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(定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
デパート (スコア:1, 興味深い)
間違いなく個人情報だと思いますが。
聞いたところ
Re:デパート (スコア:2, 興味深い)
詳しい解説はしかるべきところを見ていただくとして、たとえばこんな運用をしていれば、
客から預かった住所電話等は法の保護対象としての個人情報の扱いになりません。
・数日~せいぜい1ヶ月程度の納期の商品に限り配送を受け付ける
・客から預かるときに、直接送り状に書いてもらう
・送り状は発送業務(商品と送り先のひも付け)のみに使う
・送り状は発送する荷物に貼り付けてしまう
というのは、法の保護対象になるかどうかは当該個人情報の保存期間と、検索可能性に依存するからです。
Re:デパート (スコア:0, おもしろおかしい)
Re:デパート (スコア:2, 参考になる)
個人情報の集まったデータベースとか、
個人情報の集まったデータベースを使う業者に
個人情報の保護を目的として一定の制限を課す法律なので、
単にある個人情報の場合は、
法的に保護する必要性がすごく薄れるんですよ。
何をもって「個人情報の集まったデータベース」とか
「データベースを使う業者」と言うかは、
法律とかそのほかガイドラインとかを読んでいただければ。
Re:デパート (スコア:0)
Re:デパート (スコア:1)
そもそも、公務員にそのものに関しては国家公務員法と地方公務員法によって個人に対して守秘義務が課せられていますし、守秘義務に違反した場合には個人に対する罰則があります(有名な守秘義務違反事例として国家公務員法第109条違反が問われた外務省電文漏洩事件最高裁判例など)
Re:デパート (スコア:0)
それにより特定の個人を識別することも難しい
「あだ名」
を付けて、それで管理すればOKです。
しかし、例えば「ほりえもん」だと
特定の個人を識別できてしまうのでダメです。
「年中Tシャツデブ」なら問題有りません。(大有りだ)
「イケメンIT社長」だと更に特定する事が難しくなりますね。
Re:デパート (スコア:0)
というわけで一族郎党みなg(ry
Re:デパート (スコア:0)
送り状の控えはどのようにしているのでしょうか?
Re:デパート (スコア:0)
特定の社員しか見る事が出来ない体制とか、
処分方法に注意が必要かと。