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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
何度も何度も何度も指摘されてますが (スコア:0)
「合法と証明できなければ違法」と言わんばかりの態度は、現在の日本の法治主義に真っ向から挑戦していませんか?
「お前もこれから交通違反しない保証はないだろ?それなら先に反則金払っとけや」と警察に言われるのとどこが違うのかわからないんですが。
Re: (スコア:0)
#そういう方法があるのかどうか知りませんが。
Re: (スコア:0)
まず、「視聴」では権利は侵害されていないのですから、補償金を払えという理屈は成り立ちませんね?
で、私が「著作者の権利を侵害して保存」したときに明確に課金されるシステムを希望します。
権利を侵害してもいないのに「権利を侵害される可能性があることへの補償金」をむしり取られるのは納得できませんから。
補償金の金額などについても合理的な説明を示していただけるのであれば、補償金は当然お支払いしますよ。
もちろん、その金額を支払うに値しない程度の音楽や映像だと判断すれば、鑑賞自体をやめるでしょうけどね。
Re: (スコア:0)
問題になっているのは、権利者側は侵害だから払え、ユーザー(使う)側は法律で保証された権利を行使もしくは法律で禁止されていない行為をするだけなのになぜ金を取るんだ、
の ぶつかり合いじゃないの。
Re:何度も何度も何度も指摘されてますが (スコア:3, 参考になる)
既存の記録メディアに有ることには反対していない
ただしDRMは権利保持者がコピー自体を制御して配布することが可能なので
コピーされたとしても新たに不利益を与えたとは言えない
よってDRM関連機器まで補償金かけるのは変じゃね?って話
ちなみにipodに現状補償金がかからないのは30条の2の補償金規程に以下記述があるため
第三十条
2.私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
装置の場合録画及び録音する機能が付いて居ることが条件で、さらに録画自体が本来の機能として
付随してないといけないらしい
装置としてipodは記録機能が無く再生専用のため付けられない、それ自体を記録媒体とするのも難しいって所でしょう
Re: (スコア:0)
> 付随してないといけないらしい
> 装置としてipodは記録機能が無く再生専用のため付けられない、それ自体を記録媒体とするのも難しいって所でしょう
ipodとCD-Rってこの意味においてどう違うの?
Re:何度も何度も何度も指摘されてますが (スコア:1)
この規定だとあくまで補償金をかけられるのは「録音または録画の用に供される記録媒体」つまり
基本的に「録画装置」で使える媒体でなければいけないわけです
ipodの場合再生装置にくくりつけの記録媒体のため「録音装置」に供されているわけではないってことでしょう
ではPCやHDDに補償金を(確かにCDから複写してるわけだし)って話がありましたが
PCのメイン機能が録音を主体としておらず、HDDも主に録音や録画に使われるための媒体ではないため
それも難しいってことだと思います
CD-Rの場合は、録音装置で使える媒体だから補償金があるものが売っているって事でしょう
むろんデータ用として補償金なしのも売ってるのはご存じの通りです