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「ペットの肖像権」はないが、飼い主のプライバシーに関すると考えられるし公道でも顔写真の写ってるものは個人情報(個人が特定できるため)だろう。
弁護士ならそれを説明するべき。
顔写真が(個人情報保護法における)個人情報かどうかも議論の余地があると思いますが、そもそも、普通の人は個人情報取扱事業者ではないでしょうから、個人情報かどうかは関係ないと思います。
個人情報を財産権の一部と考えたとき、同意無く取得されるのは窃盗でありましょう。
判例として無体物に窃盗が適用されたことがないだけであって無体物に対して窃盗が成り立たないわけではありません。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
著作権以外のものを説明するべき (スコア:0)
「ペットの肖像権」はないが、飼い主のプライバシーに関すると考えられるし
公道でも顔写真の写ってるものは個人情報(個人が特定できるため)だろう。
弁護士ならそれを説明するべき。
Re: (スコア:1)
顔写真が(個人情報保護法における)個人情報かどうかも議論の余地があると思いますが、
そもそも、普通の人は個人情報取扱事業者ではないでしょうから、個人情報かどうかは
関係ないと思います。
Re: (スコア:0)
個人情報を財産権の一部と考えたとき、同意無く取得されるのは
窃盗でありましょう。
Re:著作権以外のものを説明するべき (スコア:1, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
判例として無体物に窃盗が適用されたことがないだけであって
無体物に対して窃盗が成り立たないわけではありません。