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「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。
図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]
結論は出ていない
>>出ています文化審議会著作権分科会報告書 平成29年4月 [bunka.go.jp]「記録技術・媒体の旧式化により作品の閲覧が事実上不可能となる場合に,新しい媒体への移替えのために複製を行うことも可能であると解せられる。」わざわざ古い平成17,18年の審議会資料を持ち出してまで否定するのは何故ですか?
かつ、法第31条における『図書館資料』の定義において貸出用と他の区別がされているとは聞いたことが無いのですが、どのような解釈なのでしょうか。『図書館資料の保存』であって『資料の保存』ではありません。
著作権法第三十一条より図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)
文化庁なんかは自分が以前提出した著作権法改正の条文も読めてないことが多いからな。天下り先の絡みもあって基本的に一部企業に有利になる話しかしないし。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。
βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。
だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。
図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]
図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]
Re: (スコア:1)
結論は出ていない
>>出ています
文化審議会著作権分科会報告書 平成29年4月 [bunka.go.jp]
「記録技術・媒体の旧式化により作品の閲覧が事実上不可能となる場合に,新しい媒体への移替えのために複製を行うことも可能であると解せられる。」
わざわざ古い平成17,18年の審議会資料を持ち出してまで否定するのは何故ですか?
かつ、法第31条における『図書館資料』の定義において貸出用と他の区別がされているとは聞いたことが無いのですが、どのような解釈なのでしょうか。『図書館資料の保存』であって『資料の保存』ではありません。
著作権法第三十一条より
図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
たぶんそのころから知識をアップデートしてないんだと思うよ。
元コメの人も文化庁の担当者も←最悪だ
Re: (スコア:0)
文化庁なんかは自分が以前提出した著作権法改正の条文も読めてないことが多いからな。天下り先の絡みもあって基本的に一部企業に有利になる話しかしないし。