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今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。 ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
>> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、>だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
>つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
「ダ
>> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが>なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは>「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。
ということは友達が漫画の本をコピーして自分がそれをもらっても合法で、後はその友達のやった行為を誰にも言わなければ問題無いんですよね。
>私的複製であれば全く何の問題もありません。大いに吹聴してください。
しかし、作る側からすればどう考えても納得しにくいだろうなあ。
「友達から貰う」が私的複製にあたるケースは相当に限定的です。その条件をちゃんと満たしているなら問題もないというだけなので、それが普通という話ではありません。
私的複製とみなされない状況なら、その「友達」はきっぱり著作者の権利を侵害してるわけなので、「誰にも言わなければ問題無い」なんていう話はありません。吹聴してもしてなくても友達の方はマズイです。さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」とはいえなくなるので御自分の方もちゃんとマズイですよ。
>さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」
なるほど、おねだりのプロセスが幇助になってまずいわけだ。そうだよなぁ。おねだりする時点でそれを購買する候補者なわけで。かといってタダじゃなければいらねえよと言う人もいてむずかしいよなぁ。積んでいるだけの人もいる。だけど権利者からすれば、なんだよ結局それじゃ誰も買わないってことになるだろと言われればたしかにそれもそうだ。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:3, すばらしい洞察)
今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。
ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2, 参考になる)
だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根
Re: (スコア:1)
>> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、
>だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
>つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
「ダ
〜〜 姫 〜〜
Re: (スコア:1, 参考になる)
ダウンロードしたデータを私的利用にしか使わなかった場合はそうなります。ダウンロードしたデータを他の人に配布したりした場合には私的利用にはなりません。
> そのコピー本を貰っても合法って事ですよね
合法です。あなたが個人的に変だと思おうと思わなかろうと、それを罰する法律は著作権法にはありません。罪になるのはあくまで複製を行う人であり、複製結果を貰う側を罰する法律はこれまでは存在しませんでした。(だからこそ今回改正が必要だったのですよ)。
> ダウンロード違法化によって
> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。
Re: (スコア:0)
>> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
>なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは
>「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。
ということは友達が漫画の本をコピーして自分がそれをもらっても合法で、
後はその友達のやった行為を誰にも言わなければ問題無いんですよね。
Re: (スコア:0)
友達がくれるのが私的複製にあたるかどうかは微妙なところです。(同居していることが一つの基準になるようです。)
私的複製であれば全く何の問題もありません。大いに吹聴してください。
Re: (スコア:0)
>私的複製であれば全く何の問題もありません。大いに吹聴してください。
しかし、作る側からすればどう考えても納得しにくいだろうなあ。
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:0)
「友達から貰う」が私的複製にあたるケースは相当に限定的です。
その条件をちゃんと満たしているなら問題もないというだけなので、
それが普通という話ではありません。
私的複製とみなされない状況なら、その「友達」はきっぱり著作者の権利を
侵害してるわけなので、「誰にも言わなければ問題無い」なんていう話は
ありません。吹聴してもしてなくても友達の方はマズイです。
さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」
とはいえなくなるので御自分の方もちゃんとマズイですよ。
Re: (スコア:0)
>さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」
なるほど、おねだりのプロセスが幇助になってまずいわけだ。
そうだよなぁ。
おねだりする時点でそれを購買する候補者なわけで。
かといってタダじゃなければいらねえよと言う人もいてむずかしいよなぁ。
積んでいるだけの人もいる。
だけど権利者からすれば、なんだよ結局それじゃ誰も買わないってことになるだろと
言われればたしかにそれもそうだ。