性もあるのではないでしょうか?
たぶん、何回コピーしても良いよなんて条項は無いと思いますけど。
Re: (スコア:0)
「DRM有りの場合は補償金の対象から外す」という話の要点は、「DRMかけるなら、DRMで許されている複製について、最初から契約と価格に盛り込むべし」という点にあると思ってる。
しかるに、「ダビング10というDRMを施した放送をしておきながら、契約(及び代金)にはコピーに関する許可は含まれていない」なんて状況が許されたら、上記が成り立たないでしょう。
そんな半端な契約の存在を認めたら、iTunesなんかの販売でも、「DRMとしては複製できるけど、契約としては許可してないし価格にも含まれてない(だから複製分の補償金はもらう)」という主張が可能になってしまう。
なので、NHKの地デジに関しては、「最初から受信契約と受信料にダビング10の許諾と使用料を盛り込む」のが妥当でしょう。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:1)
でも、民放はそうは行かないし、そうなると、許可有りと無しの放送の区別が必要になる。
補償金という形にしろ、受信料に加算という形にしろ、どっちにしろ金は払う必要があるのなら、楽なほうがいい。
という事で、テレビの放送に関しては、私は補償金という形を選びたい。
ダウンロード販売の音楽等については、DRM付きの補償金無しが良い。
というか、そもそも補償金の制度そのものがいらないと思うけどね。
Re: (スコア:0)
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:1)
DRMを完全撤廃して良いと言う統一見解が著作者側にあるのであれば
放送業界はDRMをぜひ撤廃してほしいですね
ぜひこの団体にも放送業界にDRMを使った放送をなくす方向で運動してもらいましょう(やらないだろうけど)
ついでにB-CASも廃止で問題ないでしょう(DRMを使わないならいらない機能だし)
放送各社も必要な機材が少なくなって良いことなのではないかな
議論の対象となるのはDRMに関連する機材にたいし補償金をつけないって話だとおもうので
議論の必要すらなくなりますよね
不正コピーがヤフオクとかに出回る可能性がありますが、そんなの個別対応で
可能な量でしか無いと思います
大体、すでに認定機材からB-CASカードを転用してデジタル放送をコピーフリーで録画する
機材が出始めているわけです
違法転売をする人たちは、そういう機材を使って録画するので、そういう違法転売をする人たちにとってDRMに意味はありません
著作権者がフリーで良いというのであれば、DRM撤廃で問題ないって事でかなり万々歳な方向にいけますよね
Re: (スコア:0)
「コピーネバーが権利者の意向なのに、意に反してダビング10なんてコピー可のDRMで流しやがって。この差分は補償金で補ってもらうからな。」
ということだと思われる。
だから、コピーネバーのコンテンツに本理論を適用するなら
「プレイネバーが権利者の意向(以下略」
になるかと。
Re:おいしいとこどりは既定路線 (スコア:1)
あぁそういう話なら
コピー可能で流している放送局に文句言うのが筋
ってもんですよねぇ~
一般消費者に請求するのは筋違いだとおもうよね、制御できるんだから