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すべての人が持つ当然権利が当然に行使されることが認められた判決だと思う。
重要、だけどストーリーに「口頭で要請したことから」という不穏な言葉が。
立法された時に前提とされたテクノロジーと差があるので何かハックする余地でもあるのかな。
良く知らないけど、その修正第5条って拷問を禁止する意図なんじゃないのかな。令状があれば、家にどんな恥ずかしいプライベートな秘密を隠してても根こそぎ家捜しされるわけで、容疑者にもプライバシーを守る権利はある、みたいな話では無いような気がする。
単に、不利な証言を強要しても良いんだとすると、どうしても拷問が出てきてしまうので。
そういう意図という解釈なら、容疑者に苦痛や被害を与えずに脳内の記憶を読み取るテクノロジーが出てきたら、黙秘権終了法案に繋がったりするのかな。
一応どちらかといえば裁判においては訴えを起こした側が犯罪を証明しなければならず訴えられた側には無罪を証明する義務はないが根っこにあると思いますよ。令状を取れれば一切合切持ってけるのは犯罪を証明していないにしても確度が高いと言えるからでしょう。ま歴史的経緯でなんとなくこうなっているので結局拷問防止も裁判の役割分担も両方とも目的にあるんでしょうけど。記憶の読み取りはどうだろう。体液とか指紋の採取と同じで令状があれば認められるになりそう。そもそもやってないなら不利な証拠は出ねえになるし。
殺人容疑の証拠として、容疑者の殺人の記憶を証拠とするのはアリなんかなあ…w記憶を一通り洗ってなんかしら犯罪行為見つかったらハイ有罪ってこともできる。それが人権的思想から許容しがたい説があるとして、一方でその行為が無かった場合の強力な証拠としても機能するねえ。
裁判というのは警察・検察・裁判所が一体になって全部のデータを集めて協議する仕組みではない建前としては裁判所というのは検察からの訴えを受けて双方の話を聞いているという体裁になっている
そしてそのために警察・検察側は被告に同情したりして有利な証拠を自発的に出してはいけない原則がある(出せば「検察は被告が悪いやつで罰されるべきだと信じているから訴えたのだ」という訴えの前提が壊れる)し米国の場合は憲法修正第五条("Fifth")で「自爆はかわいそうだから不利な事は全部黙ってていいぞ」と決まっている
仮に脳のデータを全く無害にダウンロードする方法があったとして証拠として使うことが許されるか? というのはこの辺りのバランス感覚などと照らし合わせて判断される事になると思う
例えば「被告側にも全データ開示と分析クラウド利用権何万円分を付けるならOK」とか「被告は弱者だから裁判所の命令で不利な立場に追い込む命令はできない」とか色々議論されそう
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
重要なことだと思う…。 (スコア:0)
すべての人が持つ当然権利が当然に行使されることが認められた判決だと思う。
Re: (スコア:0)
重要、だけどストーリーに「口頭で要請したことから」という不穏な言葉が。
Re: (スコア:0)
立法された時に前提とされたテクノロジーと差があるので何かハックする余地でもあるのかな。
良く知らないけど、その修正第5条って拷問を禁止する意図なんじゃないのかな。
令状があれば、家にどんな恥ずかしいプライベートな秘密を隠してても根こそぎ家捜しされるわけで、
容疑者にもプライバシーを守る権利はある、みたいな話では無いような気がする。
単に、不利な証言を強要しても良いんだとすると、どうしても拷問が出てきてしまうので。
そういう意図という解釈なら、容疑者に苦痛や被害を与えずに脳内の記憶を読み取るテクノロジーが出てきたら、
黙秘権終了法案に繋がったりするのかな。
Re: (スコア:0)
一応どちらかといえば裁判においては訴えを起こした側が犯罪を証明しなければならず訴えられた側には無罪を証明する義務はないが根っこにあると思いますよ。
令状を取れれば一切合切持ってけるのは犯罪を証明していないにしても確度が高いと言えるからでしょう。
ま歴史的経緯でなんとなくこうなっているので結局拷問防止も裁判の役割分担も両方とも目的にあるんでしょうけど。
記憶の読み取りはどうだろう。体液とか指紋の採取と同じで令状があれば認められるになりそう。そもそもやってないなら不利な証拠は出ねえになるし。
Re: (スコア:0)
殺人容疑の証拠として、容疑者の殺人の記憶を証拠とするのはアリなんかなあ…w
記憶を一通り洗ってなんかしら犯罪行為見つかったらハイ有罪ってこともできる。
それが人権的思想から許容しがたい説があるとして、一方でその行為が無かった場合の強力な証拠としても機能するねえ。
Re: (スコア:0)
裁判というのは警察・検察・裁判所が一体になって全部のデータを集めて協議する仕組みではない
建前としては裁判所というのは検察からの訴えを受けて双方の話を聞いているという体裁になっている
そしてそのために警察・検察側は被告に同情したりして有利な証拠を自発的に出してはいけない原則がある
(出せば「検察は被告が悪いやつで罰されるべきだと信じているから訴えたのだ」という訴えの前提が壊れる)し
米国の場合は憲法修正第五条("Fifth")で「自爆はかわいそうだから不利な事は全部黙ってていいぞ」と決まっている
仮に脳のデータを全く無害にダウンロードする方法があったとして証拠として使うことが許されるか? というのは
この辺りのバランス感覚などと照らし合わせて判断される事になると思う
例えば「被告側にも全データ開示と分析クラウド利用権何万円分を付けるならOK」とか
「被告は弱者だから裁判所の命令で不利な立場に追い込む命令はできない」とか
色々議論されそう
Re:重要なことだと思う…。 (スコア:0)
日本の最良証拠主義は検察が不利な証拠は隠してよいという原則
アメリカのbest evidence ruleは直接証拠があるのにそっち隠して間接証拠を出してはいけないという原則
まったくもって意味が逆。
ディスカバリー制度もあるしね。
Re:重要なことだと思う…。 (スコア:1)