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著作権法第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
個人的には、金よりも名誉にかかわることなので後者のほうが悪質だと思います。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
この調子で獅子身中の虫も粛正してくれるといいのにね (スコア:4, すばらしい洞察)
一方で、2chで職人と言われる人達が、無許可で楽曲を使っているという事実
ふたつを2chネラという総体として見てはいかんのだろうけど、なにか矛盾したものを感じる
職人とその外野の弁
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/computer/12730/1097765481/
Re:この調子で獅子身中の虫も粛正してくれるといいの (スコア:0)
法律で言えば、黒フラッシュは公衆送信権を侵害、avexは以下の法律を侵害している恐れがあります。
著作権法第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
個人的には、金よりも名誉にかかわることなので後者のほうが悪質だと思います。