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いや、意識はしているんだろうけど、で、海外のサーバ(と、そこへのアクセス)をどうやって止めるの?というとこに気が行くのですよ。法規制が明確になったからあちらの当局に依頼しやすくなったとかそんなくらいなもんなのかな?# 国内サーバなんか止められて当然ですよね
日本の国内法を改正したところで、海外の当局や事業者には何も関係はないのだけれど国内のプロバイダにxxx.xxx.xxx.xxxへのアクセスログをよこせ、という持って行き方はできるかもね。
>xxx.xxx.xxx.xxxへのアクセスログそんな情報もってるプロバイダあんのかなそれだけで膨大な情報になるだろうしそんな記録取っていたらそれ自体糾弾されそうな気がする
といって油断しているとこうなるhttps://togetter.com/li/1531570 [togetter.com]
それ(#3828462のサービス側がアクセスログを元に通知)と、これ(#3828344のプロバイダーが接続先のアクセスログを保持)は全く異なりますよ。
改正著作権法により、この種の手続きが容易になることには変わらないだろう
#3828344 [srad.jp]から始まる内容と関係ないコメントに読み取れてしますが、
という結論に至ったロジックの補足説明をお願いします。#3828462 [srad.jp]の件は、サービス提供側(ドワンゴ)から、プロパイダへ連絡、ユーザーへの警告という、今回の改正と無関係の、昔からあるルートです。現在でも違法なアップロードをしているユーザーのはずだからと、コンテンツホルダーがサーバーのIPアドレスを指定し、プロパイダーから連絡されたという事例ですらありません。
プロパイダ側から攻略するには、今回の改正とは別の、法律と技術的な問題が有る為に困難と私は考えます。
まず、日本では、アクセスされるサービス側と異なり、プロパイダには通信の秘密があるので、プロパイダが必要以上の監視(ログ収集)を日常的に行うと法律的にアウトになり刑事罰等の対象となります。その為、通信の秘密を侵しても、違法性が阻却されるであろうパターンを、「電気通信事業者におけるサイバー攻撃等への対処と通信の秘密に関するガイドライン(第5版)」 [jaipa.or.jp]としてまとめている位です。
もちろん、プロパイダによっては、設備投資への参考資料としてなどの正当な業務の為に、宛先IPアドレスやポート別の統計を取っていて、その加工前のログを保存している可能性も有るとは思います。しかし、全プロパイダが上記のようなログを保存しているとは限らないですし、上記ガイドラインが更新されない限り、プロパイダにXXXへのアクセスした該当者を要求しても、対応して貰えない可能性が有るでしょう。
今回の改正で上記ガイドラインか、その他ガイドラインが出来るか否かが注目ポイントですかね。※脅迫みたいな件だと話は変わると思いますが……
例えプロパイダが全セッションのログを保存していても以下の技術的問題があります。
インターネットブラウザで、HTTPSでアクセスされる場合を考えてみましょう。
1.名前ベースのバーチャルホスト [wikipedia.org]が構築されている場合、まったく異なるサーバーにアクセスした可能性が有る。
2.通信の秘密を侵しヘッダー内容を覗き見て、同一サーバーにアクセスしている事を確認出来たとしても、SSL/TLS暗号化が行われている場合、実際に違法であるコンテンツ(該当URL)にアクセスしたかは原理的に解らない。※多分コレという判断をすること自体は不可能ではないが、偽陽性が起きうる。
結局、サービス提供側のアクセスログ情報がないとアクセスしたかすら解らないとなります。サービス提供側のログを元に、ダウンロードした事が確実なので、開示しろという事は可能になるかもしれないですけど、それは、#3828344 [srad.jp]の内容やツリーの流れとは大幅に違うので書かれていないと解らないです。
ルータのパケット交換履歴を取れと?法律でどうこうできる問題じゃないとおもうが。サーバを所管する国との捜査協力要請でxxx.xxx.xxx.xxxへのアクセスログを出してもらってからということに変わりはないとおもう。かつ、当該国でもアクセスログの秘密よりも著作権の保護のほうが優先とされていなければ、捜査協力には応じないはずですし。(自国の)映画の著作権は強行に主張するけど、(他国の)漫画についてはそうでもないというのは想像に難くない。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
あんまり海外サーバが俎上に載っていない? (スコア:2, 参考になる)
いや、意識はしているんだろうけど、で、
海外のサーバ(と、そこへのアクセス)をどうやって止めるの?
