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個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]第一章第二条で、「個人情報」は以下のように定義されています。
(定義)第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(以下省略)
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
>「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点 (スコア:0)
個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]第一章第二条で、「個人情報」は以下のように定義されています。
Re:>「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点 (スコア:0)
『その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの』
の部分は特に。
Aさんには可能でもBさんには不可能という事柄はいくらでもあるので、人によって解釈が異なるという点は変わらない。