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コピーレフトで有名なライセンスのGPLもよく「ver 2 or later」となっているプログラムがあるが、それと同じだと思う。GPLの団体が乗っ取られるなどしてトチ狂った改訂版出してくれると(プログラム改造して作った成果物は非公開にしてもOKとか)、とんでもないライセンスでソフトウェア利用を認めることになるが。
#白紙委任の契約がどこまで許されるのかは分からない
GPLのlater条項はプロジェクト全体が後でv3(もし発行されたなら4以降も)に移行したとしてもGPLv2(or later)でひとたびコピーを受け取ったなら、GPLv2で利用する権利は撤回されない(一度出したライセンスは撤回不可能でなければならないというのは自由ソフトウェアの定義にある)ので、この問題とは類推できないと思われる。このコンテストは過去の規約での同意に対して、最新の参加規約を常に適用するとあるので無茶苦茶。
GPLはプログラムの利用者に対して利用する際の条件と著作権者の免責を規定している契約だけど、契約ですから利用者側の権利を規定することも理論的には可能かと。
極端な例えでGPLv4で「あなたは著作権者に今日履いているパンツは何色か聞く権利を有する」という一文が追加された場合、GPLv2やGPLv3の著作権者にはパンツの色を聞けないが、GPLv2 or laterのプログラム製作者にパンツの色を聞く権利が生まれる。
#上の例は公序良俗に反して無効でしょうけど、著作権者側に不利な改訂があった場合はどうなるのだろうか。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
あとから変わってもいい規約なら (スコア:0)
コピーレフトで有名なライセンスのGPLもよく「ver 2 or later」となっているプログラムがあるが、それと同じだと思う。
GPLの団体が乗っ取られるなどしてトチ狂った改訂版出してくれると(プログラム改造して作った成果物は非公開にしてもOKとか)、
とんでもないライセンスでソフトウェア利用を認めることになるが。
#白紙委任の契約がどこまで許されるのかは分からない
Re: (スコア:0)
GPLのlater条項はプロジェクト全体が後でv3(もし発行されたなら4以降も)に移行したとしてもGPLv2(or later)でひとたびコピーを受け取ったなら、GPLv2で利用する権利は撤回されない(一度出したライセンスは撤回不可能でなければならないというのは自由ソフトウェアの定義にある)ので、この問題とは類推できないと思われる。
このコンテストは過去の規約での同意に対して、最新の参加規約を常に適用するとあるので無茶苦茶。
Re:あとから変わってもいい規約なら (スコア:0)
GPLはプログラムの利用者に対して利用する際の条件と著作権者の免責を規定している契約だけど、
契約ですから利用者側の権利を規定することも理論的には可能かと。
極端な例えでGPLv4で「あなたは著作権者に今日履いているパンツは何色か聞く権利を有する」という一文が追加された場合、
GPLv2やGPLv3の著作権者にはパンツの色を聞けないが、GPLv2 or laterのプログラム製作者にパンツの色を聞く権利が生まれる。
#上の例は公序良俗に反して無効でしょうけど、著作権者側に不利な改訂があった場合はどうなるのだろうか。