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海賊版対策は歓迎だが、スクリーンショットも禁止ではサポートビジネスでさえ回らなくなる。らちがあかないのでスクリーンショットを送ってもらうと言うのはよくある話しだろうに。
ビジネスシーンで「権利者の許可無くアップロードされたもの」のスクリーンショットって必要?
何で必要無いと思うのか分かりません。
ビジネスシーンのどういうケースで「権利者の許可無くアップロードされたもの」のスクリーンショットが必要なのか私は思いつかないので具体例を教えてほしい
SNSを使ったソフトウェアや販促の実際の利用シーンを会議等で見せたい場合なんかどうでしょう権利者の許可のない画像をアイコン・プロフィールにした人は多いですし展示時にモザイク入れるにしてもその前段階でアウトですよね
よくある誤解だね。スクリーンショットを保存するのがダメなのではなく、それで権利侵害するのがダメなんだよ。スクリーンショットを撮る目的がロゴを撮るためだったらアウトだけど、その場合はそうじゃないからね。スクリーンショットを撮ってからすぐにロゴにモザイクを入れて置けばいいだけ。
#社内利用とはいえSNSの利用シーンとして使うならSNSの人に承諾を受けるのが筋。そのときにロゴの権利について確認して無許可なら指摘して消してもらえばいい
>スクリーンショットを保存するのがダメなのではなく、それで権利侵害するのがダメなんだよ。
スクリーンショットを保存する行為そのものを違法化しようという法律なんすけど?
「スクリーンショット」も、著作権を侵害していれば違法ダウンロードに含まれる
ってソースにあるように、行為そのものではなくその結果で侵害していればアウトにするという話。
漫画村を始めとした書籍の違法コピーの多くはそのコンテンツソースがスクリーンショットだからそれを明確に違法と定めるためだけに言ってる。
原則は複製権は著作権者のものです。つまり、最初の時点でダメ。(第21条)
ただし、例外規定がいくつもあって、この中には「私的使用」ならばOKというのがある。(第30条の1)
その例外の中に、更に例外があって、例えば「著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」は私的使用にあたらないとするような既定が盛り込まれているわけ。(第30条の1の三)
で、その例外の中に新たな項目を追加しようというのが今回の話で、スクリーンショットは対象によっては、行為そのものが複製権の侵害になります。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
スクリーンショットに何の罪が (スコア:2, すばらしい洞察)
海賊版対策は歓迎だが、スクリーンショットも禁止ではサポートビジネスでさえ回らなくなる。
らちがあかないのでスクリーンショットを送ってもらうと言うのはよくある話しだろうに。
Re: (スコア:0)
ビジネスシーンで
「権利者の許可無くアップロードされたもの」
のスクリーンショットって必要?
Re: (スコア:0)
何で必要無いと思うのか分かりません。
Re: (スコア:0)
ビジネスシーンのどういうケースで
「権利者の許可無くアップロードされたもの」
のスクリーンショットが必要なのか私は思いつかないので具体例を教えてほしい
Re: (スコア:0)
SNSを使ったソフトウェアや販促の実際の利用シーンを会議等で見せたい場合なんかどうでしょう
権利者の許可のない画像をアイコン・プロフィールにした人は多いですし
展示時にモザイク入れるにしてもその前段階でアウトですよね
Re: (スコア:0)
よくある誤解だね。
スクリーンショットを保存するのがダメなのではなく、それで権利侵害するのがダメなんだよ。
スクリーンショットを撮る目的がロゴを撮るためだったらアウトだけど、その場合はそうじゃないからね。スクリーンショットを撮ってからすぐにロゴにモザイクを入れて置けばいいだけ。
#社内利用とはいえSNSの利用シーンとして使うならSNSの人に承諾を受けるのが筋。そのときにロゴの権利について確認して無許可なら指摘して消してもらえばいい
Re: (スコア:0)
>スクリーンショットを保存するのがダメなのではなく、それで権利侵害するのがダメなんだよ。
スクリーンショットを保存する行為そのものを違法化しようという法律なんすけど?
Re: (スコア:0)
「スクリーンショット」も、著作権を侵害していれば違法ダウンロードに含まれる
ってソースにあるように、行為そのものではなくその結果で侵害していればアウトにするという話。
漫画村を始めとした書籍の違法コピーの多くはそのコンテンツソースがスクリーンショットだからそれを明確に違法と定めるためだけに言ってる。
Re:スクリーンショットに何の罪が (スコア:1)
原則は複製権は著作権者のものです。
つまり、最初の時点でダメ。(第21条)
ただし、例外規定がいくつもあって、この中には「私的使用」ならばOKというのがある。(第30条の1)
その例外の中に、更に例外があって、例えば「著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」は私的使用にあたらないとするような既定が盛り込まれているわけ。(第30条の1の三)
で、その例外の中に新たな項目を追加しようというのが今回の話で、
スクリーンショットは対象によっては、行為そのものが複製権の侵害になります。