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海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
なんか、「管理曲が演奏される可能性がある」ってだけで、ピアノが置いてある店から取ろうとしたことなかったっけ。疑わしきは取るって方針じゃなかった?
疑わしきは取るって方針じゃなかった?
商用利用でBGMを使用したければ、ストーリーに書かれているように著作権使用料込みのもの使うのが一番楽です あるいは流さない iPhoneやスマホなどで店員の手持ちのものを流しているものが槍玉に上げられているような気がする
著作権フリーの音源集を使うとか、保護期間が終了してそうなクラシック音楽等を使うとかいろいろ方法はあるような。
あと、電波にのってる放送のラジオ、放送のテレビも問題なし。追加の許諾はいらないよね。
飲食店などのBGMにラジオを流すのはJASRAC案件ですよ。有線などは業務で使うのを前提に契約してるから平気。
いや、放送で流している場合は、著作権法第38条の3の規程で問題ないです。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%... [wikibooks.org]
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
解説はここら辺が解りやすいです http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/cho38_3.html [geocities.jp]
BGM利用の、テレビ付けっぱなし、ラジカ
文化庁のホームページにもしっかり書かれていますな。http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp [bunka.go.jp]
>放送・有線放送される著作物を「公に伝達」する場合の例外です。>【条件】>次のいずれかに該当すること。>ア 営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けないこと>イ 通常の家庭用受信機を用いること
ちなみに、「有線放送される著作物」も含まれます。ただ、ラジカセやらテレビやらを置いて鳴らしていました、程度のもので業務用の館内放送設備などは、通常の家庭用受信機には含まれないでしょう。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
それ以外を利用するケース (スコア:1)
海外のネットラジオ放送をBGMにしているといった場合、JASRAC管理の楽曲が流されなくてもJASRACと契約する必要あんの?
JASRACの管理楽曲が流れないことをどうやって証明すりゃいいだろう。
Re: (スコア:0)
なんか、「管理曲が演奏される可能性がある」ってだけで、
ピアノが置いてある店から取ろうとしたことなかったっけ。
疑わしきは取るって方針じゃなかった?
Re: (スコア:0)
疑わしきは取るって方針じゃなかった?
商用利用でBGMを使用したければ、ストーリーに書かれているように著作権使用料込みのもの使うのが一番楽です
あるいは流さない
iPhoneやスマホなどで店員の手持ちのものを流しているものが槍玉に上げられているような気がする
Re: (スコア:0)
著作権フリーの音源集を使うとか、保護期間が終了してそうなクラシック音楽等を使うとか
いろいろ方法はあるような。
Re: (スコア:0)
あと、電波にのってる放送のラジオ、放送のテレビも問題なし。
追加の許諾はいらないよね。
Re: (スコア:0)
飲食店などのBGMにラジオを流すのはJASRAC案件ですよ。
有線などは業務で使うのを前提に契約してるから平気。
Re: (スコア:4, 参考になる)
いや、放送で流している場合は、著作権法第38条の3の規程で問題ないです。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%... [wikibooks.org]
解説はここら辺が解りやすいです
http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/cho38_3.html [geocities.jp]
BGM利用の、テレビ付けっぱなし、ラジカ
Re:それ以外を利用するケース (スコア:1)
文化庁のホームページにもしっかり書かれていますな。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp [bunka.go.jp]
>放送・有線放送される著作物を「公に伝達」する場合の例外です。
>【条件】
>次のいずれかに該当すること。
>ア 営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けないこと
>イ 通常の家庭用受信機を用いること
ちなみに、「有線放送される著作物」も含まれます。
ただ、ラジカセやらテレビやらを置いて鳴らしていました、程度のもので
業務用の館内放送設備などは、通常の家庭用受信機には含まれないでしょう。