というとこに気が行くのですよ。
法規制が明確になったからあちらの当局に依頼しやすくなったとか
そんなくらいなもんなのかな?
# 国内サーバなんか止められて当然ですよね
Re: (スコア:0, 参考になる)
日本の国内法を改正したところで、海外の当局や事業者には何も関係はないのだけれど
国内のプロバイダにxxx.xxx.xxx.xxxへのアクセスログをよこせ、という持って行き方はできるかもね。
Re: (スコア:0)
>xxx.xxx.xxx.xxxへのアクセスログ
そんな情報もってるプロバイダあんのかな
それだけで膨大な情報になるだろうし
そんな記録取っていたらそれ自体糾弾されそうな気がする
Re: (スコア:0)
といって油断しているとこうなる
https://togetter.com/li/1531570 [togetter.com]
Re:あんまり海外サーバが俎上に載っていない? (スコア:1)
それ(#3828462のサービス側がアクセスログを元に通知)と、
これ(#3828344のプロバイダーが接続先のアクセスログを保持)は全く異なりますよ。
Re: (スコア:0)
改正著作権法により、この種の手続きが容易になることには変わらないだろう
Re:あんまり海外サーバが俎上に載っていない? (スコア:2)
#3828344 [srad.jp]から始まる内容と関係ないコメントに読み取れてしますが、
改正著作権法により、この種の手続きが容易になることには変わらないだろう
という結論に至ったロジックの補足説明をお願いします。
#3828462 [srad.jp]の件は、サービス提供側(ドワンゴ)から、プロパイダへ連絡、ユーザーへの警告という、今回の改正と無関係の、昔からあるルートです。
現在でも違法なアップロードをしているユーザーのはずだからと、コンテンツホルダーがサーバーのIPアドレスを指定し、プロパイダーから連絡されたという事例ですらありません。
プロパイダ側から攻略するには、今回の改正とは別の、法律と技術的な問題が有る為に困難と私は考えます。
まず、日本では、アクセスされるサービス側と異なり、プロパイダには通信の秘密があるので、
プロパイダが必要以上の監視(ログ収集)を日常的に行うと法律的にアウトになり刑事罰等の対象となります。
その為、通信の秘密を侵しても、違法性が阻却されるであろうパターンを、
「電気通信事業者におけるサイバー攻撃等への対処と通信の秘密に関するガイドライン(第5版)」 [jaipa.or.jp]としてまとめている位です。
もちろん、プロパイダによっては、設備投資への参考資料としてなどの正当な業務の為に、宛先IPアドレスやポート別の統計を取っていて、その加工前のログを保存している可能性も有るとは思います。
しかし、全プロパイダが上記のようなログを保存しているとは限らないですし、上記ガイドラインが更新されない限り、プロパイダにXXXへのアクセスした該当者を要求しても、対応して貰えない可能性が有るでしょう。
今回の改正で上記ガイドラインか、その他ガイドラインが出来るか否かが注目ポイントですかね。
※脅迫みたいな件だと話は変わると思いますが……
例えプロパイダが全セッションのログを保存していても以下の技術的問題があります。
インターネットブラウザで、HTTPSでアクセスされる場合を考えてみましょう。
1.名前ベースのバーチャルホスト [wikipedia.org]が構築されている場合、まったく異なるサーバーにアクセスした可能性が有る。
2.通信の秘密を侵しヘッダー内容を覗き見て、同一サーバーにアクセスしている事を確認出来たとしても、SSL/TLS暗号化が行われている場合、実際に違法であるコンテンツ(該当URL)にアクセスしたかは原理的に解らない。
※多分コレという判断をすること自体は不可能ではないが、偽陽性が起きうる。
結局、サービス提供側のアクセスログ情報がないとアクセスしたかすら解らないとなります。
サービス提供側のログを元に、ダウンロードした事が確実なので、開示しろという事は可能になるかもしれないですけど、それは、#3828344 [srad.jp]の内容やツリーの流れとは大幅に違うので書かれていないと解らないです。
Re: (スコア:0)
ルータのパケット交換履歴を取れと?法律でどうこうできる問題じゃないとおもうが。
サーバを所管する国との捜査協力要請でxxx.xxx.xxx.xxxへのアクセスログを出してもらってからということに変わりはないとおもう。
かつ、当該国でもアクセスログの秘密よりも著作権の保護のほうが優先とされていなければ、捜査協力には応じないはずですし。
(自国の)映画の著作権は強行に主張するけど、(他国の)漫画についてはそうでもないというのは想像に難くない。