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個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]第一章第二条で、「個人情報」は以下のように定義されています。
(定義)第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(以下省略)
で、「法の定義ではない情報」は全て「個人情報ではない」ことになるのか、否や?
『個人情報保護法の定義による個人情報』ではないのは明らかだが『社会一般でいう個人情報』にあたるのかどうかってこと。
> 『社会一般でいう個人情報』
なんて何の意味もありません
『個人情報保護法の定義による個人情報』を明確にし一般人にも理解してもらうことが必要とされています
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
>「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点 (スコア:0)
個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]第一章第二条で、「個人情報」は以下のように定義されています。
Re: (スコア:0)
で、「法の定義ではない情報」は全て「個人情報ではない」ことになるのか、否や?
『個人情報保護法の定義による個人情報』ではないのは明らかだが
『社会一般でいう個人情報』にあたるのかどうかってこと。
Re:>「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点 (スコア:0)
> 『社会一般でいう個人情報』
なんて何の意味もありません
『個人情報保護法の定義による個人情報』を明確にし一般人にも理解してもらうことが必要とされています