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【請求項1】 入力手段と、少なくとも二人のプレイヤによって対戦を行うゲームを実行するコンピュータプログラム 実行手段と、前記コンピュータプログラム実行手段により生成された画像を表示する表示画面とを備え るゲーム装置であって、対戦する前記プレイヤそれぞれによる操作によって選択されたキャラクタをそ れぞれ前記表示画面上に表示する手段と、相対的な優劣関係が巡回的に予め定められた3つの選択対象 を表す「グー」「チョキ」「パー」のアイコンを、前記表示画面上の前記キャラクタにそれぞれ対応さ せて表示する手段と、対戦に勝利したときに対戦相手のキャラクタに与えるダメージが、前記3つの選 択対象のうち、1つの特定選択対象について他の2つの選択対象より大きくなるように設定する手段と、 前記特定選択対象を表すアイコンのサイズを、前記他の2つの選択対象を表すアイコンより大きく表示 することにより、前記プレイヤそれぞれが対戦相手の選択した前記キャラクタに対応する前記特定選択 対象を表すアイコンを互いに識別できるように視覚的に区別して表示する手段と、対戦する前記プレイ ヤそれぞれによる前記入力手段の操作によって選択された選択対象を比較して優劣関係を判定する手段 と、前記優劣関係を判定する手段の判定に基づき、勝利したプレイヤが選択した選択対象に設定された ダメージを敗北した対戦相手のキャラクタに与える手段とを備えることを特徴するゲーム装置。
(請求項2は請求項1と同等の機能を実現するコンピュータプログラムについてなので省略)
…前記特定選択対象を表すアイコンのサイズを、前記他の2つの選択対象を表すアイコンより大きく表示することにより、…
…相対的な優劣関係が巡回的に予め定められた3つの選択対象を…
選択対象を表す「グー」「チョキ」「パー」のアイコンを
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
特許を見る限り… (スコア:4, 参考になる)
セガの持つ特許第3712122号の請求項は以下のとおりです。
うーん、ずいぶんとアレな請求項です。
# こうでもしなければジャンケンにちょろっと毛を生やしたようなゲームシステムでは
# 「特許」を取れなかったのでしょう。
# 特開2004-065571の時にはかなり広い範囲をカバーしてますが、
# 逆にこんなのが特許になってしまってはたまらない…
今回関係するのはここ
つまり、大きく表示 [mushiking.com]しなければこの特許の対象外です。
で、ダイノキングでは大きく表示していない [dinoking.jp]、と。
他にも、 選択対象が4つや5つだと特許の対象外に…
「石」「はさみ」「紙」だと特許の対象外に…
特許庁の姿勢を疑いますね(Re:特許を見る限り…) (スコア:1)
特にじゃんけん云々の件とアイコンを大きくして強調すると言うあたりで、一般性が高すぎて、特許取得できないような感じがするんですが(;´Д`)
特許庁はこれに与えた特許を取り上げるべきでは無いかと思いますけど。
Re:特許庁の姿勢を疑いますね(Re:特許を見る限り…) (スコア:1)
是非はともかく、例えばビジネスモデル特許に公知でない新技術が使われているかというと、そんなわけはない訳で。
#もうちょっとマシな例を出したいけど、思いつかない…
Re:特許を見る限り… (スコア:0)
フツーのゲームにはどう考えても適用出来ない
怪しい奴にはズバリ適用とは行かなくても、ちょろっと引っかかれば法廷に持ち込むことが出来る
Re:特許を見る限り… (スコア:1)
この特許だとアイコンのサイズを固定にするだけで回避できるので非常に弱いんじゃないでしょうか
Re:特許を見る限り… (スコア:1, すばらしい洞察)
特許侵害を認めさせる事を目標にしたならば難しいでしょうが
特許権の実施差止の仮処分を足がかりに販売停止(またはそれに近い状況)までかこつければ
特許侵害が認められなかったとしてもセガ的にはOKじゃないですかね
それこそアイコンサイズの変更で回避出来る程度の問題だったとしても
クレームの付いた製品に対して修正版をリリースして商売しにくるとは思えません
特に今回の場合はパクリ疑惑もある事ですし
Re:特許を見る限り… (スコア:1)
ああ見えても押さえる所は押さえている感じがする