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生徒やその保護者は私人であり、通常は個人情報保護法の範囲ではあるのですが、学校が主催する卒業式に参加するので、学校が行う個人情報保護に関する規律に従わなければなりません。また、県立中学校が行う個人情報の保護は、和歌山県の個人情報保護条例に従ったものとなります。そういう意味で、これは個人情報保護法の問題ではなく、和歌山県の個人情報保護条例の問題ではないかと思われます。
どういう方法で個人情報を保護すればよいかは、個人情報の種類・性質に応じて、利用目的に必要な範囲で、という考え方が一般にとられていますが、一律に撮影を禁止するというのは広範に過ぎるのではないでしょうか。
学校には再検討を望みます。
個人情報保護法を所管する内閣府の「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答 [cao.go.jp]」より
Q3 -3 カメラで個人を勝手に撮影することは、個人情報保護法違反になりますか。A カメラで撮影した映像も、それによって特定の個人が識別できるのであれば、「個人情報」に当たります(Q2-6参照)。したがって、個人情報取扱事業者は、その利用目的をできるだけ特定し(法第15条)、その範囲内で取り扱う(法第16条)ことが必要です。また、偽りその他の不正な手段によって個人情報を取得してはならない(法第17条)ことから、個人情報取扱事業者は、例えば、不正の意図をもって隠し撮りする等の行為をしてはならないと解されます。 なお、例えば、学校の運動会の様子を保護者がカメラで撮影する場合など、個人情報取扱事業者でない者が、私的な目的で撮影する場合については、個人情報保護法の義務規定の対象とはなりません(Q2-14参照)。
このQ&Aのなお書きから見れば、内閣府は個人情報保護法上の義務でないといっているのに、学校の解釈では「義務がある」といっていることになります。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
個人情報保護法ではなく条例ではないのか? (スコア:1)
生徒やその保護者は私人であり、通常は個人情報保護法の範囲ではあるのですが、学校が主催する卒業式に参加するので、学校が行う個人情報保護に関する規律に従わなければなりません。
また、県立中学校が行う個人情報の保護は、和歌山県の個人情報保護条例に従ったものとなります。
そういう意味で、これは個人情報保護法の問題ではなく、和歌山県の個人情報保護条例の問題ではないかと思われます。
どういう方法で個人情報を保護すればよいかは、個人情報の種類・性質に応じて、利用目的に必要な範囲で、という考え方が一般にとられていますが、一律に撮影を禁止するというのは広範に過ぎるのではないでしょうか。
学校には再検討を望みます。
Re:個人情報保護法ではなく条例ではないのか? (スコア:1)
個人情報保護法を所管する内閣府の「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答 [cao.go.jp]」より
このQ&Aのなお書きから見れば、内閣府は個人情報保護法上の義務でないといっているのに、学校の解釈では「義務がある」といっていることになります。